ムーン スター は だし っ こ マジック テープ, 労働保険の電子申請説明動画パート1(初期設定編) - Youtube
ユニバーサルデザインの心地良さをデイリーユースに。大きな面ファスナーを採用した足を包み込むフィッティング構造。凹凸のあるアウトソールでちょっとしたレジャーシーンにも対応。アクティブなフルオープンタイプ。 ¥ 6, 050(税込) SIZE: WIDTH: UPPER: SOLE: ※写真の色と実際の商品の色は多少異なる場合がございます。 ※製品仕様・デザインは改良のため予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。
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STYLE of PRODUCT ET 005 MARKE マルケ Made in China ¥6, 600 22. 0cm-30. 0cm (no half sizes) material ・UPPER:Rubber ・SOLE:Rubber 多用途の作業用ゴム長靴をデイリーユースに。バックル仕様にすることで着脱の容易さは保ちつつ、フィット性を高めるシルエットに改良。底面には防滑性を考慮し設計したサクション (吸盤)ソールを採用。ソリッドな印象のワークブーツタイプ。 ROOTS ルーツモデル BESTER L 03 市場などの水場から土木作業現場まで幅広いワークシーンで活躍する多用途なゴム長靴。リップル(波形)意匠とサクション(吸盤)意匠を組み合わせた独自の防滑ソールで、作業時の安全性を向上。 BACK #エイトテンス
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では実際にエキスパートが選んだ商品は……(続きはこちら) 本記事は「 マイナビおすすめナビ 」から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。 ※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
5 cm 4E Color: グレー Verified Purchase 甲高の息子がはいています。歩きやすそうです。
「概算保険料申告・増加概算保険料申告・確定保険料など申告・年度更新申告」を書面により申告した時の保険料については、一括申請及び延納(分割納付)の1期分の場合、電子納付はできませんので、従来通りの納付方法になります。 しかし、延納(分割納付)の申請をした場合の2期分以降については、郵送される期別納付書に記載されている納付番号と確認番号により、電子納付することができます。 Q. 電子申請した場合の納付方法は、電子納付だけですか。 A. 従来通りの納付方法でも納付できます。電子申請された場合、従来通り、書面による納付と電子納付の2種類の方法が利用できます。 ただし、従来通りの納付方法で納付する場合には、労働局または労働基準監督署にて納付書の発行を受ける必要があります。 Q. すべての納付について、電子納付が可能ですか。 現在、電子納付が可能なものは、 「概算保険料申告・増加概算保険料申告・確定保険料等申告・年度更新申告」を電子申請したときの保険料 期別納付書による保険料 督促状による労働保険料 です。 追徴金・延滞金、ならびに、納付番号と確認番号がない保険料などは電子納付できません。 電子納付ができない納付につきましては、従来通りの方法で納付を行ってください。 Q. 「労働保険事務組合の長が指定する者個人の電子証明書の利用届」の使用方法 – 「台帳」サポートページ. 電子納付を取消することはできますか。 A. 電子納付の取消は行えません。 誤納金は、還付請求がなされた場合は還付します。それ以外の場合には、未納の保険料などへ充当することになります。 詳細については、納付先の労働局にお問合せください。 Q. 電子申請で間違った保険料を申告し、電子納付も行いました。どのように対処すればいいですか。 A. 確定保険料の申告に誤りがある場合は、政府の決定により、差額を還付または納付することになりますので、所轄の労働局、または労働基準監督署にお問合せください。 概算保険料の申告に誤りがある場合は、差額は翌年度の確定保険料の申告で精算されますので、特段の手続は不要です。 ただし、増加概算申告の要件(賃金総額の見込みが2倍以上増加かつ概算保険料の差額が13万円以上)にあてはまる場合は、増加概算申告をしてください。 Q. 電子申請した保険料を金融機関の窓口で納付する場合、従来通り、書面の納付書への記入が必要ですか。 A. 従来通り、書面の納付書への記入が必要となります。 お手数ですが、電子申請を行った内容を従来通りの納付書に記述後、電子申請先の労働局へ提出・納付をお願いします。 なお、電子申請後、通常の納付をされる場合は、申請先の労働局及び労働基準監督署へお問合せください。 Q.
