働き 方 改革 多 能 工
11日間の「チャレンジ休日」を導入し、1カ月連休も可能に 1人3役の多能工化で、生産性の向上と休みやすい風土を醸成 25歳以下の「新鮮組」でコミュニケーションを活性化 定期的な面談を行い、家族とのつながりも重視して就業を支援 女性従業員の就業継続を支援。ロールモデルの育成にも注力 取り組んだ背景とは?
- 総務主導の業務改善事例! 効率化・生産性向上で働き方改革 [総務・人事] All About
- 働き方改革のカギを握るのは多能工化?導入メリットや手順を紹介 | Manual Lab.
- 多能工化によって働き方はどのように変わるのか
総務主導の業務改善事例! 効率化・生産性向上で働き方改革 [総務・人事] All About
社員が会社に定着するよう心がける 時間と手間をかけて育成した多能工の従業員が、長期間自社で働いてくれるようさまざまな工夫をすることも非常に大きなポイントとなります。 従業員を定着させるために工夫できることとしては、 「上司とのコミュニケーションを密にとること」「社内環境の整備」「目標管理制度の導入」 など、いろいろなもの挙げられます。複数の業務に精通している従業員は将来のリーダー候補としても欠かせない人材となるので、大切に扱うようにしなければなりません。 多能工化を実現するために必要な情報 多能工化では従業員に多くの業務をこなしてもらわなければならないため、各業務の効率化が必要になります。業務の効率化を実現するために既存の業務を改善・見直しを検討する事も重要です。「業務改善」について詳しく知りたい方は以下資料をご活用ください。 多能工化のメリットを生かすには専門家への相談も効果的 多能工化は、さまざまな業界で効果を発揮する方法ですが、 社員育成や評価制度の整備にはある程度の工夫が必要 になります。多能工化を検討しているなら、まずは専門家に相談してみるといいかもしれません。 「TOMAコンサルタンツグループ」では、 経験豊富な専門家に無料相談ができるほか、経営者向けの各種セミナーも行っているので、気になる人はまず相談してみてはいかがでしょうか。
働き方改革のカギを握るのは多能工化?導入メリットや手順を紹介 | Manual Lab.
スキルマップの作成 多能工化する業務を特定する最初の手順としてスキルマップを作成します。 スキルマップについては、 「環境に適応するチームをつくるための「スキルマップ」 の作り方・活用方法」で、詳細を解説しているのでご覧ください。 2020. 総務主導の業務改善事例! 効率化・生産性向上で働き方改革 [総務・人事] All About. 05. 14 「仕事はできる人に集中する」といわれますが、これはどの組織にも共通した傾向なのではないでしょうか。 仕事を依頼する立場に立つと、業務を正確かつ迅速に処理してくれる人に仕事をお願いするのは、ある意味自然な心理だからです。 このように仕... 02. 業務マニュアルの整備 サブ担当として取り組む業務の発生頻度は、 メイン担当と比べれば少なくなるため、作業の仕方を忘れてしまいます 。 従って、 多能工化を推進する上でマニュアルは必要不可欠なツール となります。 見てわかりやすいマニュアルを整備すれば、多能工化の教育訓練も進めやすくなります。 多能工化の教育訓練用としても、作業に実際に取り組む際の支援ツールとしてもマニュアルを整備しましょう。 03.
