とうもろこし の 粒 の 数 — 双方の主張に開きがあったが証拠があり、裁判上の和解で解決。 – 交通事故の慰謝料・弁護士相談なら交通事故解決.Com
こんにちは!千葉県船橋市にある15代続く老舗農家、かまくら農園です。 当農園ではとうもろこしと枝豆をメインに、様々な野菜を栽培しています。 この記事を読んでいるあなたは「とうもろこしの粒の数は必ず偶数になる」と言われていることをご存知ですか? 実は大手新聞社の記者や有名Youtuber、大手メディアがこぞって「とうもろこしの粒の数は偶数になるのかどうか」を検証しています。 本記事では、そんな流れに則って「本当にとうもろこしの粒の数は偶数なのかどうか」を現役とうもろこし農家が解説していきます。 本記事の内容 【結論】とうもろこしの数は偶数である とうもろこしの粒の数が偶数である理由 とうもろこしのひげ根について とうもろこしの粒の数は偶数 (有名YouTuber「水溜りボンド」さんの検証動画) とうもろこしの粒の数は必ず偶数です。 世の中には様々な品種のとうもろこしが存在しますが、すべてのとうもろこしで偶数なのです。 手で取ったり、虫に食べられたりといった外部要因がない限り偶数です。 それでは、なぜとうもろこしの粒の数は偶数なのでしょうか?
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本件では、Sさんの 基礎収入 が高かったこともあり、 12級13号 の後遺障害等級が認定された方の中では 高額の賠償 が認められました。 後遺障害等級 ・ 基礎収入 ・ 労働能力喪失期間 等 争点 が複数ありましたが、 主要な争点について主治医の先生の 意見書 を取り付けたり、 収入関係資料を提出して 主張立証 することで、 当方の主張が最終的に認められました。 本件は保険会社との争いが大きく、 交渉で十分な賠償を得る見込みがなかったこと、 当方の主張を支える 証拠が十分 にあったことから、 示談ではなく、裁判を提起しての解決となりました。 ただ、裁判では示談等と比較して 特に 証拠の多寡 により 最終結論 に大きな 差 が出る傾向があり、 裁判を起こすかについては、 費用対効果 の面も含めて、 交通事故に精通した弁護士による 証拠の検討 が 不可欠 ということができます。 このように、弁護士に依頼することで、 より 適切な手続き を選択しながら手続きを進めていくことができますので、 症状固定の段階、後遺障害等級が認定された段階、 示談案提示があった段階等で弁護士にご相談いただければと思います。
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前回は、裁判所における交通事故裁判で、自賠責の判断が重要視される理由を取り上げました。今回は、被害者に不利な交通事故裁判が増える原因とも言える、裁判所と裁判官の問題を見ていきます。 被害者を「悪者」のように扱う裁判官が増えている!?
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2020. 8. 5 弁護士ブログ 民事訴訟を提起した後でも、 判決をもらうに至ることはまれで、 和解により解決する事件がほとんど だと思います。 一昔前の裁判所では裁判官は判決を書いてこそという考え方が支配 的だったと聞きますが、 現在は和解をうまく取りまとめて当事者が納得できる形で事件を早 期に解決できるのが良い裁判官と考えられているようです。 最終的に判決という形で白黒をつける立場にある人が勧める解決案 ということなので、当事者としても受け入れやすいと思います。 裁判所が和解案を提示するのは、 訴訟が進行して当事者の主張が一とおり出そろい、 書類などの物的な証拠の取り調べが終わった段階です。 その段階になれば、 裁判官は当該事案に対する心証をほぼ形成できているからです。 また、 裁判所の和解案は基本的には受け入れるか受け入れないかの二択で あり、 内容について変更や修正を希望することはあまりありません( 少なくともそういうものだと私は教わりました)。
被害者が信号機のある交差点を右折しようとしたところ,対向車線を直進していた加害車両が 制限速度を30kmオーバーする時速80kmで,黄色信号で交差点に進入したため,被害車両に衝突し, 原告に外傷性脾損傷,肺挫傷,左肘頭開放骨折,左尺骨骨幹部骨折,左脛骨高原骨折, 左腓骨骨幹部開放骨折,左足関節開放脱臼骨折,左上腕骨顆上骨折の重傷を負わせたもの。 被害者は事故により,前記の傷害を負い,左肘関節の機能障害,左足関節の機能障害等が 残存しているとして,併合9級の認定を受けた。 その後,被害者は,保険会社代理人と交渉を続けていたが,保険会社の提示する過失割合や 逸失利益などに納得ができないため,当事務所に相談した。 裁判では,主に過失割合,逸失利益が争点となったが,過失割合を30:70とする 保険会社の主張は斥けられ,最終的に原告に過失はないものとされた。 また,逸失利益についても,保険会社の主張が排斥された。