インターネット バンキング 三井 住友 銀行 / 退職 後 ミス 損害 賠償
インターネットバンキング(SMBCダイレクト)の契約者番号のご確認方法、契約者番号でのログイン方法は以下をご参照ください。 契約者番号のご確認方法 ① インターネット残高照会ページにアクセス( こちら ) ② 「店番号」欄に、3桁で店番号を入力 ③ 「口座番号」欄に、7桁以内で口座番号を入力 ④ 「キャッシュカード暗証」欄に、4桁のキャッシュカードの暗証番号を入力 ⑤ 「ログイン」ボタンをクリック(タップ) ⑥ 画面左上のメニュー内の[登録情報・セキュリティ設定]をクリック(タップ) ⑦[お客さまの登録情報]をクリック(タップ) ⑧ 「SMBCダイレクトのご契約」欄の「契約者番号」(5桁-5桁)を確認 契約者番号でのログイン方法 ① 「契約者番号」タブをクリック ② 左側の「契約者番号」欄に、契約者番号の前半5桁を入力 ③ 右側の「契約者番号」欄に、契約者番号の後半5桁を入力 ④ 「ログイン暗証」欄に、ログイン暗証(※)として4桁の数字または4~8桁の英数字を入力 ※ 7月5日(月)のインターネットバンキング(SMBCダイレクト)のリニューアルにより、「第一暗証」の名称を「ログイン暗証」に変更いたしました。お客さまがこれまで使用されていた「4桁の数字または4~8桁の英数字」に変更はございません。 契約者番号の自動入力情報を削除したい場合は こちら
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Digital Keeperがおすすめしているのは「ノートン(Norton)」の製品 です。 ノートンは1990年から販売されている世界でも指折りのセキュリティ対策ツールです。防御力は世界各地の第三者機関のテストで常に「最上」の評価で、しかも軽量です。 またノートン セキュア VPNという、wifiを安全に使えるVPN機能が標準で含まれているのも高評価です。
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開設いただけます。 初めて定期預金のお取引をしていただく際に自動的に口座開設いたしますので、特段の手続きは不要です。 口座開設時の留意点 分離課税のお取り扱いとなります。(マル優をご希望のお客さまは、恐れ入りますが、お取引店にご相談ください。) 口座開設店は申込代表口座と同一店とします。 新たに開設する口座の届け出印は、以下のとおりとなりますので窓口でお取引をする場合はお持ちください。 インターネットバンキング(またはテレホンバンキング)では、「総合口座普通預金」と申込代表口座またはサービス利用口座としてご利用の場合、新規で定期預金を作成すると自動的に「総合口座定期預金」となります。 通帳は、ご登録の住所に1週間から10日ほどで郵送されます。 インターネットバンキング(またはテレホンバンキング)で新規に開設した定期預金口座は自動的にサービス利用口座に登録されますので、サービス利用口座の登録手続きは必要ありません。 定期・積立のQ&Aへ
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メールやSMS利用のセキュリティを忘れない どんなに最新のスマホを使って、セキュリティに気を使っても、だまされてパスワードや暗証番号を伝えてしまうと不正に使われる危険はあります。 詐欺犯は「緊急」「危険」といった内容のメールで、あなたの心を揺さぶりあわてさせて、偽サイトに誘導したり、不正なプログラムをインストールさせようとします。 だまされないためには、以下の原則を常に守ってお使いください。 「あれっ?大変だ」とメールやSMSで心を揺さぶられたとき、かならず思い出すようにしてください。 1. 銀行や金融に関するメールやSMSの文中のURL(リンク)は絶対にクリックしない!
