出産手当金(産休手当)の計算方法や申請期間は?支給日はいつ?|ファイナンシャルプランナー解説 | ままのて
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出産手当金 計算方法 改正
妊娠後期に入ると出産がぐっと間近に迫ってきます。いろいろな準備を進めて忙しい時期かと思いますが、出産に関わるお金について、もうしっかり勉強できていますか? 出産するに当たってはいろいろとお金がかかりますが、出産することで受け取れるお金(給付)もあります。 そのうちの一つが「出産手当金」です。そこで、ここでは「出産手当金はいつ・いくらもらえるの?」「出産手当金を受け取る手続きはどうやるの?」など、出産手当金に関して気になる情報を詳しく解説していきます。 目次 (読みたいところまで飛べます) 閉じる 出産手当金について 出産手当金とは? 「出産手当金」とは、会社員や公務員として勤務していた人が、勤務先の健康保険から受け取れるお金です。出産で休職すると収入が減ってしまうため、出産後の生活に不安を抱く女性は多いもの。「出産手当金」は、そういった不安を解消し、出産後の生活を助けるために支給されます。 受け取れる金額は、出産する人の給料と実際の出産日によって異なります。この後で詳しい計算方法をご紹介しますね。 出産手当金の対象となる条件は?
出産手当金計算方法 厚生労働省
Q1:出産後、産前産後休暇をとり、給与の支払いがありませんでした。健康保険から給付がありますか? Q2:出産手当金はどのくらいの期間が支給されますか? Q3:出産手当金は、1日につきいくら支給されますか? Q4:出産予定日より遅れて出産した場合、出産手当金の支給期間はどうなりますか? Q5:出産日は産前、産後のどちらの期間に入りますか? Q6:出産手当金は、産前・産後分をまとめて申請しないといけませんか? Q7:会社を退職することになりましたが、退職後の期間についても出産手当金を申請できますか?
出産手当金 計算方法 12か月満たない場合
』(全国健康保険協会) 『 標準報酬月額の決め方 』(全国健康保険協会) 『 出産に関する給付 』(全国健康保険協会) 『 出産手当金について 』(全国健康保険協会) 『 令和2年9月分(10月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京都) 」
計算式 出産手当金がいくら支給されるのかは、手当が支給される前の1年間に受け取っている給与の額をもとに計算します。出産手当の支給開始日の前に1年間給与所得があるときは、出産手当金の1日あたりの金額は、直近12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した金額÷30日×3分の2の計算式で求められます。 もしも毎月の額面が異なるときは、12ヶ月分の給与の合計÷12ヶ月で標準報酬月額の平均を計算してみましょう。1日あたりの給付額がわかったら、出産前42日間と産後56日間のうち給与を受け取っていない休業日の日数を乗算すれば、支給される出産手当金の合計が確認できます。 手当の支給開始日以前の期間が継続して12ヶ月に達していないときは、支給開始日が含まれる月以前に支払われている各月の標準報酬月額か、当該年度の前年度の9月30日における健康保険の全加入者の標準報酬月額を平均した金額のいずれか低い方を使用します。たとえば全国健康保険協会(協会けんぽ)においては、全保険加入者の標準報酬月額の平均額は令和元年9月30日時点で30万円です。 具体例 1年間に受け取っている給与の各月の標準報酬月額が32万円だとしたら、32万円÷30日×3分の2で給付額を計算します。30日で割った時点で1の位は四捨五入するため、10, 660円×3分の2=7, 106. 66円です。算出された額に小数点があれば、小数点第一位を四捨五入し、7, 107円が1日あたりの給付額となります。 さらに、出産手当金として受け取る合計額を求めるには、1日あたりの給付額に休んだ日数をかけましょう。たとえば、出産予定日以前42日前から休職しており、出産予定日当日に出産してなおかつ産後56日間休んだ場合は7, 107×(42日+56日)=696, 486円が支給額となります。 出産手当金の申請方法は?申請期間や支給日はいつ?