事故 自分 の 保険 通院
治療の打ち切りを鵜呑みにしない 保険会社から治療の打ち切りを打診されても鵜呑みにしてはいけません。 症状固定を判断するのは保険会社ではなく 医師 です。 保険会社を信じて通院をやめてしまうと、後遺障害の等級認定や慰謝料の金額にも影響してしまいます。 2. すぐに示談しない、示談交渉を行わない 保険会社は治療費の打ち切り打診と慰謝料の金額提示を同じタイミングで行う可能性があります。 もし、慰謝料を提示されても示談交渉をしたり、示談に応じたりしないようにしましょう。 交渉を進めてしまうと、治療費の打ち切りに応じたことになってしまいます。 また、後遺症が残った場合は、示談交渉を行う前に後遺障害申請を行います。 先に示談に応じてしまうと、後から後遺障害申請が認められても賠償金を請求できなくなるケースがありますので気をつけましょう。 3. 医療保険の通院保障とは?本当に必要なの?|医療保険ならチューリッヒ生命. 嘘をついて治療を続けない 治療費や慰謝料を多くもらうことを目的に、すでに痛みはないのに通院を続けようとする人が稀にいます。 症状が残っているなら、治療を継続するべきですが、嘘をついてまで治療期間を伸ばしてはいけません。 嘘がバレたり、保険会社を脅すような言動で強引に治療期間を伸ばしていたりすると、支払われる慰謝料がかえって少なくなるおそれがあります。 打ち切り後も通院を続けることはできる? まだ通院が必要だと伝えても、保険会社が一方的に治療費の支払いを打ち切ってしまうことがあります。 このように打ち切られてしまった場合は、 自己負担 でなら通院を続けることができます。 しかし、交通事故によるケガの治療費を被害者自身が支払うのはおかしな話ですし、金銭の負担が大きくなることもあります。 そこで、次の2つの対応をとりましょう。 その後、保険会社と示談交渉をすることで、 打ち切り後の治療費が支払われる可能性があります 。 1. 医師に診断書を作成してもらい治療を継続する 症状固定を判断するのは医師ですので、まずは医師に相談をしましょう。 ケガの症状などを医師に伝え、治療を続けたほうが良いと書かれた 診断書 を発行してもらいましょう。 医師に協力してもらうには、打ち切り前から整形外科への通院を継続し、医師にケガの症状や治療経過を細かく把握してもらっておくことが大切です。 2. 自己負担で通院したら明細書を必ず保管 保険会社が話に耳を傾けず、一方的に治療の打ち切りを行なった場合でも、医師から「まだ通院が必要」と言われたら治療を継続しましょう。 治療費を自己負担した際は、明細書など、治療費の金額がわかるものを必ず保管しておいてください。 保険会社と示談交渉を行う際に必要です。 医師から症状固定と言われるまで、きちんと治療を続けましょう。 弁護士に相談すれば通院を延長できるかもしれない 保険会社から治療費の支払い打ち切りを言われたら、 弁護士 に相談するのも対策のひとつです。 弁護士に打ち切りの妥当性や保険会社の対応について相談できることに加え、後遺障害の等級認定や示談交渉を見据えた話もすることができます。 治療、後遺障害、慰謝料など、さまざまな話ができるため、治療の終了前後は弁護士に相談する良いタイミングです。 弁護士から保険会社に通勤期間の延長を求めることで、 打ち切りのタイミングを遅らせることができる場合があります 。 また、弁護士が交渉をすることで、打ち切り後の治療費の支払いが認められる可能性もあります。 弁護士に相談をして手続きを進めることで治療費の支払いを受けたうえで最後まで通院でき、納得の解決につながる可能性があります。 急に保険会社から治療費の支払い打ち切りを伝えられて困ったら、一度、弁護士までご相談ください。
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上記のとおり、自分の人身傷害補償保険が使えるのであれば、これを使うのがベターですが、一旦相手方の保険会社が治療費の支払いをしていた場合には、人身傷害補償保険が使えなくなることが多いです。 そのような場合は、上記のとおり、まずは自賠責保険の利用を考えてみて下さい。 もっとも、自賠責保険には上限金額があり、それまでの治療状況によっては上限金額を既に超えてしまっていて、もう自賠責保険が使えないということもあります。その場合には、自分の健康保険を使って、自己負担額を少なくして治療を続けるのがよいと思います。 判断に迷ったり、どうしてよいかわからない場合には、ぜひ早めに弁護士にご相談ください。 相手の保険会社から健康保険を使って欲しいと言われました。被害者なのに、なぜ自分の保険を使わなければならないのですか? 被害者に健康保険を使う義務はありません。しかし、健康保険を使うことは被害者にも一定のメリットがあるので、場合によっては使うことをお勧めします。 