相続 税 申告 添付 書類 - 世の初めから隠されていること<新装版>/ルネ ジラール 本・漫画やDvd・Cd・ゲーム、アニメをTポイントで通販 | Tsutaya オンラインショッピング
不動産、預貯金口座、証券口座、生命保険契約につき、被相続人名義の財産、口座、契約がないかを確認するのは大変な作業です。 それを一括で集めることを 「名寄せ」 といいます。 どこかの機関に問い合わせれば被相続人名義の財産、口座、契約を一括で名寄せできれば被相続人の財産を漏れなく把握できますし、手間も大幅に節約できます。 そのようなことが今の日本で可能なのでしょうか?
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亡くなられた方が老人ホームに入所していた場合 亡くなられた方が老人ホームへ入居されていた場合、小規模宅地等の特例を適用するには亡くなられた方の戸籍謄本の附票、老人ホーム入居契約書類、介護保険の被保険者証を添付する必要があります。 老人ホームに入居されていた方に小規模宅地等の特例を適用するには、亡くなられた方が老人ホームに入居する前に住んでいた場所で現在は空き家になっている、もしくは入居前から生計を共にしていた相続人が今もずっと住んでいる、などの要件を満たしている必要があります。 5-3. 3年以内に贈与税を支払っている方 亡くなられた方が3年以内に贈与した財産に対して贈与税を支払っていた場合には、その贈与税の申告書や贈与契約書を添付します。 亡くなられる3年前までに贈与された財産は、相続財産として計算する必要があるため、贈与税を支払った財産に対してさらに相続税を支払うことになります。これを防ぐために3年以内の贈与に対して支払った贈与税は控除されることになります。 ※贈与税額控除について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内) 関連記事 5-4. 相続時精算課税制度を利用していた場合 相続時精算課税制度の利用により生前贈与を受けた方がいた場合、2章の「必ず必要となる書類」に加えて、「亡くなられた方の戸籍謄本の附票」と「相続時精算課税適用者の戸籍謄本の附票」の書類を添付する必要があります。なお、附票は相続開始の日以後に作成されたものを添付します。 ※相続時精算課税制度について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内) 関連記事 6. 相続税申告に必要な添付書類一覧【財産パターン別チェックリスト付】 | 相続税申告相談プラザ|ランドマーク税理士法人. 10ヶ月以内にすべての書類を準備して申告と納税が必要 相続税の申告と納税は、亡くなられたことを知った日の翌日から10ヶ月以内におこなう必要があります。期限内容に亡くなられた方の最後の住所地を管轄している税務署へ申告書を提出し、金融機関等を通じて納税をします。 よって、相続税の申告書に添付が必要な書類も10ヶ月以内に揃えて、申告書と一緒に税務署へもっていくまたは郵送することになります。 6-1. 取得までには時間を要するので余裕をもって準備しよう 相続税の申告は、専門家である税理士に依頼していることが多いのですが、申告に必要な書類の準備はご自身で対応するように契約をすることもあります。取得までには専門家が対応してもある程度の期間を要しますので早めに着手しましょう。 添付書類には写しで良いものも多くありますので、チェックリストを利用して効果的に収集しましょう。 市区町村で取得する書類については、遠方である場合には郵送による取得も可能となっていますが時間を要しますので注意が必要です。 6-2.
