小 規模 宅地 の 特例 申告
小規模宅地等の特例は、その名のとおり課税の 『特例』 です。 課税の特例の適用に当たっては、その 適用要件や手続きが非常に重要となります 。 特例を使う意思があっても手続きに問題がある場合、最悪は特例が使えないということもあり得ます。 ちょっとのミスで数百万円もの損害を受けるのは絶対に避けたいですね。 そこで今回は、小規模宅地等の特例を適用するための添付書類についてご案内します。 相続税申告で小規模宅地等の特例の適用を受けようと考えている方はしっかりと確認していただき、損のない申告をするようにしてください。 1. 小規模宅地等の特例を受けるための添付書類 小規模宅地等の特例は以下の3種類に分けることができますので、それぞれについて添付書類をご案内いたします。 特定居住用宅地等(自宅の敷地) 特定事業用宅地等(事業用の敷地) 貸付事業用宅地等(賃貸不動産の敷地) ここでは、 小規模宅地等の特例を受けるために 『 特別に必要となる添付書類』 をご案内します。 一般的に必要となる相続税申告の添付書類については、 『2. 【小規模宅地の特例】期限後申告の場合を事例別に徹底解説 | 税理士法人トゥモローズ | 東京の相続税申告・相続専門の税理士法人. 相続税申告をする際に必要となる添付書類』 をご確認ください。 相続税申告書や小規模宅地等についての課税価格の計算明細書(第11・11の2表の付表1など)についての作成方法の説明はこの記事では省略させていただきます。 一般的な相続税申告書の記載例(第11・11の2表の付表1を含む)を確認したい方 は、以下の記事をご参照ください。 『【自分でかんたん!】相続税申告書の書き方を具体的事例で詳細解説!』 1-1. 自宅敷地で小規模宅地等の特例を受ける場合 亡くなった方の自宅敷地で小規模宅地等の特例の適用を受けようとする場合、 多くの場合は特別に必要となる書類はありません 。 マイナンバー制度の導入で、マイナンバーがある方については住民票の写しは添付不要となりました。 以下の場合には特別に必要となる書類がありますので、該当する場合にはしっかり確認してください。 亡くなった方が老人ホーム等に入居していた場合 いわゆる『家なき子』が特例の適用を受ける場合 1-1-1. 亡くなった方が養護老人ホーム等に入居していた場合 亡くなった方が要介護認定や要支援認定を受けていた場合には、一定の養護老人ホームに入居していた場合であっても元の自宅敷地で小規模宅地等の特例の適用を受けることが可能です。 以下の書類 を相続税申告書に添付する必要があります。 亡くなった方の戸籍の附票の写し(相続開始以後に作成されたもの) 介護保険の保険証や障害者福祉サービス受給者証の写し 入居していた施設の契約書の写し 老人ホーム入居なら何でも大丈夫というわけではありませんのでご注意ください。 適用するためには亡くなった方の要件や施設の要件、元の住居の要件がありますので、しっかりと要件を満たすかどうか確認が必要です。 老人ホームに入居されていた方の元の自宅敷地で小規模宅地等の特例を受けたい方 は、以下の記事をご参照ください。 『小規模宅地の特例は老人ホーム入所でも利用可!【要件を図解で確認】』 1-1-2.
【小規模宅地の特例】期限後申告の場合を事例別に徹底解説 | 税理士法人トゥモローズ | 東京の相続税申告・相続専門の税理士法人
こんにちは。 相続税専門の税理士法人トゥモローズです。 小規模宅地の特例は、相続税の 申告期限 が過ぎた後の申告(以下、「期限後申告」といいます)でも適用が可能です。 では、下記の期限後申告ではどうでしょうか?
小規模宅地の特例の適用 を受けるためには、 「分割要件」 というものを満たしていなければなりません。この特例は税額を大きく低減してくれる特例ですので、種々ある要件の中でもこの「分割要件」を満たさなかったために特例を使えず、多額の税金を支払う羽目になったという状況はなるべく避けたいものです。 この要件については「特例対象地について遺産分割が決まっていること」という意味が大きいですが、ここでは、分割要件の中でも「申告期限」との関係性に着目してご紹介したいと思います。 小規模宅地の特例(期限内申告) この特例の適用を受けるためには、 特例対象地について遺産分割が決まっていることを前提に、相続税の期限内申告をしなければなりません。 期限内申告を行うことは当然かと思われるかもしれませんが、例えば、課税価格(簡単に言えば、財産額)が基礎控除以下のため納税額が0円の場合には、そもそも申告が不要となります。しかし、小規模宅地の特例を利用して初めて納税額が0円となる場合には、申告期限内に申告する必要となりますので、注意しましょう。 上記のように、もしも小規模宅地の特例を使えば納税額が0円となるため申告をしなかった場合には、申告をしていないのですから小規模宅地の特例を適用できず相続税の支払い義務が生じてしまいます。このような場合に、期限後申告をすることでこの特例を利用することはできないのでしょうか?