民事訴訟後の慰謝料支払後の先方の嫌がらせ - 弁護士ドットコム 離婚・男女問題
嫌がらせのメールや手紙の内容, 頻度等によっては, 犯罪になり得る可能性もあるので, 民事・刑事両面からの作戦を複合的に絡めて, 作戦を練るのが良いかと思います。 民事というのは, 前の先生のコメントにある慰謝料請求の他, 接近禁止の仮処分等が考えられ, また, 刑事というのは, 告訴という手段等が考えられます。 お書きになっている, 前の代理人の弁護士に注意をしてもらうというのも, 穏当な方法として十分考えられるでしょう。ただ, 前の調停裁判所にというのは, 余り意味がないと思われます。 余り, ひどいようでしたら, 前回頼んだ弁護士さん等に相談に行かれるのが良いと思います(勿論, 他の有料・無料相談でも良いでしょうが。)。 取り急ぎ, 取りあえずのご回答まで。
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嫌がらせの相手を訴える!民事裁判の条件と方法、手続き~判決の流れ
公開日:2020年10月02日 最終更新日:2020年10月12日 不倫慰謝料には請求期限・時効があり、それを過ぎると消滅時効にかかって請求ができなくなります。不倫慰謝料の時効は、「不貞行為があったこと及び不倫相手が誰かを知ったときから3年」と言われていますがそれ以前の不貞行為に対する慰謝料は請求できないのでしょうか? 不倫慰謝料の請求には期限・時効がある!
3.労働者の人権・雇用平等 1 ポイント (1)嫌がらせを目的とした仕事外しや職場からの隔離は、通常甘受すべき程度を超えて精神的苦痛を与えるものであり、これにより労働者が被った精神的苦痛は損害賠償により慰謝されなければならない。 (2)使用者は職場の内外で労働者を継続的に監視したり、種々の方法を用いて従業員を職場で孤立させる等の行為をしてはならない。また、そのような行為は、損害賠償の対象となる。 (3)配置転換等により勤労意欲を失わせ、やがて退職に追いやる意図をもってなされる行為や、退職に追いやるための行為等をしてはならず、そのような行為に対しては損害賠償が認められる。 2 モデル裁判例 松蔭学園事件 東京高判平5. 11.
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目次 Q. 不倫がバレて相手方から呼び出されている。出向かないといけないでしょうか? A. 断るべき要求を断る自信がないなら、出向かず弁護士に依頼すべきです。 不倫がバレて呼び出され、問い詰められた挙句、その場で誓約書や示談書に記載するよう求められることがしばしばあります。悪いことをしてしまったという気持ちから、言われるまま応じてしまうこともよくあるようです。 誓約書や示談書を記載したあとで内容に不満があると言っても、手遅れになってしまう可能性も高いです。断る自信がないのなら、出向かずに、「きちんと誠実にお話し合いをさせていただきたいので弁護士からご連絡します」という形にすべきです。弁護士に依頼することで、あなた自身が相手方と直接対応する必要はなくなります。 cf. 「弁護士に依頼するメリット」 Q. 夫婦関係は破綻している、離婚間近だと聞いていたのですが・・・ A. 立証できれば不倫慰謝料支払義務はありません。具体的事情が減額材料として考慮されることもあります。 不倫慰謝料は、不貞行為よりも前に既に夫婦関係が破綻していた場合には、支払う義務はありません。夫婦関係が破綻していたかどうかは、既に別居していたかどうかなどの諸事情を総合的にみて判断されることになります。 不倫関係になる際に、交際相手(=相手方の配偶者)が「夫婦関係は破綻している」などと説明して交際を持ち掛けてくることはよくあります。しかし、その話をそのまま信じて交際していたとしても、それだけで不倫慰謝料を全く払わなくてよいということにはなりません。実際の裁判でも、「夫婦関係が破綻していた」「夫婦関係が破綻していると交際相手から説明された」「家庭内別居していると聞いていた」という反論は非常に多くなされていますが、その反論が認められて不倫慰謝料支払いから完全に免れられた(慰謝料がゼロになった)という事件は、多くありません。 それでも、交際を継続してきた際の具体的な事情をきちんと主張立証することにより、最終的に認められる慰謝料を減額してもらえる可能性は十分あります。 cf. 「不倫慰謝料の請求額,相場と減額のテクニック」 Q. 民事訴訟後の慰謝料支払後の先方の嫌がらせ - 弁護士ドットコム 離婚・男女問題. 交際相手に騙されていたのに、相手方に不倫慰謝料を支払わないといけないの? A. 支払わないといけません。 たとえば「交際相手(=相手方の配偶者)が既婚者だとは知っていたが、破綻していると聞かされていた。それなのに実は破綻していなかった、自分は騙されていた」というような場合もありえます。そのような場合、あなたと交際相手との関係では交際相手のほうが悪いとしても、そのことは相手方にとっては関わりのないことです。騙していたことの責任などを交際相手に追及したいのであれば、交際相手に対する求償請求などの別の場面で行うしかありません。 もっとも、相手方があなたに対して訴訟を提起して和解がまとまらない場合には、交際相手を証人尋問する(=法廷に呼び出して質問する)ことにより、交際相手の悪質性を追及することができることもありえます。 cf.
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名誉棄損で訴えて、逆に訴え返される(反訴される)と聞いたことがありませんか。最近ではネットでの名誉毀損についての訴訟が多く、中には名誉棄損の要件を満たしていないため逆に名誉棄損として罪に問われるケースも散見されます。 刑事上の名誉毀損(名誉棄損罪)とは異なり、民事上の不法行為としての名誉棄損は満たすべき要件があまり明確ではありません。しかし名誉棄損とは 「社会的な評価・立場が低下すること」 を指すため、原則的に 「公然性」 を証明する必要があります。 公然性とは、多くの人間にその情報(特定個人にとって不名誉な情報)が流布される状態のことです。 公然性が認められる例 SNSなどで拡散する 近隣の多くの人間に言いふらす 何枚も貼り紙をして多くの人の目に触れさせる しかし公然性が認められても、名誉棄損に当たらないケースもあります。以下の条件を全て満たせば、名誉棄損で勝訴するのは難しいです。 名誉棄損に当たらないための条件 1. 公共性:その情報の流布が公的な(多くの人にとっての)利害と絡んでいる 2. 公益性:その情報の流布が多くの人々のために行われた 3.
公開日: 2017年07月19日 相談日:2017年07月19日 不貞行為に関わる民事訴訟後に判決に従い慰謝料を支払しました。その後も原告から裁判内容や主張等を私の実家に送ってくる等の行為が続き困惑しております。恐らく自身の主張が全て通らなかったことに対する腹いせだと思います。 私としては判決に従い慰謝料を支払したので、もう関わりたくないのですが、彼の行為を止める手段はありませんでしょうか?