永年 勤続 表彰 旅行 券
今年、創立30周年を迎えることとなりました。そこで、創立記念として記念品を配布する予定ですが、なにか注意することはありますか? A6. 創立記念で支給する記念品は、①支給する記念品が社会一般的にみて記念品としてふさわしいもので、②記念品の処分見込額による評価額が1万円以下であり、③創立記念のように一定期間ごとに行う行事で支給するものは、おおむね5年以上の間隔で支給するものであれば、給与として課税されません。なお、記念品以外の金銭や商品券、旅行券などを支給した場合については、永年勤続表彰のケースをご参照下さい。 Q7. 創立記念パーティをホテルの一室を借りて開催します。従業員のほか取引先や金融関係者などを招きますが、会場費・飲食費が参加者一人あたり5, 000円を超えてしまいました。これらの費用は損金不算入の対象となる交際費等に該当しますか? A7. 取引先などを招待して行う創立記念パーティは、取引関係者に対し取引関係を円滑にするための接待等の行為であることから、交際費等に該当します。このうち接待飲食費は、会場費や飲食費などをすべて含んだ合計額で考えます。したがって、参加者一人あたりの費用が5, 000円を超えた場合には、その全額が交際費等に該当します。なお、交際費等は、期末資本金の額が1億円以下の法人は年800万円まで、それ以外の法人は接待飲食費であればその50%相当額まで損金の額に算入できます。 Q8. 創立記念パーティで、招待客からお祝い金をいただきました。パーティにかかった費用からこのお祝い金としていただいた金額を控除し、交際費として処理してもいいでしょうか? A8. 勤続表彰で得た旅行券を妻が使う - 相談の広場 - 総務の森. ご質問の場合ですと、貴社が取引先を招待するという接待行為と、取引先が貴社にお祝い金を送るという交際行為が同時に行われたこととなります。つまり、それぞれがそれぞれのために交際費等を支出したと考えるのが相当で、その支出がなかったものとして扱うことは不相当だと考えられます。したがって、パーティにかかった費用の全額が交際費等となり、お祝い金は雑収入として計上することとなります。なお、予め参加費として収受している場合は、異なる取扱いをすることがあります。 Q9. 当社は家族経営ですが、創立記念と称して慰安旅行に行くことになりました。会社の経費にしても差し支えありませんか? A9. ご質問の場合の慰安旅行は、従業員の勤労意欲を高め、これをもって事業に資するためといった経済合理性に基づき主催したものとはいえず、単に家族関係を維持発展するために企画したものと考えられます。したがって、その旅行費用を会社が負担した場合には、給与として課税されることとなります。なお、役員である場合には、定期同額給与以外の給与に該当し、損金不算入になると考えられます。 (ご案内)明文化された規定がないため、回答の一部に個人の見解が含まれているものがあります。個別事例は、事前に専門家へご相談ください。
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ということです。 記念品に税金がかけられないようにするためには、その記念品の価格が 社会一般的にみて相当な金額以内 であることが求められます。 あまりに高価な記念品は、賞与を支給したのと同視されてしまうためです。 なお、表彰対象者の勤続年数や地位などに照らして、金額に差をつけることは認められています。 社会一般的にみて相当な金額って、いくらなの? 永年勤続表彰 旅行券 友人. 『社会一般的にみて相当な金額』って、めちゃめちゃ漠然として曖昧な基準です。 社会情勢は刻々と変わりますし、税理士としても明確な金額をアドバイスすることが難しく、悩ましいところであります。 ただし、参考にできる事例はあります。 NHKが旅行券の贈呈について国税庁へ照会した事例では、 次の金額なら『相当な金額』の範囲内 であると認められています。 社会一般的にみて相当な金額の具体例 勤続満25年で10万円相当の旅行券を進呈 勤続満35年で20万円相当の旅行券を進呈 なおこの事例は、バブル景気真っ只中(昭和60年)のことです。 現在の社会情勢に照らして、いまだ「社会一般的にみて相当な金額」であるかといえば、どうなんでしょう? とはいえこの金額以下であれば、あとあと税務署にダメ出しを食らう可能性は無いと言えます。 現在でも国税庁のホームページで公表されている 事例ですからね。 『永年』勤続表彰でなくてはならない 会社が役員や従業員へ支給したものは、例え現物であっても税金がかかるのが原則です。 永年勤続表彰の記念品に税金をかけなくて良いこととされているのは、例外的な取扱い なんです。 ですから、そもそも 『永年』勤続表彰ではないということであれば、例外的な取扱はできません。 原則にもどって、税金がかけられてしまいます。 では、『永年』とはどれぐらいだったらよいのでしょう? 国税庁は、 次の2つをどちらも満たしていればオッケー であると見解を示しています。 永年勤続表彰であると認められるためには 勤続年数がおおむね10年以上である人を対象としていること。 同じ人を2回以上表彰する場合には、前に表彰したときからおおむね5年以上の間隔があいていること。 『おおむね』と言っていますので、 数ヶ月ぐらい足りなくてもセーフ でしょう。 まとめ 永年勤続表彰の記念品に税金がかからないようにする方法をお伝えしました。 要件を満たしていることを明らかにするため、要件を満たさない表彰をしないためにも、永年勤続表彰のルールを規程として文書化しておくことをオススメします。 この記事を書いたひと 税理士 愛知県西尾市にあるBANZAI税理士事務所の代表です。1982年6月21日生まれ。個人事業主、フリーランス、小規模法人の税務が得意で、一般の方向けにやさしい解説記事を書けるのが強み。詳しいプロフィールは こちら。
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解決済み 会社から永年勤続で表彰され、副賞として旅行券を頂きました。これには税金がかかるのですか? 会社から永年勤続で表彰され、副賞として旅行券を頂きました。これには税金がかかるのですか?定年1年前に、永年勤続で勤務していた会社から表彰され、副賞として10万円相当の旅行券を頂きました。 その旅行券の使い道が無いため、5%引かれた状態で換金をして不足分を加えてカメラを購入したのです。 定年退職して半年後に、会社に税務署から1週間ほどの監査が入ったそうです。 会社から、永年勤続の副賞としての10万円相当の旅行券に税金が掛かるらしいとの連絡が入りました。 会社の福利厚生費からの出費でしょうから、私の頂いた10万円相当の旅行券には・・・会社ではどうか分かりませんが、私個人には税金が掛からないと思うのですが・・・。 どうなのでしょうか・・・? 知っている方、教えて頂けませんか?
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