墜落 制止 用 器具 特別 教育 神奈川
助成金・給付金について ご利用可能な制度を ご紹介します よくある質問 わからないことがあれば まずこちら 社会・環境活動 ~CSRへの取り組み~
神奈川センタ|コマツ教習所
75m以上を超える作業ではフルハーネス型の着用をすることになっております。 Q2 高さが5m未満の作業床が設けられない作業場所ではどうすればよいですか A2 原則としてフルハーネス型ですが、フルハーネス型の着用者が地面に到達する恐れのある場合は胴ベルト型を着用することができます。 Q3 高所作業車のバケット・バスケット・デッキ内は作業床として認められますか。 A3 労働局の見解では認められるとのことです。但し6. 75mを超える作業(高所作業車の能力が6. 神奈川センタ|コマツ教習所. 75mを超える能力の作業車)の場合はフルハーネス型を使用し、初めてフルハーネスを着用する場合は特別教育を受講することが望ましいとのことです。 Q4 現在使用しているフルハーネス型及び胴ベルト型はいつまで使用できますか。 A4 2022年(平成34年)1月1日までです。メーカーが出している耐用期間はロープ部分で2年、その他の部分で3年です。耐用期間内であっても廃棄基準に達している場合は使用できません。 Q5 出張講習会は実施可能ですか。 A5 日本全国実施可能です。 Q6 このフルハーネス型特別教育はいつ施行ですか。 A6 平成31年2月1日です。 厚生労働省は墜落時の胴ベルト型安全帯着用による内臓損傷等の災害を無くすよう労働災害防止のための措置を強化されました。 作業床の設置等 第518条第1項 事業者は、高さが2m以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く。)で作業を行なう場所において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない。 「高さが2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところ」 とは? 該当するもの 鉄骨建て方作業で、鉄骨上での作業を行う者 チェア型ゴンドラで行う作業 天井クレーンのホイストに乗って行うホイスト点検の業務 該当しないもの 足場の手摺やブレスを一時的に取り外しての作業 高所作業車で作業を行うもの 天井クレーンのガータに乗って行うホイスト点検の業務 デッキ型ゴンドラで行う作業 パラペット端部、開口部での作業 講習コースについて 取得済みの資格によっては受講が免除される科目がありますので、以下のコースのうち該当するコースを受講してください。 注)講習会お申込の際、 5時間コースを希望される方は該当する免許証又は修了証の写しが必要 です。 5時間コース 6時間コース フルハーネス 該当者 ロープ高所作業又は足場組立特別教育修了者(足場の組立て等作業主任者技能講習は不可) 講習科目 作業に関する知識 1h 墜落制止用器具に関する知識 2h 労働災害の防止に関する知識 1h 関係法令 0.
《緊急事態宣言発令後の講習に関して》 ☆最新情報欄もご覧ください☆ 神奈川センタでは感染防止対策を継続しながら日程通り講習を実施いたします。 【受講者の方へのお願い】 発熱等の風邪のような症状がみられるときは、無理せずに受講を延期いただく等をご検討ください。 ・ ご来所の際はご自身のマスクをご持参・着用してくださるようご協力をお願いします。 ※体調がすぐれない方は受講をお断りする場合がございます。 メンテナンスのお知らせ いつもコマツ教習所WEBサイトをご利用いただき、誠にありがとうございます。 7月29日(木)14時00分~16時00分までシステムメンテナンス作業を実施いたします。 メンテナンス中はWEB予約を行うことができませんので、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。 トップへ 戻る