固定 残業 代 残業 なし
求人の固定残業代なしと記載されてる場合は残業代がないんですか? あと、残業代のある場合は、どんな感じに記載されてるものなのですか??
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固定残業代(みなし残業代)とは?計算方法や導入のポイント、みなし労働時間制との違いを解説! | 労務 | 人事ノウハウ | 人事バンク
固定残業代のチェックポイント 求人広告の給与欄に「 固定残業代あり 」「 固定残業代を含む 」という表示があったら、次の点に注意しましょう。 ・固定残業代の金額と時間は明記されている? 月給の内訳に基本給と区別して 固定残業代の金額と時間が明記されていること を確認しましょう(参考: 厚生労働省 )。 詳しくは 次の項目 で解説しますが、1日8時間を超えて働くと割増賃金の対象となるため、基本給と固定残業代は区別されていなければなりません。 採用募集時に使用する 求人広告 や内定後に交付される 労働条件通知書 を見て、固定残業代の表示が次のNG例のような場合は、事業者に確認することをおすすめします。 ・固定残業代は割増賃金になっている? 固定残業代の金額が割増賃金になっていること を確認しましょう。 労働時間は1日8時間、週40時間までと法律で定められています。そのため、それを超えて働いた場合には割増賃金を支払うことが義務付けられており、固定残業代についても同じことが言えます(参考: 労働基準法第37条 )。 割増賃金を計算するには、まず1時間あたりの賃金を計算する必要があります。1時間あたりの賃金は基本給を1ヶ月の平均所定労働時間で割って求めます。 1時間あたりの賃金 = 基本給 ÷ 1ヶ月の平均所定労働時間 * *1ヶ月の平均所定労働時間=(365日 − 年間休日数)× 1日の所定労働時間 ÷ 12ヶ月 このとき、 1時間あたりの賃金が最低賃金を下回っていないか にも注意しましょう。最低賃金は厚生労働省のページで確認できます。 > 厚生労働省|地域別最低賃金の全国一覧 次に1時間あたりの賃金に 割増率1. 固定残業代制は違法?有効になる場合、無効になる場合とは? - 弁護士法人浅野総合法律事務所. 25倍 を掛け、1時間あたりの割増賃金を求めます。 1時間あたりの割増賃金 = 1時間あたりの賃金 × 割増率1. 25倍 最後に1時間あたりの割増賃金に固定労働時間を掛ければ、固定残業代を算出できます。 固定残業代 = 1時間あたりの割増賃金 × 固定労働時間 1日の所定労働時間が8時間、年間休日125日の場合を例に固定残業代を計算すると、次のようになります。 なお、1日の所定労働時間が7時間(例:勤務時間9:00〜17:00、休憩1時間)の場合は、1日1時間までの時間外労働は法定内労働となり、割増賃金の対象とならない──というケースも存在します。 ・固定残業時間を超えたときに残業代は支払われる?
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固定残業代制は違法?有効になる場合、無効になる場合とは? - 弁護士法人浅野総合法律事務所
「先月は残業をたくさんしたはずなのに、その前の月と給料の金額が同じだった」という 経験をお持ちの方は多いのではないでしょうか。こうしたケースでは、会社が「みなし残業」の制度を導入している可能性が高いでしょう。 この記事では、みなし残業制度(固定残業代)の仕組みや注意点について解説します。どのようなケースで残業代の未払いが発生するのか、未払い残業代が発生している場合にどういう対策を取ればよいのかについても説明しますので、ぜひ参考にしてください。 【監修】鎧橋総合法律事務所 早野述久 弁護士(第一東京弁護士会) 監修者プロフィール ・株式会社日本リーガルネットワーク取締役 監修者執筆歴 ・ケーススタディで学ぶ債権法改正、株主代表訴訟とD&O保険ほか みなし残業という言葉を耳にしたことがある方も多いでしょう。しかし、みなし残業の法律上の意味はわからないという方もいるかもしれません。 労働問題については、法律のルールとして決まっている内容が重要です。まずは、みなし残業の基本的な仕組みについて理解しておきましょう。その上で、勤務先がみなし残業を適用している場合に労働者として何に注意しておくべきかについても見ていきます。 1-1. 固定残業代(みなし残業代)とは?計算方法や導入のポイント、みなし労働時間制との違いを解説! | 労務 | 人事ノウハウ | 人事バンク. みなし残業とは? みなし残業とは「実際に行った残業時間にかかわらず、予め定められた同じ金額の残業代が支給される労働契約」です。固定残業という場合も同じ意味になります。 たとえば、「月に40時間までの時間外労働については、固定残業代として5万円を支給する」というルールがあったします。実際の残業が38時間でも5時間でも、固定残業代として月に5万円が賃金として支払われます。 残業のあるなしにかかわらず同じ金額ということですから、実際の残業時間が少なければ従業員側が得をします。一方で、たくさん残業をした場合にも受け取る給料の金額は同じです。但し、本来は、固定残業代に相当する労働時間(上記だと40時間)を超過して残業をした場合は、超過分について別途残業代の支給が必要です。 この超過分の残業代の支給を行っていなかったり、みなし残業が有効となるための要件を満たしていない会社も多く、会社によっては適切な残業代の支給をしないままに長時間労働が蔓延するなど、勤務実態が劣悪な状況となっていることがあります。 1-2. 従業員の個別の同意を得るか、従業員全体への周知が義務 会社がみなし残業の制度を採用するためには、従業員から個別に同意を得るか、就業規則によって全従業員に周知する必要があります。 従業員から個別に同意を得る場合、個別の雇用契約書等において固定残業代の金額と残業時間を明記していなければなりません。また、就業規則によって企業側がみなし残業を採用すると周知しても、これだけで周知義務を果たしたということにはなりません。みなし残業の有無について記載してある就業規則は、事業所内の全従業員が見られる場所に保管する義務があります。あなたの会社の就業規則も、すぐに確認できる状態になっているでしょう。 賃金に関するルールを社内の誰でもわかる状態にしておくことは、会社の義務であり労働者の権利です。会社の就業規則がどうなっているのかを、ぜひ確認してみてください。 1-3.
求人広告で見かける「固定残業代」とは何なのでしょうか? 応募を検討している事業所や現在働いている事業所が固定残業代を導入している場合に、確認したい3つのポイントについて解説します。 1. 固定残業代とは?