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相続税申告の必要書類~身分関係や分割方法に関する書類~ 税務署に相続税申告書類を提出する際、 全員に提出を義務付けられているのが「身分関係」や「遺産分割方法」に関する必要書類 です。 これらの書類は遺産の名義変更などでも必要になるため、なるべく早く取得しておきましょう。 2-1. 相続税申告 添付書類. 「身分関係」に関する必要書類 被相続人や相続人の「身分関係」に関する必要書類は、 原則「相続開始日から10日を経過した日以後に取得したもの」 となるので注意をしてください。 身分関係に関する必要書類は原本の写しを提出するため、 取得するのは1通ずつ となります。 身分関係に関する必要書類 被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本 被相続人の住民票の除票 相続人全員の戸籍謄本 相続人全員の住民票 相続人全員のマイナンバー番号確認書類 相続人全員の身元確認書類 (マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・医療保険の被保険者証など) 先述した通り「被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本」は最重要書類となり、様々な相続手続きで提出を求められます。 出生から死亡まで同じ市区町村に被相続人の本籍地があればすぐに取得ができますが、他の市区町村から被相続人が転籍された場合は時間がかかる可能性が高いです。 というのも、最後の住所地の役所だけではなく、転籍元の役所にも書類を請求する必要があるためです。 戸籍謄本の取得方法について、詳しくは「 相続手続で必要な戸籍謄本と取り寄せ方法 」をご覧ください。 2-2. 「遺産分割方法」に関する必要書類 遺産分割方法に関する必要書類は、 「遺言書なし」と「遺言書あり」で異なります。 遺言書なし ・遺産分割協議書 ・相続人全員の印鑑証明 ×2部 (↑遺産分割協議書に押印した印鑑) 遺言書あり ・遺言書の写し ・検認証明書(公正遺言の場合は不要) 遺言書なしの場合、法定相続分で分割しない場合は、遺産分割協議書の作成が必要となります。 遺産分割協議書の書き方について、詳しくは「 遺産分割協議書の書き方【決定版】ひな形をダウンロードして完全解説! 」をご覧ください。 また、 印鑑証明は原本を提出するため、各相続人で必ず2部ずつ取得 をしてください(名義変更でも必要になるため) 遺言書ありでその通りに遺産分割をする場合、遺産分割協議書の作成は必要ありません。 また、公正遺言証書であれば特に手続きは必要ありませんが、 「自筆遺言証書」や「秘密証書遺言」の場合は家庭裁判所で「検認」が必要 となります。 検認が終われば「検認証明書」が発行されるため、こちらも必ず準備をしてください。 遺言書の検認手続きについて、詳しくは「 自宅で遺言書を見つけたら検認が必要!検認手続きについて解説します 」をご覧ください。 CHECK 相続税申告で絶対に必要な書類といえば、「相続税申告用紙の作成」も忘れてはいけません。 ただ、相続税申告用紙の書き方はとても複雑なので、相続税申告に強い税理士に依頼することをおすすめします。 相続税申告書について詳しくは「 相続税申告書の書き方・必要書類・期限や流れ【初心者必見】 」をご覧ください。 3.
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すべてを同意した証となる「印鑑証明書」 遺産分割協議書に押印した実印の印鑑証明の原本の添付が必要となります。 印鑑証明は、相続人が住んでいる市区町村に届けている印鑑で、印鑑登録カードに登録された印鑑となります。もし、実印登録をされていない場合には速やかに登録が必要となります。 遺言書がある場合や、相続人が1人だけの場合には印鑑証明書の添付は必要ありませんが、相続税を減額する特例の適用を受ける場合には添付が求められます。 ※印鑑証明書について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内) 関連記事 3-3-3. 未分割の場合は忘れずに「申告期限後3年以内の分割見込書」 相続税の申告期限までに財産の分割内容が決まらなかった場合には「申告期限後3年以内の分割見込書」を申告書に添付する必要があります。 未分割の財産を申告書の提出期限から3年以内に分割し、配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例の適用を受ける意向である旨を明記しておく書類です。 4. 相続税申告 添付書類 チェックリスト. 【分類④】「財産の内容に応じた残高・評価」に関する添付書類 財産がどれくらいあるかを申告するため、評価額の根拠となった資料をすべて添付します。 債務がある場合には、債務に関する書類も揃えて添付します。 4-1. 不動産以外の財産内容を証明する書類 動産以外の財産がある場合には、財産の内容を証明するため次の表に基づいた書類を添付します。主には預貯金、有価証券・保険・退職金などがあげられます。 預貯金は通帳の記帳内容から残高が明らかな場合を除き、金融機関の窓口で取得した残高証明書を取得して添付書類として提出します。 保険や退職金は、支払額が確定した時点で手続きをすることで支払調書や解約返戻金証明書といった書類が送られてきますので、こちらを添付書類として提出します。 有価証券は、証券会社から保有状況を取り寄せて評価額を計算して求めますので、その根拠となる書類とともに添付書類として提出します。 なお、添付書類はすべて写しで構いません。 表4:財産における評価額の根拠となる書類の例 4-2. 不動産の評価内容を証明する書類 不動産がある場合には、評価額そのものを証明する書類というよりは、評価するために集めた書類を評価の根拠として添付します。 法務局や市区町村役場で不動産に関わる書類を集めることになりますが、手間はかかりますが、取得方法はさほど難しくはありません。 なお、添付する書類は写しで構いません。 表5:不動産の評価に関する書類 ※不動産の相続税について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内) 関連記事 4-3.
