治療 と 仕事 の 両立 支援 就業 規則
治療と仕事の両立支援助成金(環境整備コース)に関するQ&Aを更新(労働者健康安全機構) 公開日:2021年7月12日. 独立行政法人労働者健康安全機構から、令和3年度産業保健関係助成金「治療と仕事の両立支援助成金(環境整備コース)」について、このコースに関するQ&Aを更新したとのお知らせがありました(令和3年7月9日公表)。 「治療と仕事の両立支援助成金(環境整備コース)」は、事業主の方が両立支援コーディネーターの配置と、両立支援制度の導入を新たに行った場合に、助成を受けることができる制度です(厚生労働省の産業保健活動総合支援事業の一環として実施)。 同機構では、職場における治療と仕事の両立支援のために活用して欲しいとしています。 活用をお考えの場合は、Q&Aなどの資料をご確認ください。 詳しくは、こちらをご覧ください。 <令和3年度産業保健関係助成金「治療と仕事の両立支援助成金(環境整備コース)」の「Ⅲ 治療と仕事の両立支援助成金(環境整備コース)に関するQ&A」を更新しました>
- 不妊治療・不育症治療と仕事の両立に関する研修 | 東京都「働く人のチャイルドプランサポート事業」
- BOOK REVIEW『新標準の就業規則 多様化に対応した《戦略的》社内ルールのつくり方』|人事のための課題解決サイト|jin-jour(ジンジュール)
不妊治療・不育症治療と仕事の両立に関する研修 | 東京都「働く人のチャイルドプランサポート事業」
社会保険労務士の山地です。 前回は「3. 介護に直面する前の従業員への支援」として、 ある日突然親の介護が必要になって慌てなくてもいいように、従業員には充分な情報提供をし、教育しておく必要があること。 そして、具体的に取り組むべき課題6つのうちのひとつ、「1. 仕事と介護の両立を企業が支援するという方針の周知」についてお話しました。 今日はその続きです。 「2. 「介護に直面しても仕事を続ける」という意識の醸成」 会社として従業員の仕事と介護の両立を支援していくという方針を経営者自ら、周知することに加えて、ここでは従業員に 親の介護の必要性に迫られても仕事を続けていくという意識づけが必要 です。 親の介護をするなら仕事を続けるのはムリと思い、短絡的に「退職」を選択させないようにしなければいけません。 少し古いデータですが、平成25年1月に実施された「仕事と介護の両立に関する労働者調査」では、介護のための離職による影響度において 「非常に負担が増した」「負担が増した」を合わせると ・経済面では74. 不妊治療・不育症治療と仕事の両立に関する研修 | 東京都「働く人のチャイルドプランサポート事業」. 9% ・肉体面では56. 6% ・精神面では64. 9% になっています。 以前のブログ 「介護を理由に仕事を辞めてはいけない理由」 にも書いたのですが、この数字からも、介護のために仕事を辞めても決してラクにはならないことが読み取れます。 「3.
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2021. 07. 16 神戸の社労士:井上です。 パソコンがクラッシュしていたので、更新が滞っておりました。 さて、本日は兵庫県オリジナルの補助・助成金をご紹介します。 1つ目は、「三大疾病療養者の治療と仕事の両立支援事業」 これは、癌、脳卒中、心血管疾患の三大疾患の治療者が、休業する場合に、 代替要員を雇用する中小企業が申請できる制度です。 代替要員の賃金の2分の1(上限10万円/月)を最大7カ月まで 2つ目は、「がん検診受診費補助金」です。 がん(胃がん、肺がん、大腸がん、子宮頸がん、乳がん)の早期発見・治療に向け、各検診受診費の全部、または一部を補助します。 補助対象者:従業員数が300人以下の中小企業 補助額:自己負担相当額(各検診とも上限2, 000円) 対象経費:従業員及びその被扶養者が受診した費用 対象年齢:胃がん検診(50歳以上)、肺がん・大腸がん・乳がん検診(40歳以上)、子宮頸がん検診(20歳以上) 労務プランニング オフィスINOUE
近年、子どもを育てつつ、仕事を続ける人が増えてきました。しかし、幼い子どもは急な発熱などで体調を崩しやすいため、仕事中も子どもの体調が気になってしまう人が多いでしょう。 看護休暇は、幼い子どもを持つ人の仕事と子育てを支援するための制度です。ワークライフバランスの実現を目指す経営者や労務担当者にとっては、子育てと仕事の両立を支援する看護休暇への理解は欠かせません。 この記事では、看護休暇とはどのような制度であるのか、について解説します。さらに、看護休暇の取得条件や制度設定における注意点、国から受給できる助成金制度についても紹介するため、制度の取り扱いについて悩んでいる人は、ぜひご覧ください。 1. 看護休暇とは? 「看護休暇」とは、労働者の子どもが病気やケガになった時に、取得できる育児・介護休業法で定められた法定休暇 です。そのため、付与条件に該当する労働者から看護休暇取得の申し出があった場合は、休暇を付与しなければなりません。 看護休暇が導入された背景には、子育てと仕事の両立を進める社会からの要請があります。幼い子どもは急な発熱などで体調を崩しやすく、子どもが体調を崩すたびに親は看護しなければなりません。 体調を崩しやすい幼い子どもを持つ親を支援する制度として、看護休暇が導入されました。 看護休暇では、 病気やケガの看護以外に、子どもの予防接種や健康診断の付き添いを目的として、労働者は休暇を取得できます。 ただし、看護休暇で対象となる子どもの条件は、小学校就学までの子どもです。 看護休暇に類似した制度に「介護休暇」と呼ばれる制度があります。介護休暇は、看護休暇に比べて条件が広く、労働者の配偶者・子ども・実父母・配偶者の父母までが対象範囲です。 2. 看護休暇の取得条件 看護休暇の取得は、小学校就学前の子どもを養育する労働者の権利です。そのため、 労働者が条件を満たしている場合、企業側は休暇の付与を拒否できません。 また、看護休暇の取得は緊急を要することが多いため、当日での休暇取得が可能です。事前に休暇の取得事由発生を予測できないため、 電話での口頭による看護休暇取得の申請が行えます。 必要な手続きや診断書の提出は、後日出社後に行うことが一般的です。 また、年次有給休暇とは異なり、 看護休暇については企業側の時季変更権はありません。 ここでは、看護休暇制度における対象となる労働者の条件について解説します。 2-1.