2021年7月5日(月)のインターネットバンキング(SMBCダイレクト)のリニューアルに伴い、マイクロソフトマネー(Microsoft Money)との連携サービスを終了いたしました。 なお、当行の入出金明細は、PCにてテキスト(CSV)形式でダウンロードすることが可能です。操作方法は以下をご参照ください。 PC端末でSMBCダイレクトにログイン 対象の口座をクリック 入出金明細の下部中央にある『明細をCSVダウンロード』をクリック
ほとんどはユーザーの不注意や誤った操作によるものです。 銀行を装うメールやSMS(フィッシング詐欺)のURLをクリックして偽サイトに誘導され、口座番号、パスワード、暗証番号などを入力してしまった 不用意に不正なメールの添付ファイルを開いてしまったことにより、パソコンに不正ソフト(マルウェア)を入れられ、インターネットバンキングの使用時に不正サイトに誘導されてしまった。 電話や訪問にだまされて、口座番号、パスワード、暗証番号などを伝えてしまった。 つまり、これまで発生した不正は「ユーザーが何らかの方法でだまされて暗証番号やパスワードを漏らしてしまった」ことが原因であり、インターネットバンキング自体のサイトやシステム、銀行アプリが攻撃により直接被害にあった例はありません。 ブログ内の関連記事(新しいウィンドウで開きます) サイバー攻撃の多くは、ユーザーをだますことからはじまります。しかし近年、ユーザーはまったく身に覚えがないのに、いつの間にか被害にあうケースが出てきました。アジアのハッカー達が高度な技術力を背景に進化させているローミングマンティス(R[…] もはやキャッシュカードや通帳・印鑑では犯罪は減らない!
退職の場面でトラブルが生じたとき、あるいは、何らかのトラブルがあって退職するというときに、関連してよく出てくる問題として、在職中のミスを理由とする会社の従業員に対する損害賠償請求の問題があります。 「あなたの仕事のミスで会社はこれだけの損害を被ったのだから、その分を賠償してもらう」というような話が、話し合いの中で牽制材料として出てきたり、あるいは実際に請求されたりします。 相談を受けていると、常識的に考えてもあり得ないような高額の請求をちらつかされているようなケースもあります。 そこで、このような仕事上のミスを理由に会社から損害賠償請求をされたときに知っておきたいことをまとめてみました。 (なお、よくあるのは会社の車で交通事故を起こした場合の修理費用の問題ですが、この点については以下の記事で詳しく説明しています) ▼ 会社の車で事故を起こした場合修理費用を全額負担すべきなのか その悩み、相談してみませんか。名古屋の弁護士による労働相談実施中!
13-1 「仕事上のミスを理由とする損害賠償」に関する具体的な裁判例の骨子と基本的な方向性|裁判例|確かめよう労働条件:労働条件に関する総合情報サイト|厚生労働省
2. 故意、過失は存在する? 労使間のトラブルとはいえ、その基本にあるのは民法です。 使用者(会社)から労働者(あなた)に対して損害賠償を請求する場合には、民法における不法行為、債務不履行などの根拠によることとなります。 不法行為の場合、労働者側の主観的な要件として、故意、または、過失が必要です。債務不履行の場合であっても、債務の不履行が必要となります。 故意で会社に損害を与えた場合はさておき、労働者(あなた)が、使用者(会社)からの「業務上のミスを理由とした損害賠償請求」に反論するとすれば、「過失があるかどうか」が争点となります。 過失が一切ないケースであれば、そもそも会社の主張する損害賠償請求は、裁判などの法的手続では認められません。 例えば、次のケースでは、労働者側には、会社から損害賠償請求をされるほどの「過失」は存在しない、といってよいでしょう。 例 業務の特性上、一定程度発生するミスであるというケース 他の労働者も、同じミスをある程度起こす可能性があるというケース 職務上、通常尽くすべき注意を尽くしても避けられないミスであったというケース これらの場合、そもそも「業務上のミス」とはいえず、損害賠償を請求する根拠にはなりません。 1. 労働相談Q&A|9.業務上のミスに対する損害賠償責任. 3. 損害額が適切か? 使用者(会社)が労働者(あなた)に対して損害賠償を請求するためには、、民法上の損害賠償の要件を満たす必要があります。そして、そのためには、損害が発生していることが必要となります。 会社に発生した損害を、その限りで賠償するのが「損害賠償請求」であって、労働者からブラック企業の法律相談を聞いていると、次のような問題あるケースも散見されます。 実際には会社に全く損害が発生していないケース 会社か請求している損害額が、実際の損害に比べてあまりに過大であるケース 加えて、損害と過失の間には、相当因果関係が必要です。 たまたま偶然、特別な事情によって生じた損害は、相当因果関係の範囲内にある損害であるとはいえません。 勤務を続ける場合に人事上の責任をとらされるかどうか(降格、降給など)はともかくとしても、損害賠償請求をすることはできません。 2. 労使関係では、「全て労働者の責任」とはならない!
