木 の いのち 木 の こころ, 会員制度・出資金|東京信用金庫
風はどこから吹いていた?
- 木のいのち 木のこころ「天」/西岡常一 著【読書録】法隆寺の宮大工に伝わる口伝と棟梁の自然観に学べ 二千年を越えて生きる命を想う - 地球に生きる 自然に生きる
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- 木のいのち木のこころ / 西岡常一/小川三夫 - 紀伊國屋書店ウェブストア|オンライン書店|本、雑誌の通販、電子書籍ストア
- 信用金庫配当金 源泉税
木のいのち 木のこころ「天」/西岡常一 著【読書録】法隆寺の宮大工に伝わる口伝と棟梁の自然観に学べ 二千年を越えて生きる命を想う - 地球に生きる 自然に生きる
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ホーム > 和書 > 文庫 > 日本文学 > 新潮文庫 出版社内容情報 個性を殺さず癖を生かす。人も木も、育て方、生かし方は同じだ。 法隆寺を1300年守ってきたのは、職人の手から手へと引き継がれてきた技と知恵。それは決して言葉にできない手の記憶である。"最後の宮大工"西岡常一が木と人の育て方を語る〈天〉の巻。三度追い返されながらも遂に西岡の唯一の内弟子となり、夢を実現させた小川三夫が、宮大工の未来を語る〈地〉の巻。さらに小川が主宰する鵤工舎の若者19人へのインタビュー〈人〉の巻。聞き書きの名作。
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【紹介】木のいのち木のこころ 天・地・人 新潮文庫 (西岡 常一, 小川 三夫, 塩野 米松) - YouTube
著者プロフィール 西岡 常一(にしおか・つねかず) 1908年奈良県に生まれる。1995年没。西岡家は、鎌倉時代にはじまる法隆寺四大工の一人、多聞棟梁家につながる宮大工の家柄。明治のはじめ祖父常吉氏の代に法隆寺大工棟梁を預かる。常一氏は幼少より祖父常吉氏から宮大工の伝統技術を教え込まれ、1934年に法隆寺棟梁となる。20年間にわたった法隆寺昭和大修理で、古代の工人の技量の深さ、工法の巧みさに驚嘆したという。法隆寺金堂、法隆寺三重塔、薬師寺金堂、薬師寺西塔などの復興の棟梁として手腕をふるった。文化財保存技術者、文化功労者、斑鳩町名誉町民。著書に『木のいのち木のこころ(天)』(草思社)『蘇る薬師寺西塔』(共著、草思社)『木に学べ』(小学館)『法隆寺を支えた木』(共著、日本放送出版協会)『斑鳩の匠・宮大工三代』(共著、徳間書店)ほか。 「2010年 『新装版 法隆寺 世界最古の木造建築』 で使われていた紹介文から引用しています。」 西岡常一の作品 この本を読んでいる人は、こんな本も本棚に登録しています。 木のいのち木のこころ〈天〉を本棚に登録しているひと 登録のみ 読みたい いま読んでる 読み終わった 積読
財形貯蓄とは? 給与天引きの貯蓄 財形貯蓄は正式には「勤労者財産形成貯蓄制度」といい、「勤労者財産形成促進法」に基づいて作られた福利厚生制度です。この制度を導入している事業所の「勤労者」だけが利用できます。 一般財形貯蓄を取り崩して旅行に行こうかな…… ここでいう勤労者とは、雇用されている会社員、公務員、船員などで、継続して雇用が見込まれるパートタイマーやアルバイト、派遣社員も対象になります。 給与やボーナスから定期的に天引きし積み立てる財形貯蓄には、一般財形貯蓄・財形住宅貯蓄・財形年金貯蓄の3種類があり、利用要件がそれぞれ異なります。今回は、一般財形貯蓄を取り上げます。 一般財形貯蓄の特徴 一般財形貯蓄は、積立の目的を問わず一部引き出しや解約などが自由にできる給与天引きの貯蓄です。自由度が高いので財形年金貯蓄や財形住宅貯蓄のような税制上の優遇措置がありません。一般財形貯蓄の要件は、 加入年齢:制限なし 資金使途:自由 積立期間:3年以上 契約:複数の金融機関と契約できる 積立金額の上限:なし 税金:2037年12月31日まで20.
