相続放棄で委任状が必要となるケース | 相続メディア Nexy
最終更新日: 2021-07-20 相続税専門の税理士。創業16年で国内トップクラス2, 192件の相続税の申告実績。134億円以上の相続税の減額実績。 「 相続登記 は 自分 でできるの?」 もちろんできます!ただし、相続登記は内容によってはとても複雑なケースもあります。 相続人がひとりだけというケースや、相続人が配偶者と子どもたちだけというケースであれば比較的スムーズに手続きができますが、兄弟姉妹の相続や、何代にもわたって放置されていた不動産の相続となると、必要になる書類の数も多く、さらには旧民法も関わってくることもあるため、極めて複雑な手続きとなるでしょう。 今回は主に、比較的スムーズな 相続登記の手引きをご紹介し、 「相続登記の必要書類はなに?」「誰が申請するの?」「費用はいくらかかる?」 など順を追ってわかりやすく解説 していきます。 相続登記の基礎知識 「相続登記」とは?
相続放棄 | 茨木市の司法書士│相続・登記・遺言・債務整理の出張無料相談なら森橋司法書士事務所
必要書類の収集 法定相続情報一覧図の交付の申出の手続に当たり、相続人側で用意をする必要のある書類 があります。 [必ず用意をする必要のある書類] 被相続人の出生から亡くなられるまでの連続した戸籍謄本及び除籍謄本 被相続人の住民票の除票 相続人全員の現在の戸籍謄本又は抄本(被相 続人が死亡した日以後の証明日のものが必要) 運転免許証やマイナンバーカードなど申出人の氏名・住所を確認することができる公的書類 [必要となる場合がある書類] ・法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合 →各相続人の住民票記載事項証明書(住民票の写し) ※法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載するかどうかは、相続人の任意によるものです。 2. 相続放棄 | 茨木市の司法書士│相続・登記・遺言・債務整理の出張無料相談なら森橋司法書士事務所. 法定相続情報一覧図の作成 主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例を掲示しますので、参考にしてみてください。( 主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例:法務局 () ) また、法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載するかどうかは相続人の任意ですが、記載することにより、その後の手続(相続登記等の申請,遺言書情報証明書の交付の請求など)において各相続人の住所を証する書面(住民票の写し)の提供が不要となることがあります。 3. 申出書を記入し登記所へ申出(申出を委任される方は委任状の作成) 申出書を記入し、上記の必要書類と法定相続情報一覧図とともに管轄の登記所(法務局)に提出しましょう。 申出をする登記所の管轄は、 (1)被相続人の死亡時の本籍地 (2)被相続人の最後の住所地 (3)申出人の住所地 (4)被相続人名義の不動産の所在地 のいずれかを選択することができます。 また、申出書の様式及び記載例は、法務局のHPからダウンロードできますので、参考にしてみてください。( 法定相続情報証明制度の具体的な手続について:法務局 () ) 4. 登記官による確認・法定相続情報一覧図の写しの交付 登記官による確認の後、法定相続情報一覧図の保管、 認証文付き法定相続情報一覧図の写しの交付、 戸除籍謄本等の返却がなされます。 5.
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亡父が10年前に完済している住宅ローンの抵当権が残っている 亡くなった父名義となっている自宅の相続登記をしようと登記簿を確認したところ、銀行の担保がまだ残っているようです。40年前にマイホームを購入した際の住宅ローンと思われますが、住宅ローンは10年前にすべて払いおわっていると母はいっています。亡父がすでに完済している住宅ローンの担保については何か手続きをする必要はあるのでしょうか?
この記事を書いた人 最新の記事 シルク司法書士事務所 代表司法書士 <東京司法書士会第5785号 簡裁訴訟代理等関係業務認定会員認定第1101063号> 明治大学卒業後、一般企業を経て2010年司法書士合格。不動産登記専門の事務所・相続専門の事務所で経験を積み、渋谷区笹塚にて個人からの相続・登記業務のご依頼を主とするシルク司法書士事務所を開業。丁寧できめ細やかな対応がお客様の支持を受けている 詳しい自己紹介は こちら 相続登記なら相続や不動産の登記に強いシルク司法書士事務所|東京都渋谷区 TOPへ戻る 記事一覧へ 【初回60分は相談料0円】無料相談をお気軽にご利用下さい! このサイトを運営する東京都渋谷区のシルク司法書士事務所は JR・各線新宿駅から1駅、京王線・都営新宿線笹塚駅近く にある、相続や登記を得意とする認定司法書士長谷川絹子の事務所です。(詳しい事務所紹介は こちら ) 「相続や登記は初めてのことでよくかわからない」「どれくらいお金がかかるか不安」「どこに相談や依頼をしようか迷っている」という方は、 まずは当事務所の無料相談をお気軽にご利用頂き 、ご検討頂けばと思います。ZOOMなどを利用した オンライン相談にも対応 しています。 「忙しいのでなかなか時間がつくれない」「司法書士に相談や依頼するべきことかわからない」という方は、 どうぞ遠慮なくお電話やメールでお問合せ・ご相談下さい。 少しでも多くのお客様の「ほっ」の声が聞けるように、「思い切って問い合わせてみたよかった」と思っていただけるように、 丁寧でわかりやすいこと を心がけております。ご相談やお問い合わせは必ず 司法書士本人 が対応しますので安心してご連絡ください。