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一昔前に比べ相続は身近な問題になりつつあります。 しかし相続について、十分な知識を持っているという方は少ないのではないでしょうか?
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皆さんは粗利(アラリ)という言葉を聞かれたことはありますでしょうか? 売上から原価を引いたものが粗利です。 建設業で言えば、売上から材料や賃金・外注費などを引いたもの、 運送業で言えば、売上からドライバーさんの賃金や外注費を引いたものです。 この粗利、個人で3つ、法人だと5つある利益の中で1番大切かもしれません。 こちらを読んでいただければ 1.粗利がなぜ大切なのか 2.いくら稼げばいいのか 3.粗利率ってどう考えればいいのか が分かります。 1.粗利がなぜ大切なのか 粗利が大切と言いましたが、なぜ大切なのでしょうか? 材料費込みの外注費について。建設業です。下請けの業者に、内装工事などを... - お金にまつわるお悩みなら【教えて! お金の先生】 - Yahoo!ファイナンス. もちろん、売上も大切な要素です。 営業利益や経常利益、当期純利益など様々な利益も大切です。 しかし、 ① 売上だけを大きくしても、原価も多ければ、利益は残りません。 例えば、100万円の売上、90万円の原価ですと、10万円の粗利です。 それを1億円の売上にしても、原価が9, 990万円かかっていれば、同じ10万円の粗利になります。 これは極端な例ではありますが、追うのは売上ではなく 「粗利」 なのです。 ② 営業利益以下は、経費を使った結果でしかありません。 原価を使って売上を稼ぐ。 その差額が粗利となるわけです。 そして、そこからいわゆる経費が引かれて、営業利益以下が決まってきます。 もちろん、経費をどのようにコントロールしていくかも非常に大切なのですが、稼ぐことができるのは粗利までです。 稼いでいる粗利によって、使える経費が決まります。 つまり、 必要な経費以上に粗利を稼ぐ必要がある のです。 このようなことから、中小企業においては、粗利を大切にしていく必要があると考えます。 2.いくら稼げばいいのか では、粗利はいくら稼げばいいのでしょうか? 他のブログでも紹介していますが、以下の観点から考える必要があります。 ① 損益分岐点を超える額 売上-原価=粗利=経費 となる金額です。 借入の返済がある場合には、経費に返済額も加えて考えましょう。 ② 必要な利益を加えた額 売上-原価=粗利=経費+利益 となる金額です。 例えば、毎月100万の経費を使う会社では、100万以上の粗利が必ず必要になります。 もし、100万に足りないのであれば、基本的に売上を上げて粗利を増やさなくてはいけません。 しかし、売上を増やすためには、経費が必要になってくる場合が多いです。 そうするとどうでしょうか?
材料費込みの外注費について。建設業です。下請けの業者に、内装工事などを... - お金にまつわるお悩みなら【教えて! お金の先生】 - Yahoo!ファイナンス
事実の通りに経理を行っていれば、理屈上は問題ないはずなのですが、外注費ならば天引きが必要ありません。 つまり、「一見」ですが、社員さん(?)に渡す、お給料(? )の手取り金額が大きくなります。 (原則課税であれば)課税売上分の消費税額から外注にかかる消費税額を控除することができます。一方で、給与だと、源泉徴収が必要な上、消費税を控除することもできなくなります。 このような異なる取り扱いがなされている以上、外注費として計上するためにはその事実関係を整理しておくことが重要になってきます。 外注費の要件を満たしていなくても、直ちに給与になるものではありませんし、満たしたからといって、絶対に否認されないというものではありません。 外注費と給与の区別は、個々の納税者(一人親方など)ごとの状況に応じた判断が必要となります。 社員とは区別し、社員ではなく事業者として取扱うことが、全体を通して外注費として認められるための基本的な考え方です。 ※事業者として取り扱うには、請負契約書の作成や、労災保険などのように本人が負担すべきものを本人に負担させるようにするなどの方法があります。 それぞれの契約の実態に応じて処理するようにしてください。 ・・・それでも「社員になりたくない!」と言われたら? もし、契約の実態が間違いなく雇用契約(社員)だとします。 それでも、一人親方から「いやだ!社員にはなりたくない。」という意見が出ることがあります。 なぜ、社員になりたくない!というのかというと、「手取りが減るから」というのがよくある理由です。実は、「手取りが減るから」というのは理屈が通っていません。 なぜなら、給与を支給する側が外注費として処理しても、給与として処理しても、一人親方にとってはどちらも「税金がかかる収入」です。 それを「手取りが減る」から社員になりたくないということは、税金の申告をそもそも自分でやっていないということなのです。つまりその一人親方は脱税している「可能性」があります。 もし脱税しているのであれば、いつまでも見逃してもらえるものではありません。脱税がバレたら、重加算税という罰金付きで過去に遡って支払う義務が生じます。 ですから、この「外注費か給与か」の問題は、一人親方にとっても、いつまでも放っておいていい問題ではないのです。 弊所では、このようなケースについて解決してきた経験があります。 あなたの会社は大丈夫でしょうか?
年商1億円の会社であれば、これだけでもう700万円も損をしているのがお分かりでしょうか?