官庁営繕:過去の公共建築工事標準仕様書 - 国土交通省
6 一部改定)の中の積算に係わる部分の抜粋です。 (分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています) 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。 官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。
- 全体目次/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)
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国交省建築工事標準仕様書におけるシーリングの材種と断面寸法のまとめ 建築工事におけるシーリング材の材種と断面寸法について、 国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編) で、図面に記載がない場合として定められているものがあります。 基本的には9章防水工事の7節シーリングに記載されていますが、一部他の章・節にも記載されていますので、少し解説を加えながら整理してみます。 対象は最新版の平成31年版です。 シーリングの材種 シーリングの材種については、基本的には9章防水工事-7節シーリングの中の表 9. 7. 1で定められています。 この表の中で注意すべき点は、注1にとして書かれている仕上げありの場合(シーリング材表面に仕上塗材・塗装等を行う場合)に、同じ被着体の組合せでも、材種が違っているところです。 仕上げなしの場合は変成シリコーン系またはポリサルファイド系ですが、仕上げありの場合はポリウレタン系となっています。 これは、シーリング材表面に仕上塗材・塗装等を行った場合に、ブリードという汚染が発生してしまうためで、仕上げありの場合はブリードが発生しないポリウレタン系が推奨されるからです。 表 9. 1の注4および9. 2. (4)では、外装壁タイル接着剤張りに用いるシーリング材について、記載されています。 タイル~タイル間の伸縮調整目地は、表 9. 官庁営繕:過去の公共建築工事標準仕様書 - 国土交通省. 1ではポリサルファイド系ですが、外装壁タイル接着剤張りの場合は変成シリコーン系となっています。 また、打継ぎ目地及びひび割れ誘発目地のシーリング材についても表 9. 1とは異なります。 11章タイル工事 3節有機系接着剤によるタイル張り 11. 3. 4. (1) 打継ぎ目地及びひび割れ誘発目地のシーリング材はポリウレタン系シーリング材とし、伸縮調整目地その他の目地は変成シリコーン系シーリング材とする。 表 9. 1では打継ぎ目地及びひび割れ誘発目地のシーリング材は、仕上げなし(シーリング材表面に仕上塗材・塗装等を行わない場合)であればポリサルファイド系となりますが、ここでポリウレタン系としているのは、有機系接着剤が仕上塗材・塗装等と同様にブリード(汚染)を発生させるためです。 伸縮調整目地その他の目地も変成シリコーン系となっており、タイルと他材取合目地は表 9. 1でも変成シリコーン系ですが、タイルとタイルの取合目地は表 9.
このブログの人気の投稿 5. 3. 1 加工及び組立一般 5. 2 加工 5. 3 組立 5. 4 継手及び定着 5. 5 鉄筋のかぶり厚さ及び間隔 5. 6 鉄筋の保護 5. 7 各部配筋 5. 1 加工及び組立一般 (1) 鉄筋は、設計図書に指定された寸法及び形状に合わせ、常温で正しく加工して組み立てる。 (2) 有害な曲がり、損傷等のある鉄筋は、使用しない。 (3) コイル状の鉄筋は、直線状態にしてから使用する。 この際、鉄筋に損傷を与えない。 (4) 鉄筋には、点付け溶接を行わない。 また、アークストライクを起こしてはならない。 5. 2 加工 (1) 鉄筋の切断は、シヤーカッター等により行う。 (2) 次の部分に使用する異形鉄筋の末端部にフックを付ける。 (ア) 柱の四隅にある主筋の重ね継手及び最上階の柱頭 (イ) 梁の出隅及び下端の両隅にある梁主筋の重ね継手 (基礎梁を除く。) (ウ) 煙突の鉄筋 (壁の一部となる場合を含む。) (エ) 杭基礎のベース筋 (オ) 帯筋、あばら筋及び幅止め筋 (3) 鉄筋の折曲げ形状及び寸法は、表 5. 1による。 なお、異形鉄筋の径 (この節の本文、図及び表において「d」で示す。) は、呼び名に用いた数値とする。 5. 3 組立 鉄筋は、鉄筋継手部分及び交差部の要所を径0. 8mm 以上の鉄線で結束し、適切な位置にスペーサー、吊金物等を使用して、堅固に組み立てる。 なお、スペーサーは、所定の位置に鉄筋を保持するとともに、作業荷重等に耐えられるものとする。 また、鋼製のスペーサーは、型枠に接する部分に防錆処理を行ったものとする。 5. 4 継手及び定着 (1) 鉄筋の継手は、重ね継手、ガス圧接継手、機械式継手又は溶接継手とし、適用は特記による。 (2) 鉄筋の継手位置は、特記による。 (3) 鉄筋の重ね継手は、次による。 なお、径が異なる鉄筋の重ね継手の長さは、細い鉄筋の径による。 (ア) 柱及び梁の主筋並びに耐力壁の鉄筋の重ね継手の長さは、特記による。 特記がなければ、耐力壁の鉄筋の重ね継手の長さは、40d (軽量コンクリートの場合は50d) 又は表5. 2の重ね継手の長さのうちいずれか大きい値とする。 (イ) (ア)以外の鉄筋の重ね継手 14. 公共建築工事標準仕様書 建築工事編 平成31年版 | 政府刊行物 | 全国官報販売協同組合. 4. 1 一般事項 14. 2 材料 14. 3 形式及び寸法 14. 4 工法 14.