親なるもの断崖 道子 | 主婦のパート年収、いくらまでなら年金面でお得? [年金] All About
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サラリーマンの配偶者を対象にした制度 厚生年金に加入している第2号被保険者に扶養されている、20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の人)を第3号被保険者といいます。 この制度は1985年にできたもので、一般には「サラリーマンの妻が専業主婦である場合になる被保険者」として認識されています。もちろん、「サラリーマンの夫が専業主夫である場合」も第3号被保険者となります。 第3号保険者の保険料は、配偶者が加入している厚生年金や共済組合が一括して負担しますので、個別に納める必要はありません。 この点が、共働きの妻や独身女性に対して不公平ではないかという批判があり、第3号被保険者制度の廃止や改定が、長年にわたって議論されています。 第3号被保険者の何が問題で、どのように変わっていくのか、厚労省の資料を元にして見ていきましょう。 第3号被保険者は、保険者全体の13.
「第3号被保険者」は専業主婦優遇という誤解、共働きと片働き 税と保険料を徹底解説
今回は、健康保険の被扶養者、厚生年金の第3号被保険者になることが得かどうかを説明します。※本連載は、税理士法人恒輝・代表社員で税理士の榎本恵一氏、渡辺人事経営研究所・所長で特定社会保険労務士の渡辺峰男氏、人事戦略研究所・代表で社会保険労務士の吉田幸司氏、YMG林会計グループ・代表で税理士の林充之氏の共著、『知って得する年金・税金・雇用・健康保険の基礎知識 2017年版』(三和書籍)の中から一部を抜粋し、働き盛りの会社員が知っておきたい「税金」の基礎知識について解説します。 被扶養配偶者(第3号被保険者)になる条件とは?
5歳以上年下妻がいる夫は年金に注意が必要だ | 家計・貯金 | 東洋経済オンライン | 社会をよくする経済ニュース
「130万円の壁」って何? 130万円になると自分で年金を払わなければならなくなる!
2%に留まっており、子どもを産んだ女性のうち、育児休業を経て職場復帰する人は少数派であった。しかし、この割合は年々高まり、2019年度時点では41. 0%に達している 。 新卒で年収200〜300万円、あるいはそれ以上の収入を得て、結婚・出産を経ても働き続けている女性にとってみれば、いくら保険料がゼロになるといっても、あえて「130万円の壁」の手前まで大きく収入を減らし「扶養に入る」ことに魅力を感じないだろう。 「扶養の範囲内」という働き方を選ぶ人が減少していき(雇われて)働くならば厚生年金に加入することが前提となってくると、やはり年金制度は、世帯年収が同じなら保険料も年金額も同じ、おおむね「働き方の選択に中立」といえる 。 「第3号被保険者制度」は不公平か?