父が亡くなり母にすべてを相続させたいのですが |相続の無料相談が出来る弁護士・司法書士の検索サイト「相続相談ドットコム」
2017年2月13日 01:42 法定相続人、つまり母親とあなた方子供で遺産分割協議書を作り、全てを母親が相続することにすればいいんです。 あなた方子供が相続放棄すると、父親の兄弟が相続人になってしまい、母親がすべてを相続することが出来なくなってしまいます。 トピ内ID: 9253090150 呑兵衛女子 2017年2月13日 05:02 遺産分割協議書を作成し、 法務局で手続きしてください。 私も父が亡くなった時、兄と全部母が相続するように 家裁に聞きに行きました。 家裁の方から、お子さんが放棄した場合、 お子さんの相続分がお父さんの兄弟のほうに回ります。 そちらにも相続放棄をしてもらわなければならないので、 遺産分割協議書を作り、住宅のぶんはお母様に 現金は三人で分けますと書いて提出したら大丈夫です。と言われました。 その後、法務局で詳しく聞いて、自分で遺産分割協議書を作り 提出しましたよ!
- 遺産分割協議書を作成するにあたり、母に全て相続させる場合の記載方法の相談です。 |相続の無料相談が出来る弁護士・司法書士の検索サイト「相続相談ドットコム」
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遺産分割協議書を作成するにあたり、母に全て相続させる場合の記載方法の相談です。 |相続の無料相談が出来る弁護士・司法書士の検索サイト「相続相談ドットコム」
相続人が失踪しており、いくら手を尽くしても見つからない場合、このままでは相続人全員の参加と同意を必要とする遺産分割協議を成立させることはできません。そのような場合は、 共同相続人が行方不明の相続人の利害関係人として「失踪宣告」の手続きを行い、行方不明の相続人が死亡したという法律効果を発生させる方法が考えられます。 もし失踪宣告の要件を満たしていない場合は、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申立て、選任された不在者財産管理人と遺産分割協議をすることになります。 (3)相続人に未成年者がいる場合は? 未成年者については、親権者または後見人が法定代理人として当該未成年者の財産管理や法律行為をするものとされています。 しかし、遺産分割協議においては、以下のように法定代理人と未成年者の利害が相反する場合、法定代理人が未成年者の代理をすることができなくなります。 親権者または後見人も共同相続人である場合 共同相続人に、親権者または後見人を共通とする複数の未成年者がいる場合 このような場合、当該法定代理人は家庭裁判所に「特別代理人」の選任を請求し、当該特別代理人と遺産分割協議を行うことになります。 (4)遺産分割協議がまとまらない場合は?
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全財産を妻が相続する遺産分割協議書 全財産を特定の相続人が相続するという内容の遺産分割協議が成立した場合、すべての財産を網羅的に遺産分割協議書に記載するのは、現実的ではありません。 このような場合、「一切の財産」「遺産はすべて」などといったように、包括的に記載しておけば十分です。 なお、全財産を相続する場合でも、特に重要な財産(不動産や預金など)については特定して記載しておき、最後に「前条記載の財産以外の遺産は、すべて○○が相続する。」という記載をするのも方法です。 遺産分割協議書の見本 遺産分割協議書 最後の本籍 埼玉県熊谷市○町○丁目○番地○ 最後の住所 埼玉県東松山市○町○丁目○番○号 被相続人 田中○郎 昭和○年○月○日出生 平成○年○月○日死亡 本日、被相続人 田中○郎 の死亡により開始した相続について、下記のとおり分割する旨の遺産分割協議が成立した。 第1条 被相続人の有する一切の財産は、妻 田中○子 が相続する。 以上 本遺産分割協議の成立を証するため、本証書を作成し、相続人の全員がこれに署名押印する。 平成○年○月○日 住 所 埼玉県東松山市・・・ 相続人 田 中 ○ 子 印 住 所 埼玉県熊谷市・・・ 相続人 田 中 × 男 印 住 所 埼玉県坂戸市・・・ 相続人 田 中 ○ 美 印
母親に全ての遺産を相続してもらう場合の留意点|あなたの弁護士
さて、ではなぜ上記のような手続きが可能なのでしょうか。 父親の相続について、 遺産分割協議 に参加できるのは、本来、母親と息子、娘の三人です。 父親の相続人 → 母親、息子、娘 今回はこの母親が既に亡くなっています。 このような場合は、数次相続人と言って、亡くなった母自身の相続人全員が遺産分割協議に参加することで、母親の代わりに 遺産分割協議 をすることが出来ます。 今回の事例の場合は、亡母の相続人は、父と同じ「息子」と「娘」のふたりということになります。 母親の相続人 → 息子、娘 つまり、それぞれの子供達が、父の直接の相続人という立場と、父を相続した亡母の相続人という二重の立場で 遺産分割協議 を行うことが出来るのです。 相続人は、被相続人の権利と義務をすべて受け継ぎます。 遺産分割協議 に参加できる地位もまた相続人に受け継がれます。そう言った理由から、子供ふたりは、父と母双方の相続人として、父親の 遺産分割協議 に参加することができるのです。
