精神病の夫・妻と離婚するには?【弁護士が事例で解説】 | 福岡で離婚に強い弁護士に相談【 デイライト法律事務所 】
配偶者の介護では、精神的、体力的な負担感から「介護がつらいから、離婚したい」と追い詰められることがあるようです。 弁護士ドットコムにも「80歳の父が、75歳の認知症の母の介護をしていましたが、体力が衰え、精神的にも限界だと離婚をしようとしています」との相談が寄せられています。相談者は、父親の態度に腹を立てているようです。 裁判所はこうした場合、離婚を認めるのでしょうか。小澤和彦弁護士の解説をお届けします。 ●認知症の配偶者と離婚できる? ーー妻または夫が「認知症」になった場合、そもそも離婚はできるのでしょうか。 認知症と一口に言っても、症状の程度は様々です。「最近、ちょっと物忘れが出てきた」という程度であれば、裁判で離婚が認められることはありません。 ただし、夫婦間で話し合って離婚届を提出する「協議離婚」であれば、認知症の配偶者の方が離婚の意味内容を理解している限り、離婚は可能です。 認知症の程度が重く、離婚届にサインすることの意味すらよく分からないような状態であれば、協議離婚は無効になるので、裁判で離婚を求めることになります。 しかし、相手は認知症ですから、裁判を起こされても、わけが分からないでしょう。そこで、相手に成年後見人をつけ、本人ではなく成年後見人を相手に離婚訴訟を提起します。 ●裁判で離婚が認められる可能性は?
- 精神疾患のある妻との離婚【弁護士が事例で解説】 | 福岡で離婚に強い弁護士に相談【 デイライト法律事務所 】
- 不倫した妻との親権争い - 弁護士ドットコム 離婚・男女問題
- 夫や妻の精神病を理由に離婚したい人が知っておくべき3つのこと | 離婚弁護士相談ナビ
- 妻が精神病にかかり、会話も成り立ちません。疲れ果てており、離婚したいのですが、認められますか? | 離婚LAW 不倫・離婚・男女問題の情報サイト
精神疾患のある妻との離婚【弁護士が事例で解説】 | 福岡で離婚に強い弁護士に相談【 デイライト法律事務所 】
配偶者の病気を理由に離婚した場合、 相手から慰謝料を請求される可能性 があります。 例えば、あなたの不貞行為が原因で相手が精神病を患った場合には、有責配偶者はあなたになります。 この場合には不貞行為に対する慰謝料が請求されることになるでしょう。 その他、相手の精神病を理由に献身的な看病もせずに、一方的に病気を理由に離婚を切り出し夫婦関係が破綻した場合には、有責配偶者はあなたです。 このケースでは、配偶者から夫婦関係を破綻させたとして慰謝料を請求されてしまうケースがあるでしょう。 逆に相手に慰謝料請求できる?
不倫した妻との親権争い - 弁護士ドットコム 離婚・男女問題
そこが一番の悩みですね。 子供が自立するまで我慢しようと思っていたのですが。 もう、同じ空間に居たくない。単なるストレスなんです。 お礼日時:2021/06/08 16:31 No. 7 ogbdy 回答日時: 2021/06/07 13:57 妻から離婚を切り出させる方法はありますか? 不倫やDV。モラハラ以外でお願いします。 ⇒ 基本 そんな都合の良い話は ないと思います。 無視し続ければモラハラにも なりかねませんから。 潔く 正当な理由で離婚をした方が早く解決すると思います。 嘘はいずれバレますから。 この回答へのお礼 嘘? No. 6 NATURAL270 回答日時: 2021/06/07 13:50 選んだのはあなた。 だだっ子に最善の策はない。 結婚する決断は自分ですからね。 正論は求めてませんが。 お礼日時:2021/06/08 16:32 No. 5 lv4u 回答日時: 2021/06/07 13:29 一般的には、別居することから始めるのではないでしょうか? 不倫した妻との親権争い - 弁護士ドットコム 離婚・男女問題. 別居するけど、生活費等は支払う。 別居年数を稼いで、それから家庭裁判所に離婚調停するとか。 この回答へのお礼 できれば、無断で出て行って欲しいのです。 お礼日時:2021/06/08 16:33 No. 4 回答日時: 2021/06/07 13:22 性格の不一致で離婚は成立します。 ただ・・・貴方の方から離婚したいと申し出るとすると慰謝料も要求されると思います。 そしたら、家庭裁判所に行って調停を申し込んで出来る限り『減額』する形で話を進めるしか ないと思います。 4 この回答へのお礼 それが現実的ですよね。 有難うございます。 養子に出したらそこでも手数料はかかると思いますよ この回答へのお礼 ?養子に出す?? No. 2 航一朗 回答日時: 2021/06/07 13:10 財産分与と養育費以外は払いたくない。 ならば、奥さまから言い出すのをひたすら大人しく耐えながら待ち続けてください。 相手に問題がない場合、言い出したほうが慰謝料払うことになりますから。 この回答へのお礼 そうですよね。。 お礼日時:2021/06/08 16:34 お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて! gooで質問しましょう! このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
夫や妻の精神病を理由に離婚したい人が知っておくべき3つのこと | 離婚弁護士相談ナビ
離婚する夫婦の9割以上が、当事者だけ話し合いによる協議離婚を選択します。 話し合いがまとまらない場合は調停委員を交えた離婚調停を行い、調停が成立しない場合には離婚訴訟で離婚を成立させるしかありません。 ただ、離婚訴訟は夫婦という身分関係を強制的に解消させるものですので、それを実現するためには、夫婦の間に法律が定める離婚原因(法定離婚事由)がある必要があります。 (関連記事: 法定離婚事由とは|相手が離婚を拒否していても離婚できる5つの条件) 民法770条1項では、以下の5つを法定離婚事由として定めています。 第770条 1. 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 一 配偶者に不貞な行為があったとき。 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。 三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。 四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき 。 五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 2.
