使途 不明 金 と は
解決済み 使途不明金について教えてください。 使途不明金について教えてください。会社で経理の仕事する事になったのですが、決算時に帳簿で現金が50万残ってあるはずが、実際は10万くらいしか残っていません。足りない40万円を使途不明金で処理できると聞いたのですが、大丈夫でしょうか?また、処理した場合、税金がかかるとの事ですがどういう扱いになるのですか。 補足 old_fashioned_operatorさん 儲けた事にするという事は、法人税でいいの扱いですか?株主が社長の場合は得に使途不明金は問題ないのですか? 回答数: 3 閲覧数: 13, 525 共感した: 1 ベストアンサーに選ばれた回答 いわゆる「使途不明金」というのは昔からあったのですが、実際には「使い道を税務署に言いたくないお金」のことでした。 例えば政治献金だったり、総会屋対策費だったりしたのでしょう。 その分は「経費」とは認められませんから、その分は儲かっていなくても、儲けたこととして税金がかかるということです。 一方、現金が40万円不足していることについて、「使途不明金で処理…大丈夫でしょうか?」というのは、その会社が決めることです。 使途不明金という項目で計上されていることをもって、株主総会で社長がクビになるかもしれません。 そもそも40万円不足していても「しょうがないね、どんまい!」で済ますような会社なのかもしれません。 ---- 補足があったので追加します。 Q 儲けた事にするという事は、法人税でいいの扱いですか? A 儲けたこととしてと書きましたが、言いたいことは「経費」として認められないということです。 その会社の決算内容によって課税される税金は全て課税されます。 使途不明金だけ取り出して、特別な税金を課税するということではありません。 Q2 株主が社長の場合は得に使途不明金は問題ないのですか? 使途不明金とは?使途不明金となるケースやならない対応策を解説 | THE OWNER. A2 ステークホルダーが全員、問題視しないのであれば、問題ありません。 社長が問題視しないのであれば、その社長が盗んだ可能性が一番高いでしょうね。 使途不明金として処理するなら、他の二人の方のような回答になるでしょう。 使途不明金と似たものに使途秘匿金というのもあります。 これは、簡単に言うと、何に使ったか分かっているのだけれども、支払先を明らかにできないもののことです。 ゼネコンの汚職等が社会問題になった時に立法化されたものです。 これに該当すると、通常の法人税に加えて、40パーセントの税額が加算されるので注意が必要です。 しかし、質問の内容から使途秘匿金には該当しないでしょう。 詳しい状況は明らかではありませんが、こういう方法もあります。 それは「仮払金」として処理する方法です。 払いはしたのだけれども、何に払ったかはっきりしないので現在調査中であるとするのです。 会社としては頼りない話で、恥を晒すようですが、税金を払うよりはマシとお思いになられたら検討の価値はあると思います。 あまりお勧めできる方法ではありませんが、やっているところも結構あります。 通常の場合には、(いったい何が通常かは解りませんが・・・) 経理的には現金不照合(実際と帳簿の差額)は雑損金勘定で処理出来ます。 しかし40万円ともなるとかなり難しいかな?
- 連合岩手 使途不明1億円 11年から不正経理か 担当職員死亡で発覚|Iwanichi Online 岩手日日新聞社
- 使途不明金とは?使途不明金となるケースやならない対応策を解説 | THE OWNER
連合岩手 使途不明1億円 11年から不正経理か 担当職員死亡で発覚|Iwanichi Online 岩手日日新聞社
2021年06月12日 10:52 連合岩手(組合員約4万8000人)は11日、盛岡市で臨時大会を開き、昨年9月に発覚した不正経理による使途不明金問題について、再発防止の徹底や損失補填(ほてん)を含む「連合岩手再生方針」を採択した。県警への被害届の提出は見送る。 再生方針によると、顧問会計事務所による毎月の会計指導と外部監査を導入する。特別会計を設置し、被害総額1億782万9198円に対し、過去約10年間の役員経験者が5年間で計2056万1118円を補填する。 被害届の見送りは、検証委員会が横領を認定した元経理担当の40代女性職員が昨年9月に死亡した上、県警への相談の結果、女性の横領を裏付ける証拠が見つからなかったことを理由に挙げた。民事訴訟に関しては引き続き協議する。 問題発覚以降見送っていた役員補充も実施。新会長に副会長で県高教組委員長の佐々木秀市氏が就任した。
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被相続人の授権行為の内容や被相続人の意思能力の有無等により相続人の権限の有無を判断 被相続人の預貯金を引き出した被告に被相続人の有効な承諾や同意、委託等の授権行為があった場合、被告がその権限の範囲内で被相続人の預貯金を引き出すこと自体について不当利得や不法行為は成立しません。 そこで、被告としては、被相続人の財産管理について包括的に授権されていたことや被相続人の預貯金からの引き出しについて個別的に承諾を受けていたことなどを主張することになります。 この点については、被相続人が被告に権限を与えた事情や授権行為の内容、授権行為があったと被告が主張する当時の被相続人の意思能力の有無等を総合的に考慮したうえで、被相続人の預貯金を引き出す権限の有無が判断されます。 被相続人が亡くなった後に預貯金が引き出された場合において、被告が被相続人の生前の委託に基づいて引き出しを行ったと主張する場合には、その授権行為の内容が被相続人の死後の事務を含めた法律行為等の委任であったかという点について判断されることになります。 (4)引き出された被相続人の預貯金の使途はどのようなものか?