多能工化によって働き方はどのように変わるのか
業務負荷が均等化する まず、多能工化で得られるメリットとして一番に挙げられるのは、 「社員の担当する業務の負荷が均等になる」 ということでしょう。従業員の能力というのは決して一定ではなく、人によってできることとできないことがあるので、業務によっては特定の従業員にだけ負担がかかってしまうことがあります。 そうなると、残業の量に偏りが生じる、あるいは無駄な人件費が発生するなど、さまざまな問題に直面する可能性が出てくるでしょう。多能工化を導入することで、それらの問題を防ぎ、 効率的に人材を活用できる ようになります。 また、もし欠勤などのイレギュラーな事態が生じたとしても、あらゆる業務に精通している従業員がいればそのときいる人材でフォローして業務を進めることができるでしょう。納期の遅れなども生じにくくなるので、クライアントに迷惑をかける心配もありません。 2. 組織の柔軟性が向上する 一つのことに特化した企業にもたくさんの良さがあるのは事実ですが、時代が移り変わるにつれて市場の需要が複雑に拡大したことで色々な業務に取り組むような高い柔軟性を備えた企業が増えてきました。事業の運営を継続して行うというのは非常にハードルが高く、潰れていく企業もたくさんありますが、柔軟性が高い企業はどのような逆境の中でも生き残れる強さがあるのは間違いありません。 多能工化を行って各従業員が複数の仕事をこなせるようになると、会社全体としても 時代の変化に合わせて柔軟に変化していくことが可能 になります。 時代がどのように動くかを読み当てるのは簡単ではなく、いつ不測の事態が起こってもおかしくはないでしょう。普段から複数の業務に取り組んで従業員をたくましく育てておけば、責任者の不在などの突発的な事態においても、その場にいる人員で臨機応変な対応ができるようになります。 3.
1時間、30日の場合は171. 4時間となります。
実労働時間
実際に労働者が労働した時間を指します。
時間外労働
法定労働時間を超える分の労働を指します。例えば、歴日数が31日の月に180時間労働した場合、2. 9時間の時間外労働となります。
フレックスタイム制下の残業時間の取り扱いについて
フレックスタイム制では、その性質上、残業時間を日単位で考えることができません。そのため、フレックスタイム制適用時の残業時間は、清算期間における総労働時間に対する実労働時間の超過で考えます。具体例として、次の場合を見てみましょう。
清算期間:1ヶ月、総労働時間:155時間、実労働時間:170時間の場合
残業時間は、実労働時間から総労働時間を引いて、170時間-155時間で15時間です。1日の労働時間の多寡にかかわらず、1ヶ月の残業時間が15時間と計算されることになります。
ここで注意すべきポイントとして、法定内残業と法定外残業の区別があります。総労働時間を超えているが法定労働時間を超えていない残業時間分が法定内残業で、法定労働時間を超えてしまっている時間外労働分が法定外残業です。法定内残業では残業代の割増率が1. 0倍ですが、法定外残業では残業代の割増率が1. 25倍になるので、残業代を計算する上で非常に大切です。
例えば、次の場合を考えてみましょう。
清算期間:1ヶ月、暦日数31日で法定労働時間:177. 1時間、総労働時間170時間、実労働時間:180時間の場合
残業時間の合計は、実労働時間から総労働時間を引いた、180時間-170時間=10時間です。そのうち、時間外労働となる法定外残業は、実労働時間から法定労働時間を引いた、180時間-177. 1時間=2. 9時間です。対して法定内残業は、残業時間の合計から法定外残業時間を引いた、10時間-2. 9時間=7. 1時間です。
この例では残業時間の計算は比較的単純ですが、計算が特殊な場合もあるので、次節で解説していきます。
フレックスタイム制下の時間外労働の取り扱いについて
清算期間が1ヶ月以内の場合
清算期間を通じて法定労働時間を超えて労働した時間が法定外残業時間となります。
実労働時間:180時間、法定労働時間:177. 1時間の場合
法定外残業時間は、実労働時間から法定労働時間を引いた、180時間-177. 9時間です。
清算期間が1ヶ月超3ヶ月以内の場合
この場合、少し計算が特殊になります。法定外残業時間は、以下の2つの労働時間の合計となります。
1ヶ月ごとに週平均50時間を超えた労働時間
フレックスタイム制では、法定労働時間を超えた分の労働時間を翌月に繰り越すことが可能ですが、労働者を繁忙月などに極端に多く働かせることを防ぐため、1月あたりで週平均50時間を超える分は時間外労働として法定外残業時間に数えられます。この労働時間は各月で計算され、各月の法定外残業時間となります。
清算期間を通じて法定労働時間を超えた労働時間(上記1.