具体的には、被害者に過失がある場合が挙げられます。 被害者に過失がある場合は、過失に相当する部分については被害者負担となります(被害者の過失が1割であれば、治療費の10%は被害者が負担することになります)。ところが、同じ10%負担でも、健康保険を使う場合と自由診療の場合では単価が異なるので、同じ治療を受けても自由診療の方が治療費は高くなってしまいます。 したがって、健康保険を使った方が治療費を抑えることができ、結果的に自己負担額も抑えることができます(ただし、これはあくまでも治療内容が同じ場合の話です。自由診療の方が手厚い診療を期待できる場合もあるので、常に健康保険を使った方がよいとまでは言いにくいところです。)。 また、治療費を被害者本人が立て替えている場合は、健康保険を使えば3割負担で済むので、この点は被害者にメリットがあるといえます。 健康保険を使おうとしたところ、病院から「交通事故の場合は健康保険は使えない」と言われました。どうすればよいですか? 交通事故の場合でも、健康保険を使うことは可能です。 もし、病院から健康保険の使用を拒まれた場合は、「第三者行為による傷害の届出中です」と言えば、健康保険の使用を認めてくれるでしょう。 第三者行為による傷害の届出とは、他人にケガをさせられたことを健康保険組合や国民健康保険に届出し、後日、健康保険組合や国民健康保険から、加害者への求償を可能にする手続です。 確かに、本来は、交通事故のような第三者による加害行為によってケガをした場合には、健康保険は使えないことになっています。 しかし、この「第三者行為による傷害の届出」を行うことによって、交通事故であっても、例外的に健康保険を利用することが認められているのです。 この届出に関する詳しい手続は、各健康保険組合や、各市町村の国民健康保険課などにご確認下さい。 戻る 次へ 「こんなときどうすればいい?」に戻る
交通事故の治療費打ち切り。保険会社に支払い終了を打診された時の対処法|【交通事故被害】慰謝料と示談の話
8 対物賠償 74. 9 人身傷害保険 69. 8 車両保険 45. 1 搭乗者傷害保険 26. 3 上表のとおり、対人賠償や対物賠償よりは普及率は低いですが、車両保険よりも普及率は高く69.
交通事故の治療費の打ち切りを打診されたら? 延長する方法とは
相談者の疑問 私が車で赤信号で停車している時に、後ろから車が追突してきました。0対10の事故です。 相手の保険会社から、慰謝料額が送られてきました。慰謝料額は7万9800円でした。怪我は、首のむち打ち、総治療期間 38日(1ヶ月+8日)です。 この金額は妥当なのでしょうか? 弁護士の回答 大塚 和樹 弁護士 まず交通事故における慰謝料には「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」がありますが、今回ご質問の慰謝料は「入通院慰謝料」に該当します。 また、慰謝料の算定方法としては、一般的に①自賠責基準(1日4200円×入通院期間)、②任意保険基準(保険会社が独自に設定する算定方法)、③弁護士基準(裁判基準で最も高額)があります。 そして、弁護士基準では、通院期間(総日数)を基準に計算するのが原則ですが、通院頻度が少ない場合(週1回程度など)には実通院日数×3. 5を基準に計算することになります。 相談者様の場合、通院頻度も少ないわけではなく、むち打ち治療での通院期間が38日と仮定した場合、【19万円(30日)+{17万円×(8/30日)}=23万5333円】という計算結果になります。 ただし、この金額は交渉を弁護士にご依頼された場合で、かつ、通院頻度が少なくないことを前提に算定される最大金額となります。 実際に弁護士にご依頼されたとしても、必ず上記金額で和解出来るわけではないことを念頭に、弁護士費用特約の有無や通院状況などを考慮して、保険会社からの提示金額を受け入れるか否かをご判断いただくのが良いかと思います。 骨折の慰謝料の具体例 慰謝料の相場はいくらでしょうか?
医療保険の通院保障とは?本当に必要なの?|医療保険ならチューリッヒ生命
事故に遭ったがどうしていいかわからない 保険会社の態度や対応に不満がある 慰謝料の金額や過失割合に疑問がある 無料相談 イージス法律事務所 0120-554-026 原子力損害賠償支援機構から相談業務専門家(弁護士)に任命
交通事故の見舞金とは?10万円が相場? | デイライト法律事務所
0% 92. 0% 30歳代 10. 0% 89. 5% 40歳代 11. 8% 88. 1% 50歳代 14. 7% 85. 3% 60歳代 19. 8% 80.
02 事故後から示談まで —被害者編— 交通事故TOPに戻る 「こんなときどうすればいい?」に戻る 人身事故について その他 2. 治療費支払時の対応 事故で病院に行った場合、治療費は誰が負担するのでしょうか?