年末 調整 住宅 ローン 控除 1 年度最
「収入金額等」の「給与」部分に源泉徴収票の「支払金額」 2. 「所得金額」の「給与部分」に源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」 2. 「所得金額」の「合計欄」に「所得金額控除後の金額」(あれば、一時所得・雑所得・配当も合算して記入) 3. 「所得から差し引かれる金額」の「⑥から⑮までの計」「合計」欄に源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」 4. 「税金の計算」の「源泉徴収税額」欄に源泉徴収票の「源泉徴収税額」 4. 「税金の計算」の「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」欄に算出された住宅ローン控除額(前年12月31日現在の借入金残高×1%) 5. 確定申告書A(第一表)の右下に還付金の振込先も忘れずに記入してください。 確定申告書A(第二表) 6. 「所得の内訳」欄の「所得の種類」は給与と記入 6. UpU(アップユー). 給与などの支払者の氏名・名称は源泉徴収票通りに記入 6. 「所得の内訳」欄の「収入金額」は源泉徴収票の「支払金額」 6. 「所得の内訳」欄の「源泉徴収税額」は源泉徴収票の「源泉徴収票額」 「居住開始年月日」欄に入居日 「新築又は購入した家屋等に係る事項」 1. 家屋に関する事項 「補助金等控除前の取得対価の額」欄(ロ)に取得した建物の価格 ※補助金等がない場合は(ニ)欄にも同じ額を記入 「床面積」欄(ホ)、うち居住用部分の床面積(ヘ)に建物の面積 2. 土地等に関する事項 「補助金等控除前の取得対価の額」欄(ト)に取得した土地の価格 ※補助金等がない場合は(リ)欄にも同じ額を記入 「床面積」欄(ヌ)、うち居住用部分の床面積(ル)に土地の面積 3. 「家屋や土地等の取得対価の額」 A 家屋 ②部分に建物の取得価格 B 土地等 ②部分に土地の取得価格 C 合計 ②部分に土地・建物の取得価格 4. 「居住用部分の家屋又は土地に係る住宅借入金等の年末残高」 G 住宅及び土地等 ⑤部分に前年12月31日現在の借入金残高 5.
住宅ローン控除は年末調整が必要!控除までの流れから注意点まで解説
住宅ローンと年末調整などの会計処理の関係に関して、完璧に理解しているという経営者の方は少ないのではないでしょうか。経営者の方は住宅ローンを自分で組んだ場合はもちろん、従業員が住宅ローンを組んだ際の源泉徴収などについても、正しい知識を備えておくことが大切です。控除時の扱い方や還付金の計算方法まで、正しく理解して適切に扱えるようになりましょう。 住宅ローンとは?
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住宅ローン控除とふるさと納税、併用は可能? 自分の出身地、または応援したい自治体などに納税(寄附)することができる「ふるさと納税」。畜産物や果物など、地域色豊かな返礼品を用意する自治体もあることで、広く人気を集めています。ところで、自宅を購入し住宅ローン控除を受けている間、このふるさと納税はできるのでしょうか。 結論からいえば、住宅ローン控除を受けながらでも、ふるさと納税を利用することは可能です。しかし、併用する場合は住宅ローン控除を満額受けられない可能性があることを忘れてはいけません。どのような場合に注意が必要なのかを確認していきましょう。 確定申告時は要注意! 住宅ローン控除が満額受けられないことも ふるさと納税を行い、税の控除を受けるには「確定申告」「ワンストップ特例制度の利用」 のいずれかを行わないといけません。ワンストップ特例制度を利用する場合は住民税から控除されることになります。そのため、所得税から控除される住宅ローン控除に影響を及ぼすことは原則ありません。 ※ただし、住宅ローン控除分を所得税から控除しきれない場合は住民税からの控除もあります。 ふるさと納税でワンストップ特例制度を利用する限りは、住宅ローン控除にも影響を及ぼすことはなく、満額の控除が受けられると考えておいていいでしょう。しかし、ふるさと納税分を確定申告するならば、気を付けてください。