仕事上のミスで会社に損害を与えた場合に賠償義務を負うのか | 名古屋の弁護士による働く人のための労働相談室
退職後に発覚したミスの処理について。 退職するのが初なもので、 ぜひ知恵を借りたく投稿させていただきました。 私は明日17日付けで今の会社を退職します。 それで今日、最終出勤日で、 物品の返納や最後の挨拶等のため出勤し、業務に取り組んでいたところ、 先月の中旬に、私が担当した仕事のミスが発覚したと告げられました。 実は1月25日から昨日まで有給休暇を消化しており、 その人に、どうしてその時に連絡をくれなかったのか尋ねたら、 どうせ今日、最後に出勤するだろうから、 その時に直接言おうと思ってたと、 ものすごく冷たい感じで言われました。 そして、もし退職してから、 同じように何かミスが発覚した場合、 電話して追及する、と言われました。 蛇足ですが、 私が退職するに至った原因は、この人です。 いつも注意するのに嫌味な言い方してくるし、 何か起こるたびに私に疑いをかけてくるし、 こんな人と一緒にやっていくのは無理と思い、 退職に踏み切りました。 会社には、一身上の都合ということにしてますが…。 もし、在籍中に行った業務のミスが、 退職後に発覚した場合、 やはり私が責任を取るべきなのでしょうか?? 分かる方いらっしゃったらご教示ください。 ちなみにその人(今回注意してきた人)は、 同じグループ内の先輩です。 グループには、別にリーダー(係長)がいます。 ミスがあったら必ず係長に報告するのですが、 今回は、係長ではなく、 その人が直接注意してきました。 今回のミスの内容は、 私は旅行会社に勤務しており、 JRの切符手配を受けた際に、 乗車日を間違えて発券してしまった、 というものでした。 言葉足らずな部分があったようなので 補足させてもらいました。 質問日 2012/02/16 解決日 2012/02/20 回答数 1 閲覧数 12887 お礼 100 共感した 0 その嫌味を言った方との会社における関係がわかりませんが、 その方は上司なのでしょうか?
退職後の残務とミス 損害賠償について - 弁護士ドットコム 労働
監修 弁護士 家永 勲 弁護士法人ALG&Associates 執行役員 従業員が、故意または過失によりミスをし、そのことによって会社に損害が生じた場合に、一度ならまだしも、同じようなミスを繰り返すのであれば、会社としては、会社に生じた損害についてミスをした従業員に賠償してもらいたくもなってくるでしょう。 しかしながら、会社から従業員に対する損害賠償請求については、判例上一定の制限がなされていますので、ミスにより生じた損害の全部が認められるとは限りません。 そこで、本コラムでは、会社が従業員に損害賠償請求をする際の注意点についてお伝えしていきます。 従業員の度重なるミスに損害賠償は請求できるのか?
労働相談Q&Amp;A|9.業務上のミスに対する損害賠償責任
業務上のミスで、会社から損害賠償請求された時の対応と、違法な退職拒否 - 労働問題の法律相談は弁護士法人浅野総合法律事務所【労働問題弁護士ガイド】 労働問題の法律相談は弁護士法人浅野総合法律事務所 退職 退職時によくある労働問題の法律相談に、「退職時、退職後に、会社から何らかの金銭請求を受けた。」、という労働者のご相談があります。 会社としては、優秀な人材を確保し、離職率を低下させて採用コストを下げることが、会社の事業運営にとって不可欠となるため、「脅し」を使ってでも労働者の退職を阻止しようとします。 会社に大きな損害を与えたのであれば、損害賠償請求をされることは当然ですが、業務上、ある程度のミスをしてしまうことは、人間であれば誰にでもあることで、1円でも損害が生じたらすべて賠償請求が許されるわけではありません。 会社に与えた損害を賠償することが、退職の条件とされるという請求は、労働基準法違反となり、許されるものではありません。 今回は、業務上のミスを理由として、会社から損害賠償、慰謝料を請求された場合、労働者がこの損害賠償を行わなければならないのか、適切な対応を弁護士が解説します。 「退職」についてのイチ押しの解説はコチラ! 1. 退職後に損害賠償請求された際、検討すべきポイント 会社から、「あなたの業務上のミスで会社が大きな損害を被った。損害の賠償を請求する。」