カーポートの設置には確認申請が必要なのか? | エクスリーフのオフィシャルブログ
2016/8/8 2020/2/13 外構工事 「建築確認申請」あまり聞きなれない言葉ですよね。 どんな時に必要なのか知っていますか? 建築確認申請というのは、新しく建物を建てるときに必要な申請のことです。建築基準法が規定する大きさの建物を建てる場合、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け確認済証の交付して貰う必要があります。これを怠って建物を建てると建築基準法違反になることもあるので注意しましょう。 この確認申請。自宅にカーポートを設置する時にも必要になる場合があります。ご存知でしたか?自宅にカーポートを設置する予定があるなら、確認申請が必要かしっかりチェックしておきましょう。 カーポートを設置するときに確認申請が必要になる条件やその申請方法について知りたいと思いませんか? 物置やカーポートの確認申請の仕方 -建築士事務所登録はしていますがも- 一戸建て | 教えて!goo. そこで本日は、カーポートを設置するときに建築確認申請が必要になる条件やその申請方法をご紹介致します。正しくカーポートを設置するためにお役立てください。 カーポートを設置に確認申請が必要になる条件とは? カーポートを設置するときに確認申請が必要かどうかは、 その地域が防火地域か? そのカーポートはどれくらいの大きさか? という条件によって左右されます。 防火地域というのは火災が起きた場合に大災害になりかねない地域のことで、その地域では建物の構造が厳しく制限されています。そのような場所にカーポートを設置する場合には必ず確認申請が必要になりますよ。 カーポートを設置するときに確認申請が必要になる条件はその場所が防火地域によって異なります。自分の住んでいる地域の条件や設置したいカーポートの大きさを考えておきましょう。 防火地域ではない場所にカーポートを設置する場合はカーポートの大きさが10平方メートルを超えない限り確認申請は不要です。10平方メートルというと車2台分程度のカーポートですね。車3台分以上のカーポートになると10平方メートルを間違いなく超えるため、確認申請が必要になりますよ。 自分で確認申請するにはどうすればいいの? 法律上、建築確認申請は原則として建築主であるあなたが提出する必要があります。自分で確認申請をする場合は市役所の建築課に申請書と各種図面の提出が必要になります。 配置図 求積図 構造計算書 などなど様々な図面や計算書が必要になります。自分で確認申請を行なう場合は設計に関する知識が必要になりますよ。 建築士に代理人を勤めてもらうこともできます!
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- カーポート設置に際して確認申請の有無は、具体的にどのような事象を招きますか? 【確認申請を行わない場合】役所から指摘を受けた場合罰金があるとか。申請無しなので固定資産税を払わずに済むとか。 - 教えて! 住まいの先生 - Yahoo!不動産
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物置やカーポートの確認申請の仕方 -建築士事務所登録はしていますがも- 一戸建て | 教えて!Goo
10m2超えタイプ: … 10m2以下タイプ: … お礼日時:2013/09/24 14:10 お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて! gooで質問しましょう! このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
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教えて!住まいの先生とは Q カーポート設置に際して確認申請の有無は、具体的にどのような事象を招きますか? 【確認申請を行わない場合】役所から指摘を受けた場合罰金があるとか。申請無しなので固定資産税を払わずに済むとか。 【確認申請を行う場合】申請手続きにかかる手数料および、固定資産税がかかる。合法適法であることの安心感 など。 行うメリット、行わないメリットを教えてください。もちろん、行うべきですが、実際行わない事例が多いのには 行わない方が施主にもメリット(悪い事でしょうが)があるからでしょうか?