確定申告では住民税だけでなく、所得税からも控除が行われます。 しかも、所得税はふるさと納税分の控除後に住宅ローン控除が行われるのです。そのため、住宅ローン控除の金額が想定していたよりも低くなる、満額受けられないという場合もあります。 住宅ローン1年目は特に注意! 住宅ローン控除は年末調整が必要!控除までの流れから注意点まで解説. ワンストップ特例制度が利用できない? 住宅ローン控除が満額受けられないとなれば、大変な損失です。それならば、ふるさと納税はワンストップ特例制度のみ利用すればいいと思うかもしれません。ただ、残念なことにワンストップ特例制度が利用できないパターンもありますので、覚えておきましょう。 まず、ワンストップ特例制度が利用できる条件は以下の通りです。 ●確定申告をする必要のない給与所得者など ●1年間の寄附先が5自治体以内 ●自治体へ申請書を郵送している 住宅ローン1年目の人が住宅ローン控除を受けるためには、必ず確定申告をしないといけません。 ふるさと納税のワンストップ特例制度が使える「確定申告をする必要のない給与所得者など」に当てはまらなくなるのです。 ふるさと納税シミュレーションを使う時は気をつけよう!
確定申告書(A書式) 会社員の方はA書式を使用しましょう。 税務署に行けば手に入ります。 また、国税庁のサイトからプリントアウトすることもできます。 同サイト上で申告書の作成もできます。 2. (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書 これも確定申告書と同様に、 税務署または国税庁のサイトで入手できます。 3. 住民票の写し 控除を受ける人の、購入した家の住所地の住民票の写しが必要です。 市町村役場で入手できます。 ご夫婦とも住宅ローン控除を受けられる場合は、 それぞれの住民票の写しが必要になります。 4. 建物・土地の登記事項証明書 購入した家の住所地を管轄する法務局で入手できます。 5. 建物・土地の不動産売買契約書(工事請負契約書)の写し あなたが不動産会社と契約をした書類になります。 土地を買って家を新築した場合は、 『土地の売買契約書』に加えて『建物の工事請負契約書』 も必要になります。 6. 源泉徴収票 会社員の方は、 家を買った年の源泉徴収票を勤務先から入手しましょう。 7. 住宅ローンの年末残高証明書 住宅ローンを借りた金融機関から送付されます。 二種類以上のローンを借りている場合は、すべて必要になります。 また、認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、 一定の耐震基準を満たす中古住宅は、 それらを証明する書類の写しが必要になります。 いずれも不動産会社から入手することができます。 書類が揃ったら、 まずは2の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書 を記入しましょう。 必要事項を書き入れながら、住宅ローン控除額の計算もできます。 その次は、1の確定申告書(A様式)の記入に移りましょう。 どちらも必要書類がすべて揃っていれば、 すんなりと書き終えることができると思います。 記入が完成したら、 あとは必要書類を添付して税務署に提出するだけです。 地域によって提出する税務署が決められているので、 事前にしっかり確認しましょう。 忙しくてなかなか税務署へ行く時間が取れない方も、 安心してください。 提出書類は郵送でも受け付けています。 気をつけなければならないのは、提出時期です。 必ず購入・入居した年の 翌年の1月から3月15日までに提出してください。 住宅ローン控除1年目の確定申告を忘れた場合の対処方法とは? どんなに注意をしていても、ついうっかりということもあります。 さて、住宅ローン控除1年目の確定申告を忘れてしまったら、 その後どうなってしまうのでしょうか。 ご安心ください、 5年以内であれば遡って還付を受けることができます。 でも、5年を過ぎてしまった分は一切還付を受けられませんから、 5年もあるからといって油断しないようにしてくださいね。 2年目以降はどういう手続きが必要なの?