痴呆(認知症)でも遺言書は書ける!「争族」にしない遺言の条件
相手との交渉を任せられる 遺言書が無効と思われる場合、相続人全員が「遺言書は無効である」と納得すれば遺言書を無視して遺産分割協議を開始できます。ただ当事者が相手に「遺言書は無効」と主張しても、ほとんどのケースで受け入れられないでしょう。 弁護士が代理人として相手方に交渉を持ちかけ「遺言書は法的な観点から無効である可能性が高い」と打診すると、相手も納得する可能性が高くなります。 交渉で解決できれば調停や訴訟をする必要がなく、スムーズに遺産分割協議に入っていけるでしょう。相続問題をスピーディに解決しやすくなるメリットがあります。 6-3. 調停や訴訟になっても安心 遺言書が無効であることについて相手と合意できなければ、調停や訴訟に進めなければなりません。 特に訴訟で勝つには、遺言能力が欠けていたことを証拠によって立証する必要があります。 素人では対応が困難なので、弁護士によるサポートが必須となるでしょう。 事前に弁護士に相談して交渉を依頼していれば、交渉が決裂したときにもスムーズに調停や訴訟に進めることができて安心です。 当事務所では遺産相続対策に力を入れて取り組んでいます。認知症の疑いのある方が作成した遺言書の有効性に疑問があるなら、お気軽にご相談ください。 遺産分割調停の進め方やメリット・デメリット 遺産分割協議をしても他の相続人と合意できない 妹が寄与分を主張しているが、納得できない 姉は多くの生前贈与を受けてい... 弁護士相談はこちら 弁護士法人鈴木総合法律事務所 では、 初回無料相談 を受け付けております。 まずはお気軽にお問い合わせください。 監修者
認知症の人に遺言能力はあるのか?家族がとるべき対策 | 相続弁護士相談Cafe
財産管理や生活面でのサポートを任せられる 認知症などで判断能力が低下した場合に任意後見人になってもらう人を事前に決めておけば、自分が信頼する人に財産の管理や必要な契約締結などを任せられます。 認知症になった後に利用する法定後見制度の場合は、法律の規定に則って成年後見人等が財産管理を行い、司法書士など家族以外の者が成年後見人等に就くことも多く、本人や家族の希望どおりに後見等が行われるとは限りません。 また、法定後見制度も任意後見制度も本人の財産保護が目的である点は同じですが、 法定後見制度では居住用不動産の売却で裁判所の許可が必要になるなど、財産保護の性格が強くなります。本人の財産の中に不要な不動産があっても売却できずに残ってしまい、本人が亡くなり相続が発生した際に相続人が困る場合があるため注意が必要です。 一方、任意後見制度の場合は、任意後見監督人による監督は行われるものの裁判所の許可は不要で、任意後見契約で定めておけば任意後見人が本人の財産の売却や処分をできる場合があります。 万が一自分が認知症になった場合でも、地方の山林や空き家など不要な財産を相続人に残すことがないように、任意後見人の権限をうまく設定して相続対策のひとつとして任意後見制度を活用してもよいでしょう。 3-2. あらかじめ任意後見契約を結ぶ必要がある 任意後見制度を利用するには主に2つの手続きが必要になります。 認知症になる前に行う任意後見契約の締結 と、 認知症になって後見を開始する際に行う任意後見監督人の選任手続き の 2つ です。 まず任意後見制度では、あらかじめ本人と任意後見人になる人の間で任意後見契約を結ぶ必要があり、任意後見契約書は公正証書で作成しなければいけません。 そして、本人が認知症を発症した際、後見を開始するには任意後見監督人の選任手続きが必要で、これは任意後見人の職務を監督する任意後見監督人を選ぶ手続きです。家庭裁判所に対して申立てを行うと、任意後見監督人が選任され任意後見人による後見が開始します。 4. 相続対策③:家族信託を活用する 信託とは自分の財産を信頼できる人に託して管理等を任せる制度で、その中でも家族に財産を信託するものが家族信託です。 家族信託は認知症対策や相続対策として近年注目されている方法のひとつなので、将来の認知症や相続に向けた対策を検討する際は、家族信託の活用も積極的に検討してみましょう。 4-1.
相続税の節税や相続トラブル回避につながる 例えば、不動産は一般的に相続税評価額が時価より低いため、現金のまま相続するよりも不動産に資産を組み換えておくほうが、相続税は軽減できます。 また、相続開始時に現金ではなく死亡保険金で受け取れるように、生命保険に加入しておくことも相続税対策として使える方法のひとつです。 相続人が死亡保険金を受け取る場合は、法定相続人の人数に500万円をかけて求めた額までは相続税がかかりません。 そして、財産に占める不動産の割合が高く、分割しにくい不動産を誰が相続するかで揉めそうな場合は、財産を残す側が生前に不動産を売却して現金化しておいてもよいでしょう。 現金は分割がしやすく相続人が揉めずに済み、相続開始後に相続トラブルが発生しづらくなります。 6-2. メリット・デメリットを踏まえて組み換える どのような資産に組み換える場合でもメリットとデメリットがあるため、本人や家族が置かれた状況を踏まえて事前にしっかりと検討を行うことが大切です。 例えば、先ほど紹介したように不動産であれば、現金などから不動産に資産を組み換えることで節税対策になる一方、遺産分割がしにくくなり相続人同士で揉めて相続トラブルになる可能性があります。 将来相続人になる人が1人しかいないケースでは相続トラブルになる余地がなく問題ありませんが、 逆に相続人の人数が多い場合は、分割しにくい不動産が遺産に含まれると返って揉める原因になり得るため注意が必要です。 7. 相続人になる人が認知症の場合も対策が必要 ここまでは財産を残す人が認知症になる前にやっておくべき相続対策について解説しましたが、認知症と相続対策の関係では、 財産を相続する人が認知症のケースについても押さえておく必要があります。 例えば、遺産を相続する相続人が認知症の場合、判断能力が低下しているため遺産分割協議に参加して他の相続人と協議できません。 また、相続人が1人で遺産分割協議が不要の場合でも、本人が認知症であればそもそも遺産の名義変更手続きなどができず、いつまでも遺産を相続できず困ることになります。 そのため、将来相続が起きたときに認知症の人が相続人になるケースでは、認知症の人のことを考えて、財産を残す人が生前に遺言書を作成しておくほうがよいでしょう。 遺言書で遺産の分け方を指定すれば遺産分割協議が不要になり、遺産分割協議のために成年後見人等の選任申立てを行う必要がなくなります。 認知症の人が相続人になるケースについては、以下の記事で詳しく解説しているため、確認してみてください。 8.