」で解説していますが、税理士に相談して適用の可否を判断するようにしましょう。 6-4. 「農地等についての相続税の納税猶予の特例」を適用させる際の必要書類 先述した事業継承税制と似たものに、農地等についての相続税の納税猶予の特例があります。 これは相続財産に農地がある場合、納税のために農地を処分すると、後継者が農業を続けられなくなることを避けるための特例です。 適用させるためには後継者が農地を相続することなど条件がありますが、相続税申告の際には以下の必要書類を準備しましょう。 農地等の相続税の納税猶予の必要書類 農業委員会による相続税の納税猶予に関する適格者証明書 相続税の納税猶予の特定貸付に関する届出書(特定貸付の場合) 詳しくは「 農地の納税猶予の特例を税理士が徹底解説 」で解説しているので、併せてご覧ください。 7. 相続税申告の必要書類(添付書類)でよくあるQ&A 税務署に相続税申告をする際の、必要書類や添付書類について解説しました。 ただ、「必要書類はコピーなのか原本で準備するのか」など、分からないこともあるかと思います。 この章では、相続税申告の必要書類でよくある質問をまとめたので、参考にしてください。 Q. 相続税申告の必要書類は原本?それともコピー? A. 相続税申告の必要書類や添付書類は、基本的にコピーで問題ありません。 税務署に原本提出する必要書類は、各相続人の印鑑証明書のみとなります。 各相続人の印鑑証明書は名義変更などでも必要となるため、必ず原本を2部取得しておきましょう。 Q. 税務署に見せたくない書類は提出しなくてもいい?リスクはある? 相続税 申告 添付書類 ホッチキス. A. 遺産額を証明するための書類の提出は必須ではありませんが、 提出をしなければ税務調査に来る確率が高くなります 。 例えば、預金通帳のコピーなどは"税務署が提出をお願い"している書類です。 A銀行の普通預金が1000万円あると申告書に記載して提出する場合に、そのA銀行の預金通帳のコピーが添付されていなければ、税務署は本当に相続財産が1000万円かどうかを知ることができずません。 こうなると、 相続人から通帳を見せてもらうために、税務署が税務調査に来る確率が高くなる ということです。 ただ、最初から税務署に提出しておいた方が税務署の心象が良くなりますが、資料をありのままに全て出し過ぎると、過去の預金移動を探られて相続人に不利になることもあります。 このため 「資料をどこまで提出するのか」は、ケースバイケースで判断 する必要があります。 相続税の税務調査の選定方法や避ける方法について、詳しくは「 相続税の税務調査の実態!時期・時効・対象者の選定方法も解説 」をご覧ください。 Q.
