離婚協議書 公正証書 必要書類
更新日: 2021年03月25日 公開日: 2021年03月25日 話し合いによって離婚(協議離婚)をする場合は、「公正証書」を作成しておくと、後々のトラブル防止に役立ちます。 ただし、公正証書を作成するにあたっては、費用(公証人手数料)がかかるので、作成するかを迷われる方もいらっしゃるでしょう。では、公正証書を作成するには、どの程度の費用がかかるのでしょうか。また、公正証書は自分で作成するべきなのか、弁護士などの専門家に依頼するべきなのかも迷われるかもしれません。 本コラムでは、離婚の際に公正証書を作成する際に必要となる費用や公正証書を作成するメリットや注意点、弁護士等の専門家に依頼すべきかどうかについて、弁護士が解説します。 1、離婚公正証書の作成にかかる公証人手数料とは?
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公正証書の作成費用を、夫婦のどちらかが負担するべきという決まりはありません。2分の1ずつとすることが多いですが、どちらか一方のみが強く作成を希望している状況であれば、作成したい側が全額負担することも検討すると良いでしょう。 3、公正証書は作成するべき? 離婚協議書との違いやメリットとは 離婚の際、わざわざ手数料を支払っても公正証書を作成する必要があるのでしょうか?
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離婚に際して、公正証書で協議書を作成して後からのトラブルに備えたい、というご相談をよく伺います。 その中でもよくご相談いただくのが、年金分割であり、財産分与や養育費と並んで、協議書への記載を希望される依頼者が多くいらっしゃいます。(年金分割については こちら ) 公証役場で公正証書にするためには、当然ながら行政書士への報酬とは別に、公証役場に対しても手数料が必要となり、その総額は養育費や財産分与の金額に応じて変動します。 そして協議書内に年金分割の項目を盛り込むと、この項目だけで手数料が約10,000円加算されることとなります。 ただし、年金分割の項目を協議書内に加えるのではなく【合意書として作成して認証を受ける】という形を取れば、この手数料を半分程度まで安くする事が出来ます。 離婚によって今後の生活に不安が出るため、少しでも現在の費用を抑えたい、という声も伺います。 協議書作成、公正証書作成にお悩みの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。 電話でのご相談は営業時間内(平日9時~20時)での受付となりますが、インターネットからのお問合せは24時間受け付けております。
離婚協議書で約束した事を相手方が守らなかったらどうなるでしょうか?
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補足ですが公正証書は 「執行認諾文言付き」 で作成しなければ、差し押さえ時の効力は発揮できません。 執行認諾文言は、下記の様に相手が養育費の支払いを履行しない場合、 強制執行される事に同意した という文言です。 「甲が乙に対して本証書に記載した養育費の支払いを履行しない時は、直ちに強制執行に服する旨陳述した。」 この文言が公正証書に記載されていれば、 養育費不払い時に裁判を経ずに財産の差し押さえが認められる というわけです。 公正証書を用いて差し押さえ申し立てをするためには、下記3つの要件を満たす必要があります。 金銭債務の履行に係わる内容であること 強制執行の条件、または支払期限が到来していること 執行認諾文言が記載されていること 最近は差し押さえ時のメリットを求めて、離婚協議書を公正証書として作成する人が増えています。 ですが、 弁護士に頼らず不確かなネット情報を元に個人で作成する人もいるため、上記条件を満たさず、いざという時、期待した効力が発揮されないこともある ようです。 そうならないためにも、離婚協議書を公正証書として作成する際は、弁護士等の専門家に相談することをおすすめします。 公正証書がない協議離婚者は必見!最短で差し押さえするための方法を紹介!! 差し押さえを申し立てる時に、公正証書が必要不可欠な理由は理解してもらえたことでしょう。 協議離婚で公正証書で離婚協議書を作成していない場合、 差し押さえできる権利となる債務名義を取得するには時間と費用が必要 になります。 場合によっては長期戦を覚悟する必要もあるでしょう。 ですが、先に話した方法以外でも、債務名義は取得できます。 その方法は支払いに応じない相手に対し、裁判所から支払いに応じるよう督促してもらう 「支払督促の申し立て」 です。 この申し立てをすれば、債務名義となる 「仮執行宣言付支払督促」 が取得できます。 この方法は先に話した方法と比べ、 短期間で債務名義が取得できる上、掛かる費用も抑えることが可能 です。 これを考慮すれば、この方法の方がおすすめとも言えるでしょう。 支払督促の申し立てにより、 仮執行宣言付支払督促を取得する方法は、下記の記事で詳しく解説しています。 公正証書で離婚協議書を作成していない協議離婚者は必見です。 しっかりと目を通して、債務名義を早急に収取するようにしてください。 離婚後でも公正証書は作成できる!
3% にしか過ぎません。 この数値の低さを招いている理由の1つには、差し押さえできない人が多いことが挙げられるでしょう。 全体の80%が協議離婚で、債務名義を取得している人が少ないとなれば、これもうなずける話です。 しかし、時間と労力を惜しまなければ、今回話したように、債務名義がなくても差押することはできます。 ひとり親家庭、特に母子家庭では、子どもを育てていくのに養育費の存在は欠かせません。 今回お教えした差押による養育費請求の方法を参考にして、泣き寝入りすることなく、未払いの養育費回収に努めてください。