徴用 工 問題 わかり やすしの
吉田元首相や白洲次郎のように、「プリンシプル(principle)」を持って 、「 言うべきことはきちんと言う日本になる 」ことを、国際的にも明確にすべき時ではないかと思います。 昨日(11月29日)には、、韓国大法院が今度は三菱重工業に対して、10月30日の新日鉄住金に対すると同様の判決を出しました。この結果、韓国側が日本側の厳重な抗議を無視して同様の判決を出し続けることが確実になりました。 これに対して、即日河野外相が「1965年の日韓請求権協定で、請求権に関する問題は完全かつ最終的に解決された。(判決は)日韓の友好協力関係の法的基盤を根本から覆すもので、断じて受け入れられない」とする談話を発表しました。これも至極まっとうな対応で、日本国民として当然だと思います。 今まで、韓国側に不当な発言や言動が多々あっても、寛容な態度で来ましたが、こうなっては「受忍限度」をはるかに超える暴挙であり、日本政府としては、毅然とした態度で韓国政府に臨み、心からの謝罪と誠意ある対応を求めるのは当然でしょう。 国際司法裁判所(ICJ)への付託などの対抗措置も現実味を帯びて来ました。判決を受けた企業も、日本政府と緊密な連絡を取りながら対応に当たってほしいと思います。
森ゆうこ議員の国会での暴言 | アメリカから見た日本
まとめ この記事では天皇の国事行為について解説しました。 国事行為とは憲法第6~7条に定められた天皇が行う形式的であり、儀式的な行為です。 憲法3条にて天皇の国事行為に関するすべての行為には内閣の助言と承認が必要であるとされていて、内閣が責任を負います。 天皇は閣議決定の書類にハンコを押すだけでも年間1, 000件以上の仕事があり、 国事行為だけではなく、公的行為として外国の要人を迎えたり、外国に伺ったりなど凄い量の仕事をされているのです。 天皇制に関しては、以下の記事をご覧ください。 天皇制はいつから始まった?天皇制に反対・廃止をする人達の考え。