父死去、母にすべて相続させたいです | 生活・身近な話題 | 発言小町
相続手続き 2020. 05. 21 こんにちは、財産承継コンサルタント/行政書士の鉾立です。 今回は、 相続手続き に関してよくいただく質問に、Q&A形式で回答します。 父の相続手続きで、遺産分割協議を進めています。 相続人全員で話し合ったところ、預貯金や株式などの財産の配分は決まったのですが、不動産についてはまだ誰が相続するか決まるまで時間がかかりそうです。 不動産以外の財産については、早めに相続手続きを進めていきたいのですが…。 遺産分割協議書を作成するにあたって、すべての財産の相続方法を決める必要はあるのでしょうか? 1. 遺産の一部のみを記載した遺産分割協議書について 一般的に、遺産分割協議書を作成する際は、1通の遺産分割協議書に亡くなった方の財産のすべてを記載し、またどのように相続するかを記載するのが望ましいでしょう。 なぜなら、財産を分けて、複数の遺産分割協議書を作成するとなると、財産全体として相続人間の公平な配分が難しくなって後々揉めたり、その都度相続人全員の遺産分割協議書への署名・実印押印が必要になるため手続きが煩雑になったりするからです。 もっとも、 民法第907条 に 「共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる」 と規定されているように、 遺産の一部のみを記載した遺産分割協議書を作成することは問題ありません。 例えば、預貯金や有価証券などの金融資産については誰がどのように相続するか決まっていて、不動産については誰がどのように相続するか決まってないときは、金融資産のみの配分を決めた遺産分割協議書を作成しても問題ありません。 2. 遺産分割協議が終わっていない場合の相続税申告時の注意点 なお、 相続税の申告が必要な場合 で、 「小規模宅地等の特例」 や 「配偶者の税額軽減の特例」 を受けようとするときは注意が必要です。 相続税の申告時までに遺産分割が行われていない財産については、原則として「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」の適用を受けることはできません。 ただしこの場合、 相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出しておき、相続税の申告期限から3年以内に遺産分割が行われた場合は、特例の適用を受けることができます。 この場合、遺産分割が行われた日の翌日から4か月以内に「更正の請求」を行うことができます。 ※ご参考 国税庁ホームページ No.
遺産分割協議書。財産目録も何もありませんが、財産を指定しておらず「全て」とだけ書かれてあるこの協議書で家や銀行預金などの相続ってできるものなのでしょうか? - 弁護士ドットコム 相続
なぜ放棄したいのかよくわかりませんが、全財産を母上に相続させるのは、相続人全員が同意していれば出来ますよ?
相続全般 > 遺言 遺産分割協議書を作成するにあたり、母に全て相続させる場合の記載方法の相談です。 父が他界し、相続人は母と4人の実子です。 父の車は兄1名が取得し、その他の財産に関しては全て母が取得するという内容で遺産分割協議書を作成したいのですが、この場合、兄が車を取得すること(この部分は車検証をもとに具体的に記載いたします)、それ以外の遺産は後日判明したものも含めて全て母が相続する、といったざっくりとした書き方でよろしいでしょうか。 また、今まで父が厳しく預貯金を管理していたもので、子供の借金問題については一切援助しない体制がとられてきました。 母は常々助けてやらないのはかわいそうだと言っていた人ですので、そこに兄弟全てがつけいることの無いよう、遺産分割協議書の中で母が相続する条件として「取得した遺産の一部もしくは全部を母以外の者に貸与、贈与する場合には、事前に相続人全ての同意を得るものとする」との文言を入れようと考えておりますが、これで書き方に不足はないでしょうか? 以上 乱文ですが御回答いただけたら大変助かります。 よろしくお願いいたします。 司法書士行政書士 児玉事務所 児玉 卓郎 回答 兄様が相続する車の車種を特定し、その他の不動産、預金、現金、有価証券、重要動産はすべて母が取得する内容の分割協議書でいいです。記入機関も近頃はうるさくなってきましたからこのように起債すれば登記や預金の名義変更、株主変更もスムーズにいきます。 弁護士法人 湘南よこすか法律事務所 逗子事務所 畑中 優宏 後半は難しいです。 お母様に取得させる書き方は、それでいいと思います。ただ、貸与、贈与することについて、相続人すべての同意が必要、との内容は、難しいです。というのは、そのような文言を書いたとして、誰かが同意なしに借りたりもらったりした場合、その貸借や贈与の法的効力がなくなるか、といえば、そうともいえないからです。もちろん、抑止的な意味は持つでしょうが、守られない場合に、それを覆す効力までは持たないということです。きちんと現時点の残高を確認し、誰かに貸したり贈与したりした場合、お母様の相続の際にそれらを考慮できるよう、管理しておくのが大切かと思います。