相続人全員の「現在の戸籍」 相続人全員の現在の戸籍謄本を揃えます。 現在の戸籍謄本とは最新の戸籍謄本のことですので、現在の本籍地で手続きをします。 可能な限り、亡くなられた日付以降に取得した最新の戸籍を添付することをおススメします。 3-2-3. 戸籍一式と同じ意味をもつ「法定相続一覧図の写し」 不動産の名義変更(相続登記)や金融機関における相続手続きが必要な場合には、法務局にて「法定相続情報証明制度」を利用して法定相続情報一覧図を取得して添付します。 戸籍に基づいて法定相続人が誰であるかを登記官が証明する制度です。 法定相続一覧図の写しは、無料で何通でも取得してよいため、相続の手続きを効率よく同時に進めることができとても便利な書類です。 ※法定相続情報一覧図について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内) 関連記事 図2:法定相続一覧図の写しの例(法務省ホームページより抜粋) 3-3. 【分類③】財産の「分け方」に関する添付書類 亡くなられた方の相続財産を、誰がどのような割合で引き継ぐかを明らかにした書類を添付します。 【遺言書がある場合】 亡くなられた方の意思を尊重するため遺言書に沿って相続財産を分割するため、遺言書を添付します。 【遺言書がない場合 or相続人で話し合いをして遺言書とは違う分け方にする場合】 相続人全員で遺産分割協議という話し合いを行い、同意した内容を遺産分割協議書という書面にまとめます。この際に法律で定められた割合である法定相続分で分割する場合には遺産分割協議書の作成も添付も必要はありません。 ※遺産分割協議について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内) 関連記事 表3:財産の「分け方」に関する書類 3-3-1. 相続税申告に必要な添付書類5分類と取得場所【チェックリスト付】. 「遺言書」または「遺産分割協議書」 財産の分け方を明確にする書類として、遺言書または遺産分割協議書も添付します。 遺言書がある場合、自筆証書遺言書であれば亡くなられた方のご自宅に保管されていることが多いです。万が一、封がされていない状態で見つかったとしても、家庭裁判所の検認の手続きが必要となりますので速やかに申請をします。一方で、公正証書遺言書であれば検認のお手続きは必要ありません。 これらの遺言書を財産の分け方を記した書類として添付することになります。 遺産分割協議書を作成する場合には、法律で定められた書式はありませんので、財産の内容が特定できて誰が財産を引き継ぐのかが明確に記載されていれば問題ありません。ただし、遺産分割協議には相続人全員が参加することが必須であり、遺産分割協議書を作成した後には必ず相続人全員の自署と実印の押印が必要とされています。全員の自署と実印があることで、合意したことを示します。 なお、遺言書または遺産分割協議書は写しで構いません。 図3:遺産分割協議書の例 3-3-2.
世の初めから隠されていること | 京都女子大学Opac
新聞の公共性-新聞の再販制度と特殊指定 新聞社は再販制度と特殊指定が継続することを望んでいます。 新聞は公共財だろうか。もちろん、公共財ではありません。公共財とは、市場に任せておいたのでは最適な供給が行われない財(商品)のことです。 共財 公共財は、共同消費(非競合性)と非排除性の双方の性質を持ちます。新聞は公共財ではありません。よって、経済学的には、規制による保護は合理性を持ちません。 そして、日経新聞にも㈱近未來通信の広告が問題になる最後の方まで掲載されていたことを思うと、公共性なんてあったものではありません。 新聞の記事についても、ほとんど正しいと信じている人がほとんどだと思いますが、そうでもないと思います。少なくとも、誤った記事を載せた場合に、訂正できる時期にその記事に世間が興味を示していない場合には、ほとんど訂正自体を行わないです。これは、記事の正確性より、読者の興味を満たし、発行部数を増し、売上を多くすることが目的の営利企業の当然の行動でしょう。新聞に公共性が感じられるでしょうか。 新聞社は再販制度と特殊指定で利益を得ているから反対するだけでしょう。 世の初めから隠されていることはたくさんある。 « HP 35s | トップページ | 赤いキリスト没後40年 » | 赤いキリスト没後40年 »
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