「全ての転倒が介護事故ではない」 全老健と老年医学会が共同で声明 | メディカルサポネット: 北陸電力送配電株式会社 停電情報
※画像はイメージ 全国老人保健施設協会と日本老年医学会が今月11日、「介護施設内での転倒に関するステートメント(=声明)」を共同で発表した。【北村俊輔】 介護施設での高齢者の転倒について、「全てが過失による事故ではない」と明記。多くの原因が重なって起きることが多く、十分な予防策を講じていても一定の確率でどうしても発生してしまうと理解を求めた。 介護施設内での転倒に関するステートメント 全老健の東憲太郎会長はオンライン会見で、施設での転倒が高額な賠償請求に至るケースもあると報告。その背景に「転倒に対する理解の差」もあるとし、「今回の声明を通じて、入所者やその家族と転倒への共通認識を得たい」と語った。 声明では転倒について、高齢者に多くみられる症状をまとめた「老年症候群」の1つだと説明。こうした認識を、「入所者・家族など関係者の間であらかじめ共有しておくことが望ましい」と呼びかけた。 このほか、自立支援に向けたケアやリハビリテーションなどは高齢者の活動性を高めるため、結果として転倒リスクも上がる可能性があると指摘した。そのうえで、生活機能の維持・改善によって得られる恩恵が非常に大きいことから原則として継続すべき、との認識を示している。
全国老人保健施設協会
ポストコロナ患者に老健の積極活用を-全国老人保健施設協会が会見 2021年03月15日 15:20 印刷 全国老人保健施設協会は12日、記者会見を開いてポストコロナ患者の受け入れについて表明した。新型コロナウイルス感染症で入院した患者のうち、退院基準を満たした患者を介護保険施設で受け入れた場合に「退所前連携加算」の算定が認められるようになったことも踏まえ、治療中にADLが低下した高齢者を在宅に復帰させるための中間施設としての機能について改めてアピールし、老人保健施設の積極的な活用を訴えた。【吉木ちひろ】 会見では、東京都老人保健施設協会の会長を兼任する平川博之副会長が、医療機関の病床逼迫が1月以降続いていた都内において、老健では、新型コロナウイルス感染患者がスムーズに受け入れられず、施設での「留め置き」状態となる状況が多発していたことなどを説明した。その際、病院側からは、「患者を受け入れても、施設から回復後の入所を断られる」という訴えを受けることもあったという。 平川副会長によると、全老健としてこうした状況を打開すべく、会員施設に対して退院基準を満たした要介護高齢者の積極的な受け入れを要請した。これを受け、11日時点で会員施設の45. 2%に当たる1, 625施設が協力を表明し、129施設ではすでにこうした患者を受け入れ、270人の高齢者が入所していたという。 協力施設の数については、今村英仁副会長(社会福祉法人慈愛会理事長)が現時点での数字で今後増えていく見通しだと補足した。また、老健の中でも、▽コロナ患者が発生した介護保険施設に対して、スタッフの派遣を行う▽退院基準を満たした患者を積極的に受け入れる-ほかに、こうした老健のバックアップとしての役割を果たす老健といった形で地域内における役割分担が重要との考えを示した。実際に、各都道府県にある老健協支部ではこうしたコーディネート機能を発揮し、役割分担が機能しつつある地域もあるという。 また、平川副会長は会見で、急性期病院で高齢者が治療中に寝たきりの状態になってしまうことで認知機能やADLの低下が見られることについて改めて指摘。コロナ対応においては、ポストコロナ患者を積極的に受け入れた老健施設が集中的なリハビリテーションや総合的なケアサービスを提供した上で、居宅や高齢者施設につないでいくことが重要だと主張した。 出典:医療介護CBニュース
全国老人保健施設協会 介護報酬改定
ホーム 業界最新ニュース クラスター発生の介護施設、社会保険料負担増で要望書~全老健 全国老人保健施設協会は16日、新型コロナウイルス感染症によるクラスター発生施設の社会保険料についての要望書を、厚生労働省に提出した。新型コロナウイルス感染症に起因する「超過勤務手当」「危険手当」等、一時的に増加した支給額を控除して社会保険料を算定することを認めてほしいと要望している。【齋藤栄子】 要望書では、3月から6月までに感染症のクラスターが発生した介護保険施設で、社会保険料の算定基礎の該当月(4-6月)に、「超過勤務手当」「危険手当」が一時的に増額となり、職員および法人の1年間の社会保険料の負担が増加する状況が発生し、全国的な問題となっていると指摘している。 介護保険施設はコロナの影響により稼働率が落ちて収益が下がっているため、社会保険料の事業主負担は経営を圧迫し、良質な介護サービスを提供するに当たり支障を来すことも考えられることから、一時的に増加した支給額を控除して社会保険料を算定することを認めてほしいと要望した。 要望書は、厚労省の保険局長と年金局長にそれぞれ提出したとしている。 >>【全国どこでも電話・メール・WEB相談OK】セラピストの無料転職サポートに申し込むマイナビコメディカル 出典: 医療介護最新ニュース
算定要件を満たす施設がサービス提供を行う場合を前提に、 減算とは別に加算が新設されます。 それが 「安全対策体制加算」 で、入所時に1回20単位を算定できるもの。 この加算について、既に入所している入所者に対して算定することが可能なのか・・・といった設問。 その答えは、文面に「入所時」とあるように、新規で受け入れた入所者に対してのみ算定が可能なものとなります。 ただし、「安全対策体制加算の算定要件を満たしていること」が前提ですので、 事故発生防止のための指針の整備のほか、事故が発生した場合等の報告、ならびにその分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制の整備、 そして事故発生防止のための委員会と従業者への研修の定期的な実施は必須となります。 そしてこれらの要件に加え、今回新たに追加される安全対策担当者の設置も同様となります。 「やばいな、こりゃ・・・」 以上!令和3年度介護報酬改定「解釈⑧」「Sensin NAVI NO. 569」をお送りしました。 それではまた。
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(2020年4月1日現在) 関連情報 主な事業所 PDF版 機構図(2020年4月1日現在)
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