白い実 街路樹の写真素材 - Pixta - 内縁 財産 分 与 判例
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紅葉が綺麗な「ナンキンハゼ」とは?花や実の特徴から育て方をご紹介! | 暮らし〜の
ナンキンハゼは背丈が高い木で公園などに植えられていますね。 ハゼというと蝋燭の原料をとるハゼノキが思い浮かびますけど、ナンキンハゼも蝋がとれますね。それでハゼという名がついたようですけど、両方の木はまったくの別物。 ハゼノキはウルシ科、ナンキンハゼはトウダイグサ科です。 ナンキンハゼは紅葉が真っ盛りで白い実が沢山ついています。この白いのは蝋質で種は中にはいっていて、葉が落ちると白い花のように木を飾ります。 「紅葉に白い実をつけて」関連カテゴリ
はじめに ヌルデの花はきれい?新芽や実・樹液の活用法とは ヌルデは庭木として苗が販売されている人気の樹木です。時期や成長によりいろいろな変化を見せてくれるので長く飽きることなく楽しむことができるでしょう。今回はこの植物の花や実の時期から、白い樹液の正体。鑑賞用として見ごろのポイントなどについてご紹介していきます。 ヌルデについて 白い液体の正体をお話する前に、まずはこの木の基本情報や見た目の様子をご紹介しましょう。 ヌルデの基本情報 科・属:ウルシ科ヌルデ属 原産地:東南アジア・日本などアジア各地 学名/英語名:Rhus javanica L. 紅葉が綺麗な「ナンキンハゼ」とは?花や実の特徴から育て方をご紹介! | 暮らし〜の. ・Rhus javanica chinensis (Mill. ) sumac ヌルデの樹木・花・実の様子 ヌルデの木といえば白っぽい幹を思い出す人も多いでしょうが、幼い株は樹皮が白くはなく赤っぽい褐色の皮が成長するにつれひび割れてだんだんと灰色に近い白っぽいものに変わるのが特徴。花は白く小さなものがたくさん雄株には雄花が雌株には雌花がそれぞれ咲きどちらも美しいものです。花の時期は夏・7-8月のころ。その後実がなると枝が自然としなってきてしだれる姿も趣きがあります。 ヌルデの白い液は何?利用方法は さて、それでは早速気になるヌルデの白い液体についてお話しましょう。この白い液体は多くの人が想像するとおり樹液です。じつはこれ、ただの木の液ではなく使い道もちゃんとあります。木の名前の由来もこの白い液体から来ているというのはご存知でしょうか? 白い液の正体は樹木から出た樹液 ヌルデといえば幹から白っぽい液体が出るのがご覧になったことがある人も多いでしょうが、この白い液はヌルデの樹液。まるで漆のように見えますが、ヌルデはウルシ科の植物。似ているのも当然ですね。 ヌルデの樹液の用途は塗料 漆の樹液を塗り物に使うようにヌルデのこの白い液も立派な塗料として用いられます。漆器につかわれる漆はかぶれ成分が強く、ヌルデはそれにくらべてかぶれにくいともいわれます(まったくかぶれないわけではありません)。そのため塗料として使いやすいという利点もあったのでしょう。 ヌルデの名前の由来も樹木の液 漆器の塗料となるヌルデの白い液。この木の名前の由来もここから来ているという説があり、塗る手と書いてヌルデと読ませます。また塗料には関係ないですが、白い液がぬるぬるしているからヌルデだという説も。どちらにせよ、この樹液が名前の元となっているのには違いなさそうです。 ヌルデの葉っぱ等が美しい時期は ヌルデという木は実用だけでなく観賞樹としても優秀です。季節ごとの美しさ、木の見ごろを順を追ってご紹介します。 ヌルデの見ごろの時期1.
裁判例によると、以下のように理解されています(東京地裁昭和 53 年 2 月 13 日参照)。 原則としては法律上の妻が優先される 法律上の妻との関係が破綻して形骸化しており、事実上の離婚と同様の状態であれば例外的に内縁の妻が優先される つまり、原則としては法律上の妻が優先されるので、戸籍上の妻がいる場合には基本的に内縁の妻は死亡退職金を受け取れません。 ただし法律上の妻と長期にわたって別居しており、お互いに生活費の送金をしておらず、コミュニケーションを一切とっていないなど「離婚」と同様の状態になっていれば、内縁の妻に死亡退職金の受給権が認められます。 まとめ 死亡退職金が支給される場合、内縁の妻に受給権が認められる可能性があります。籍が入っていなくても受け取れるケースが多いので、あきらめずに会社へ請求してみましょう。ただし戸籍上の妻がいる場合には受け取れない可能性もあるので個別的な判断が必要です。 内縁の夫が死亡したときに備えて妻の権利を守るには、生前に遺言書を作成しておく必要があります。内縁関係に適用される法律や制度がわからなくてお困りであれば、お気軽に弁護士までご相談ください。
内縁の妻・夫は相続権がない?パートナーの財産を受け継ぐ方法 | 弁護士法人泉総合法律事務所
夫婦なら、一度は「離婚」を考えたことがある方も多いのではないでしょうか。ですが、具体的な離婚の仕組みはご存知ですか?
A: 内縁関係を解消する際、財産分与の対象になるのは、内縁関係中に双方の協力によって築いた財産です。したがって、法律婚の夫婦同然の共同生活を始めたとき(内縁関係の開始時)から、その生活を終了させたとき(内縁関係の解消時)までが、財産分与の対象期間となります。 Q: 家を購入したのが内縁関係中だった場合、財産分与するときは家を売らないといけませんか? A: 家を購入したのが内縁関係中でも、購入の資金源が相続で得たお金であったり、内縁関係を開始する前に貯めたお金であったりした場合には、財産分与の対象にはなりません。 ご質問のケースが、財産分与の対象になる家だったとしても、その分け方は、当事者間の合意によって自由に決められるため、必ず家を売らないといけないわけではありません。家を売って得たお金を分け合う方法の他、家は売らずにどちらかが住み続け、相手に代償金を支払う方法、家は売らずにどちらかが住み続ける代わりに、家の評価額に相当する財産を与える方法等もあります。 Q: 内縁の妻が専業主婦だった場合も、内縁関係の解消時に財産分与することはできますか?