信用金庫配当金 源泉税
平成24年9月 平成23年12月2日に「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」が公布されました。 これにより、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる預金・定期積金の利子等や出資金の配当金等に課税される所得税に対して、2. 1%の復興特別所得税が追加課税されます。 平成24年12月31日まで 平成25年 1月 1日から 平成49年12月31日まで 預金・定期積金の利子等 20% (所得税15%、住民税5%) 20.315% (所得税15.315%、住民税5%) 出資金の配当金 20% (所得税20%) 20.42% (所得税20.42%) 利子の計算期間等にかかわらず、平成25年1月1日以降に支払われる利子等の全額に対して上記税率が課税されます。 また、当組合の各種資料等で所得税が従来の税率により表示されている場合も、平成25年1月1日以降は上記税率となります。 小額貯蓄非課税制度(マル優)、小額公債非課税制度(マル特)を利用している場合は、復興特別所得税は課税されません。 個人向け国債の中途換金時に差し引かれる中途換金調整額は、平成25年1月10日受渡分以降、「直前2回分の各利子(税引前)相当額×0. 8」から「直前2回分の各利子(税引前)相当額×0. 「復興特別所得税」に関するお知らせ - くましん - 熊本信用金庫. 79685」となります。 今後、税制の改正等により、取扱いが変更となる場合があります。 本資料は金融商品の税制に関する一般的な案内です。本資料にかかわらず、お客様の個別の状況に応じて取扱が異なる場合がありますので、具体的な取扱等につきましては税理士・税務署等にご相談ください。 広島県信用組合業務部 電話番号: 0120-745-530 (フリーダイヤル) 受付時間:平日 9:00~17:00(除く土・日・祝日、12/31、1/1~3)
預金・公共債の利子、投資信託の分配金および出資配当金等に課税される国税(所得税)に対し、2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、復興特別所得税として、所得税額×2. 1%が追加課税されることとなりましたのでお知らせいたします。 【具体的な税率】 ~2012年12月31日 2013年1月1日 ~2013年12月31日 2014年1月1日 ~2037年12月31日 預金・公共債の利子、 公社債投資信託の 分配金等 20% 〔国税15%, 地方税5%〕 20. 315% 〔国税15. 315%, 地方税5%〕 公募株式投資信託の 普通分配金、解約益等 10% 〔国税7%, 地方税3%〕 10. 147% 〔国税7. 147%, 地方税3%〕 20. しんきん好配当利回り株ファンド. 315%*, 地方税5%*〕 出資配当金 20% 〔国税20%〕 20. 42% 〔国税20. 42%〕 ※証券税制における軽減税率の適用が 終了することによる税率の変更です。 利子の計算期間等にかかわらず、2013年1月1日以降に支払われる利子等に対し、上記税率が課せられます。 また、各種資料等で国税(所得税)が従来の税率により表示されている場合も、2013年1月1日以降は上記税率となります。 個人向け国債を中途換金する場合の中途換金調整額は、2013年1月10日受渡分以降、「直前2回分の各利子(税引前)相当額×0. 8」から「直前2回分の各利子(税引前)相当額×0. 79685」となります。 公募株式投資信託の普通分配金等に対する税率は、お客さまが総合課税を選択する場合は、「総合課税における所得税額×2. 1%」が復興特別所得税額として課せられます。 マル優、マル特を利用している場合や、租税条約により所得税の限度税率が適用される場合には、復興特別所得税は課されません。 内国法人等のお客さまは、利子等に対し、上記の税率で源泉徴収されます(なお、公募株式投資信託の普通分配金等では、地方税(住民税)は徴収されません)。 ご不明の点がございましたら、最寄りの当金庫本支店窓口あるいは下記TELまたはFAXまでお問合せ下さい。0120-201-959(フリーダイヤル【平日9:00~17:00】:京都府及び滋賀県、大阪府、奈良県のみ可能)または、075-694-2722 【FAX】0120-201-580(フリーダイヤル:地域限定はありません) 記載の内容は2012年08月24日現在です。 お問い合わせ・ご相談はこちらから お電話でのお問い合わせ 0120-201-959 受付時間 / 平日 9:00~17:00 ※フリーダイヤルは当金庫営業地区 (京都府および滋賀県、大阪府、奈良県)のみ可能です。