「労働保険事務組合の長が指定する者個人の電子証明書の利用届」の使用方法 – 「台帳」サポートページ
雇用保険関係手続きの電子申請では、申請者以外の方(事業主や離職者など)の署名を必要とする場合があります。 このとき、署名する人が電子署名を持っていない場合でも、必要事項を記載した確認書や証明書をpdfファイルなどで添付すれば、電子申請が可能となります。 ・ 案内パンフレット ◆ 電子署名を持っていない被保険者が記載内容を確認したとき、被保険者の代わりに事業主が 手続きを行うことについて被保険者本人が同意したとき(離職証明書を除く) ・ 様式 記載内容に関する確認書 提出代行に関する同意書 ◆ 離職証明書については、離職者本人に確認していただく項目が多いので、こちらの様式を ご利用ください。 ・ 様式 離職者証明書の記載内容に関する確認書 ◆ 事業主が離職者と連絡がとれなくなったような場合で、離職者の署名がもらえない場合には、 次の様式をご利用く ださい。 ・ 様式 被保険者の確認を得られないやむ得ない理由について (事業主の疎明書) ・ 様式 被保険者の確認を得られないやむ得ない理由について ( 社会保険労務士の疎明書) ◆ 電子署名を持っていない事業主の代わりに、電子署名を持っている代行者(社会保険労務士) が申請書類を提出 するとき。 ・ 様式 提出代行に関する証明書 (個別委託用) ・ 様式 提出代行に関する証明書 (継続委託用)
労働保険適用徴収手続 | E-Gov電子申請
アクセスコード、労働保険番号とはなんでしょうか。どこに記載されていますか。 A. アクセスコードは、年度更新申告書右上にある労働局名の右側に印字されている8桁の英数字です。 労働保険番号は、各事業ごとに振り出された番号で、年度更新申告書の左上に印字されています。 アクセスコードの詳細については厚生労働省のサイト アクセスコードとは をご参照ください。 Q. 社会保険労務士が申請を代行する場合、電子納付をする際の振込み者氏名は誰の氏名を入力すればいいでしょうか。 A. 労働保険適用徴収手続 | e-Gov電子申請. 振込み者氏名の欄には事業主の方の氏名をご入力ください。 Q. 年度更新申告の入力例の様式が古いようです。 A. 入力例の様式はイメージとなります。 そのまま申請に使用できるものではありません。 申請用紙は所轄の労働局、労働基準監督署などで配布しておりますので、そちらにご連絡ください。 また、手続情報ページに内容につきましては、所管府省が定めております。 当ページの手続個別の内容について不明点がある場合は、手続の相談窓口にご確認ください。
雇用保険関係手続は電子申請が便利です。(様式等のご案内) | 奈良労働局
電子申請で申請した場合、 確認に使用していた書類などを提出する必要がありますか。労働基準監督署・公共職業安定所に出向く必要はありますか。 A. 確認に必要な書類などは、提出する必要があります。 宛先の労働局、労働基準監督署及び公共職業安定所へ郵送または持参してください。 手続に必要な提出物につきましては、所轄の労働局、労働基準監督署及び公共職業安定所にお問合せください。 申請書の審査中に、必要と認められる場合、追加書類の請求や電話での確認、窓口への来訪を求められることがありますが、ご了承願います。 Q. 労働保険概算・確定保険料など申告書について、社会保険労務士がアクセスコードを使用して電子申請を行う場合には、事業主の電子署名を省略できると聞きましたが、どのようにすればいいですか。 A. 電子証明書の付与については、事業主の電子証明書を付与する必要はありません。 社会保険労務士の電子証明書のみ付与していただくことで申請が可能です。 また、これによる電子証明書付与方法などの機能的な変更はありません。 詳細につきましては、全国社会保険労務士会連合会にお問合せください。 Q. 労働保険概算・確定保険料など申告書について、社会保険労務士がアクセスコードを使用して電子申請を行う場合には、事業主の電子署名を省略できると聞きましたが、添付書類についても、事業主の電子署名を省略できますか。 A. 添付書類も電子申請する場合は、事業主の署名を省略することが可能です。 詳細につきましては、全国社会保険労務士会連合会にお問合せください。 Q. 労働保険概算・確定保険料など申告書について、社会保険労務士がアクセスコードを使用して電子申請を行う場合には、事業主の電子署名を省略できると聞きましたが、添付書類を書面で提出する場合、書面の署名(捺印)はどのようにすればいいですか。 A. 添付書類を書面で提出する場合は、従来どおり、事業主の署名が必要です。 詳細につきましては、全国社会保険労務士会連合会にお問合せください。 Q. 府省庁や地方公共団体などの公共機関に所属する団体の場合、どの認証局の電子証明書を取得すればいいですか。 A. 府省庁におかれては、政府認証基盤(GPKI)による官職証明書、地方公共団体などにおかれては、地方公共団体組織認証基盤(LGPKI)による職責証明書をご利用ください。 Q.
Q. 申請書作成中に「このWebサイトはスクリプト化されたウィンドウを使用して情報を依頼しています。このWebサイトを信頼している場合、ここをクリックして、スクリプト化されたウィンドウを許可してください。」というメッセージがブラウザ上に表示され、申請書作成を進めることができない。 A. 本メッセージが表示される場合は、申請書作成前にe-Gov電子申請について「信頼済みサイトへの登録」 をお願いします。 「信頼済みサイトへの登録」の手順については、e-Gov電子申請利用者マニュアルの「セットアップ関連」にあります「信頼済みサイトへの登録」または「 信頼済みサイトの登録をする 」を ご参照ください。 Q. 労働保険適用徴収関連手続について、事業主に代わって代理の者が電子申請することはできますか。 A. 法律で認められた人以外は、代理人となることができません。事業主に代わって代理人として申請できる方は、 代理人選任届の代理人 社会保険労務士 事務組合に委託している場合、その委託している事務組合 です。 なお、代理人の方も事前に電子証明書の取得が必要となります。 Q. 外国法人で電子申請できますか。また、その場合、誰が事業主になりますか。 A. 外国法人でも電子申請を行うことは可能です。 この場合、原則として、事業の代表者が事業主となります。 詳しくは、所轄の労働局、労働基準監督署及び公共職業安定所にお問合せください。 Q. 書面による申請もできますか。 A. 従来と同様に、書面による申請も可能です。 Q. オンライン化されていない手続は、どのように申請すればよいですか。 A. 現在、電子申請の対象になっていない申請・届出については、従来と同様の方法で申請してください。 Q. 手続が新たにオンライン化された場合は、確認できますか。 A. 行いたい手続がe-Gov電子申請で申請可能であるか確認するには、マイページにログインし、「手続検索」をクリックします。 手続検索すると、e-Govを利用して電子申請できる行政手続の一覧が表示されます。 Q. 電子申請で申請データを送信した場合、どの時点で正式な提出と認められるのですか。 A. 提出完了画面が表示され、到達番号が付番された時点で正式な提出となりますが、エラーが発生した場合は、正式な提出とは認められません。申請した手続の処理状況は、マイページで確認することができます。 Q.