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3つのケースが考えられます。 バレるケース3つ 近隣住民からの通報される 行政によるパトロールで発見される 行政の建築職員の通勤経路で発見される ひとつずつ解説します。 1.近隣住民から通報される 工事が終わって、工務店が設置した仮設トイレや資材が引き下げられたあとにカーポートだけ建て始めると 「あれ?工事終わったんじゃないの?」と近隣住民から不思議がられることがあります。 特に建築に詳しい近隣住民がいると、「確認申請を出さないでカーポートを建てているのでは?」と感づかれる可能性が高いです。 そういう人から行政へ通報が入ると、 行政は 放置しておく わけにはいかず、必ず動きます。 ゆうき これによって発覚するケースが最も多いと考えられますね。 2.行政によるパトロールで発見される 行政によってまちまちですが、 定期的に違反パトロールを実施している行政庁があり、そのパトロール中にたまたま建築中で見つかるケース が考えられます。 確認申請を提出していないので、建築基準法第89条で定められている 「確認済みの表示」の看板を掲示できない ので、すぐバレます。 確認済みの表示とは? 確認済証の番号や建築主、工事監理者、工事施工者などが記載された以下の看板のこと。 しかし、パトロールをやっている時期は限られているので、数日で完成してしまうカーポートが工事中に発見される可能性は低いと言えそうです。 3.行政の建築職員の通勤経路で発見される これはかなり運が悪いケースですが、ありえない話ではありません。 上記で書いた「確認済みの表示」が掲示されていないなか工事をやっていると、まずは手続き違反を疑います。 民間の検査機関に提出された確認申請なども行政の職員は調べることが可能なため、「調べれば確認申請が出ているか出ていないかはすぐにわかる」とのこと。 ゆうき どこで行政職員が見ているかわかりませんよ…。 カーポートの建築確認申請は不要?【まとめ】 実際、建ぺい率がオーバーしてしまうという理由から、 カーポートを後から建ててしまうというのは本当によくある話 です。 ただし、書いたように法律に違反するということは、それに伴うリスクが発生します。 工務店やハウスメーカーは自分の責任にならないので、好き勝手なことを言うんですよね…。 ゆうき 最終的に全責任は、建築主であるあなたが負わなければならないということを肝に命じましょう。 \にほんブログ村に参加してます/
確認申請や用途変更申請、許可申請などの手続きについて書かれた規定を守らなかった場合に 「手続き違反」 という言い方をする。 法律内に「手続き違反」という言葉は出てこないが、違反の種別を使い分けるために使用される。 2.実態違反になる さらにこの事例の場合は、建ぺい率をオーバーしているので、 建築基準法第53条違反(建ぺい率オーバーの実態違反) にもなってしまいます。 実態違反とは? 手続き違反とは違い、 「実質的な違反がある状態」 のことを言う。 役所から違反建築物としてマークされ、行政指導の対象となる。 役所が違反建築物として行政指導をするかどうかは、「実態違反があるかどうか」が重要なポイント。 「手続き違反はあるけど、実態違反がない場合」については、役所による行政指導の程度が変わってきますので、それは後ほど解説しますね。 3.集団規定に違反する 建築基準法には大きく分けて、 単体規定 集団規定 の2種類の規定があります。 「単体規定」は、その名のとおり 建物単体にかけられた規定 です。 例を上げると、構造や採光、換気、内装制限などがそれに当たります。 対して「集団規定」とは、 周辺環境へ悪影響を及ぼさないように配慮するために定められた規定 です。 こちらも例を上げると、建ぺい率や容積率、高さ制限、北側斜線制限などがあります。 そのため、 今回の事例の建ぺい率オーバーは、「集団規定の違反」に該当することになってしまうんですね…。 4.集団規定の違反は重い! これはあまり知られていないことなのですが、 「単体規定の違反」と「集団規定の違反」を比較した場合、役所は「集団規定の方が重い」と考えている ということ。 単体規定の違反は、何かあったときに住んでいる本人が困るだけです。 それに対して 集団規定の違反は、周辺環境に悪影響を及ぼす(隣地の日当たりが悪くなるなど)場合が多いので、より重点的に違反指導をする場合が多い と言われています。 ゆうき 「カーポートの確認申請は、みんな出してないから大丈夫」と甘く考えていると痛い目にあいますよ。 5.売るときに困る 最後に、今回の事例のように建ぺい率をオーバーしている場合、 売却するときに売れなくなる可能性があります。 不動産業者は、重要事項説明書に 建ぺい率をオーバーしているということや違反建築物であるという「建築物の瑕疵」を記載する義務があります。 「カーポートの検査済証は紛失した」と嘘をついても、不動産業者に役所へ台帳記載証明を取得しにいかれるとすぐに検査済証が発行されていないということがバレます。 しかも、 検査済証がない物件は融資自体が受けられない場合がほとんどなので、売りたくても売れな い ということになりかねません。 台帳記載証明とは?