妻が精神病にかかり、会話も成り立ちません。疲れ果てており、離婚したいのですが、認められますか? | 離婚Law 不倫・離婚・男女問題の情報サイト
もちろん、法的には 離婚届を書いて提出すればOK。 ただそのあとの生活は?? 財産分与 慰謝料請求 親権 などありますが さてどうしたものか・・・。 できれば協議離婚で終えたくて くっきりさっぱり お別れしたい。 でももう30年になる付き合いだし うつだから、と言って 離婚するのもなぁ・・・ 「やめるときも苦しいときも ともに助け合い生きることを誓いますか」 という神父の問いに 「はい」 って答えちゃったものなぁ うーむ、 ふーむ という問いを 永遠と自分に投げ続けているのでした。。。 相手がうつで それを理由に離婚された方 実際、どうされました???
配偶者(パートナー)が精神疾患にかかってしまったけれども、今後も夫婦円満を目指すという場合には、一緒に精神疾患を乗り越えていく必要があります。このような場合には、病院にいって医師の診断を受け、治療をしていく努力を夫婦双方がしなければなりません。 夫婦円満を目指す場合に、相手の精神病を直接的に指摘しても、相手がその自覚がない場合には、さらに攻撃的になったり感情的になったりして、うまくいかないことがあります。特に、夫婦間のストレスやあなたの不倫、DV、モラハラなどが原因だと言われている場合には、不用意な行動は離婚を早めてしまうおそれがあります。 このような場合にお勧めなことは、「自分も心療内科、精神科を受診する」と伝えて、夫婦の双方がカウンセリングを受けるような形で提案をすることです。 夫婦間の精神的な問題について専門的に取り扱う専門家の中には、夫婦の双方に対してカウンセリングを行い、問題解決に導いてくれる方もいます。 相手が自分で離婚手続きできないときの対応は? 配偶者(パートナー)の精神疾患の程度によっては、自力では離婚手続きが進められないという場合があります。例えば、うつ病や統合失調症によって入院し、精神病があまりに酷くて寝たきりとなってしまっているようなケースです。 本来、離婚の意思表示は当事者のお気持ちが尊重されるべきものですから、たとえ成年後見人がついている場合でも成年後見人の同意は不要とされており(民法738条)、本人を相手にして離婚協議、離婚調停、離婚訴訟を行うことができます。 ただし、強度の精神病により、離婚の意味と効果すら理解することのできない状態である場合には、成年後見の申立てを行い、成年後見人を相手に離婚訴訟を起こすこととなります(人事訴訟法14条1項)。なお、夫婦間で、自分が成年後見人となってしまっている場合には、成年後見監督人が相手方となります(人事訴訟法14条2項)。 精神疾患の責任が自分にあるときの対応は? 配偶者(パートナー)の精神疾患の責任、原因が自分にあるような場合には、離婚は相当困難であると考えられます。例えば、不倫をしたことをきっかけに精神病にかかってしまったというようなケースです。このような場合、たとえその精神病が強度であり、回復が困難であったとしても、離婚は難しいです。 その理由は、まず、離婚理由について責任のある配偶者(有責配偶者)の離婚請求は、裁判上で認められづらい、離婚訴訟を起こしても請求棄却に終わってしまうことが多いことです。自分から離婚原因を作っておきながら離婚を積極的に求めるのは無責任だ、というわけです。 これに加えて更に、精神疾患が離婚原因となる場合に、十分な介護やお世話をして、それでも回復が難しく、夫婦生活をこれ以上続けてはいけない状態にあることが必要となりますが、不倫が原因にある場合にはこのような経過も難しい場合が多いでしょう。 「離婚問題」は浅野総合法律事務所にお任せください!
妻はもともと精神的に不安定で、数年前に精神疾患を発症しました。病院での治療の甲斐もなく、症状はますます悪化。最近では感情のコントロールができず、暴力をふるうこともあります。妻には申し訳ないのですが、離婚できないものでしょうか。 こんなとき、離活をどう進める?