交通事故の初期対応~④警察による実況見分に応じ、必ず病院へ行く | 交通事故弁護士相談広場
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この記事でわかること 示談とは何かがわかる 示談後に後遺障害に対する損害賠償を請求することができる条件がわかる 示談後に後遺障害に対する損害賠償を請求する方法がわかる 交通事故で怪我をした場合、多くの場合は示談によって解決します。しかし、示談後に新たな後遺障害が発覚するケースも珍しくありません。 示談後に後遺障害が発覚した場合でも後遺障害に対する損害賠償を請求することはできるのでしょうか? この記事では、示談とは何か、示談後に後遺障害が発覚した場合に損害賠償を請求できる条件とその方法について解説しています。 示談とは 示談とは、法律的に「和解契約」と同じ意味とされています。 「和解契約」とは法律関係について争いのある双方の当事者が互いに譲歩し、争いを終結させることを目的とする契約と定められています。すなわち、示談とは当事者が争いについてお互いに譲歩し、これ以上争わない事を約束することです。 法律的な解釈はこのようになりますが、一般的には当事者同士が話し合いにより和解解決することを示談と呼びます。 示談後に損害賠償の請求はできるのか? 示談後に損害賠償の請求は原則できません。その理由は、和解契約の効力があるからです。 和解契約の効力は以下のように民法で定められています。 第六百九十六条 当事者の一方が和解によって争いの目的である権利を有するものと認められ、又は相手方がこれを有しないものと認められた場合において、その当事者の一方が従来その権利を有していなかった旨の確証又は相手方がこれを有していた旨の確証が得られたときは、その権利は、和解によってその当事者の一方に移転し、又は消滅したものとする。 電子政府の総合窓口 民法 要するに、もうこれ以上争わないと約束をしたのだから、和解契約(示談)のやり直しはできないということです。 交通事故は弁護士によって結果が大きく変わります!
弁護士の回答 沢田 貴人 弁護士 紛争処理センターにおいては、主として事実関係に大きな争いがなく、双方の主張に照らして損害評価の点で調整が可能な事案が向いています。事故態様など事実関係が主要な争点となっているような場合には、紛争処理センターでの解決に向かない事案もあります。同センターの性質を考えた上でご利用されることをお勧めします。 事実関係に争いがあり、交通事故紛争処理センターで解決が難しそうな場合には、相手方の保険会社から訴訟への移行を要請させる場合があります。 ADRについて教えて下さい。 交通事故の被害者側です。交通事故紛争処理センターは相手の同意が無いと利用できないのでしょうか?