と通告された場合、あまりのプレッシャーに冷静に考えられないかもしれません。 特に、損害賠償の金額が多額となれば、更に客観的な判断が困難となるでしょう。会社の事業規模が大きく、労働者(あなた)の役職が高いほど、被害金額は高額になりがちです。 まず初動対応において、ぜひとも検討してほしいことを解説します。冷静な対応が望ましいですが、困難な場合には、労働問題に強い弁護士へご相談ください。 1. 13-1 「仕事上のミスを理由とする損害賠償」に関する具体的な裁判例の骨子と基本的な方向性|裁判例|確かめよう労働条件:労働条件に関する総合情報サイト|厚生労働省. 1. 会社の目的は? 会社から従業員に対して、「損害賠償請求をする。」「慰謝料を支払え。」と警告された場合、まずは会社の狙い、目的を考えてください。 特に、退職時、退職後のタイミングに、「業務上のミスを理由に損害賠償請求をする。」と伝えられた場合、在職期間中は、特に問題ともされなかった些細なミスであることがほとんどです。 ブラック企業が損害賠償の警告をする背景には、「退職を阻止したい。」(退職拒否)など、金銭的な請求とは別の、会社の真の意図が隠れていることが多いといえます。 会社の要望次第では、損害賠償請求に応じることなく、円満に話し合いで解決することができるかもしれません。 退職交渉における会社側の牽制材料として、損害賠償、慰謝料請求を交渉カードにしてきている場合には、会社の目的、狙いを検討してください。 特に、会社の主張する損害の金額が、現実の損害とかけ離れているほどの高額である場合、使用者(会社)側も、その金額が回収できるとは思っていない傾向が強いと考えられます。 1.
回答日 2012/02/20
【裁判】で損害賠償を拒否する 内容証明郵便によって、労働者(あなた)側の拒絶の意思を明確にしたにもかかわらず、会社がなお業務上のミスを理由とした損害賠償を請求したいという場合、その後どのように進めるかは、会社側が決めることとなります。 多くの場合、使用者(会社)側から労働者(あなた)側に対して、損害賠償請求の訴訟(裁判)を提起することとなります。 業務上のミスを理由とした損害賠償を裁判で請求された場合、そのまま放置しておくのはお勧めできません。 たとえ業務上のミスが全く根拠のないものであったり、明らかに過大な請求をされていたりする場合であっても、裁判に欠席してしまうと、ブラック企業側の主張が全面的に認められるおそれがあるためです。 裁判で、労働者(あなた)側に有利な結論を勝ち取るために、内容証明を送付した時点から、証拠収集を怠らないようにしてください。 5. 損害賠償を脅しに、退職拒否をされた場合の、具体的な対応 使用者(会社)が、労働者(あなた)に対し、損害賠償請求をすることを脅しにつかって、退職拒否をしてきたい場合の、具体的な対応について解説します。 5. 【内容証明】で退職の断固たる決意を示す 「退職をするなら、在職中の業務上のミスについて、損害賠償を請求する。」という脅しは、違法行為です。労働者に認められている「退職の自由」を不当に制限するからです。 会社から脅しをかけられた場合でも、弱気になってはいけません。 一番大事なのは、強い気持ちで退職の意思を示し続けることです。 労働者(あなた)が退職の意思を使用者(会社)に対して示したことを、客観的に証明するため、退職の意思表示を示す際には、内容証明郵便の方法で行います。 会社が請求したいと思う金額が少額の場合や、そもそも交渉のカードとして脅しをかけていただけである場合には、弁護士名義で内容証明を出すことによって、これ以上の損害賠償請求は行われないケースも少なくありません。 5. 【裁判】で退職の意思を示す 内容証明郵便によって、労働者(あなた)側が、退職の意思表示を明確にしたにもかかくぁらず、会社がなお労働者(あなた)の退職を拒否したいという場合には、訴訟によって解決するしかありません。 このとき、どのような進め方となるかを決めるのは使用者(会社)側ですが、多くの場合、脅しにつかっていた損害賠償を、裁判で実際に請求するという動きになるでしょう。 裁判になった場合に、損害賠償をすべき業務上のミスが存在しないこと、むしろ会社による嫌がらせ目的の訴訟であることを証明できるよう、証拠収集を怠らないようにしてください。 6.