国試頻出!精神科の入院形態がひと目でわかる表!|保健師のもぐもぐ|Note
この科目は、精神保健福祉士として相談援助活動を行うにあたり、理解しておくべき制度やサービスを中心に出題されます。 さて、今回のテーマは「入院形態」です。 精神保健福祉士を受験される方は絶対に理解しておくべき内容の一つです。 また、共通科目でも入院形態についての出題実績があります。社会福祉士を受験される方も、一通り目を通しておくことをお勧めします。 では始めましょう。 「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」(精神保健福祉法)における「入院形態」は何でしょうか? 5つありますので挙げてみてください。 それでは確認です。 任意入院、医療保護入院、措置入院、緊急措置入院、応急入院 まず、入院形態には何があるのか、しっかりとおさえておきましょう。 続いて、「入院形態」について、実際に出題された試験問題を通して、理解を深めていきます。 精神保健福祉士 第19回 問題61を解いてみましょう。 「精神保健福祉法」に規定されている入院に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。 1 精神科病院の管理者は、精神障害者を入院させる場合、本人の同意に基づいて入院が行われるように努めなければならない。 2 任意入院は、精神保健指定医の診察により、24時間以内に限り退院を制限することができる。 3 医療保護入院は、本人の同意がなくても、家族等のうちいずれかの者の同意に基づき行われる。 4 医療保護入院は、患者に家族等がいない場合、都道府県知事の同意により入院させることができる。 5 措置入院は、自傷他害のおそれがあると認めた場合、警察署長の権限により入院させることができる。 (注) 「精神保健福祉法」とは、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」のことである。 皆さん、正解の選択肢を選べましたでしょうか?
- 精神科の入院形態[基本]医療保護/任意/措置など 精神科・精神医学のWeb講義 - YouTube
- 【精神医学】~精神科の”入院形態”~ | 佐賀大学医学部 精神医学講座
- 精神保健福祉に関する制度とサービス | 赤マル福祉合格サポート
精神科の入院形態[基本]医療保護/任意/措置など 精神科・精神医学のWeb講義 - Youtube
入院形態と治療契約 | 精神保健福祉法の知識 一般の科の入院の場合、患者の側からの「これこれという入院治療をお願いします」という求めに、病院側が「これこれという入院治療を請け負います」という応じ方をして入院治療という契約が成立します。 ただ、例えば小児科の場合、子どもが小さいために自分でこうした契約ができない時には、親などの保護者が「これこれという入院治療をお願いします」という求めをすることになり、入院治療契約は病院と保護者の間に交わされることになります。 すごく簡単に言うと、精神科の入院治療の場合、病院と入院治療契約を交わすのは誰なのか?によって入院形態が決まります。 →任意入院
【精神医学】~精神科の”入院形態”~ | 佐賀大学医学部 精神医学講座
「緊急事態ではなくなった、状況が改善した」という判断は結構難しく、ズルズル長引いて判断保留となりかねない。なので時間制限があるのです。 24時間じゃダメなの? …と考えたあなたは、 バスも電車も1日1本、土日は0本という田舎 民の気持ちを想像せよ。 法律が作られた時代、72時間は猶予が無いと本当に困る状況だったのでしょう。たぶん。 まとめ 以上の5つの入院形態、精神科だけでなく医療従事者として必須の知識。国家試験でも必ず出題される。学生さん勉強がんばって下さい。 若手精神科医の皆様においては、更に厳密に法律の条項、運用、解釈まで更に踏み込んで勉強しましょう。 補足 …実は上記5つ以外にも、更に特殊な形態があります。 精神保健福祉法ではなく、 医療観察法 という法律によるものです。 この入院形態は司法領域と密接に関わっており、また別の機会に解説させていただきます。 以上。
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」という思いを抱くことがあります。 医療者が支持していると思っていても、患者さんは侵襲と感じることもあるため、 精神症状に安易な共感はしない 。これが重要です。 患者さんの気持ちをなぞるように聞き、わからない部分があれば詰問調にならないように繰り返し聞いてみて理解を深めていく("なぞって繰り返す"がポイント)。気持ちのすれ違いにならないように、「こちらの思い描いているイメージ」と「患者さんのもつイメージ」ができるだけ一致するように心がけます。 "認証"とは、論理的に患者さんの苦しみを理解すること イメージの一致というのは、患者さんの背景を読みとって察した内容が患者さんの思いと重なり、それが 両者で共有されること を意味します。患者さんが「つらい」と言ったとき、すぐに「そうだよね、つらいよね」と返した場合、こちらの「そうだよね」ははたして患者さんの背景と合致しているでしょうか? 例えば「この人は がん で入院しているからつらいんだ」と早合点していないでしょうか?
5つの入院形態のうち、実際にはどのような入院が多いのでしょうか。厚生労働省の資料をもとにまとめてみました。 割合はおおよそ6:4:0. 1 任意入院と医療保護入院、措置入院の割合は、 6:4:0. 精神科の入院形態[基本]医療保護/任意/措置など 精神科・精神医学のWeb講義 - YouTube. 1 の割合です。ほとんどが任意入院と保護入院で占められています。恐ろしい犯罪にかかわるような 措置入院は、端数を四捨五入した0. 1%に過ぎず、最近は減少傾向 です。 疾患によって割合は異なる 入院のほとんどを占める任意入院と医療保護入院で精神疾患別にみるとどうなるでしょうか。気分障害は任意入院で7割、医療保護入院で3割です。 統合失調症では、任意入院で6割、医療保護入院で3割です。認知症となるとこれが逆転し、任意入院で4割、保護入院で6割です。本人の認知症の低下があらわれる認知症では、どうしても本人の同意によらない医療保護入院が多くなります。最近では、この認知症患者の医療保護入院が増えてきています。 「精神科病院への入院=怖い」のイメージは間違い 本人の同意がなくても、またや保護者の同意がない場合でさえも、入院させられるのが精神科病院の特徴です。ここから、精神科病院は怖い、というイメージが流布されているのですが、見てきた通り、その割合は1%以下です。 加えて、行政による強制措置が取られ、院内では拘束などの処置がとられこともありますが、そのような場合も、精神科のエキスパートである精神保健指定医の診断が必要とされ、人権の保護には十分すぎるほどの配慮が行われています。 それもこれも、患者と患者の家族の負担を減らすための措置であることを理解すれば、精神科病院は怖い、などとはもう言えなくなるはずです。 参考: ・厚生労働省 [入院制度について] ・富田三樹生 [東大病院精神科の30年]