特別 代理 人 遺産 分割 協議 書 登記
未成年者がいる場合の遺産分割協議書 まず前提の知識として、家庭裁判所は未成年者の権利を奪うような内容の遺産分割協議書(案)を嫌います。子供は遺産分割する能力がないため法律上の相続分は最低限でも子供あげなさいよといった趣旨です。 さて、相続した財産の中に不動産がある場合は名義を誰にするのかが問題となります。普通に考えて親に名義変更をするのが妥当ですから、未成年者の子供に名義変更をすることはしようと考えません。しかし、この場合には未成年者が法定相続分を受ける権利を失う側となりますので、家庭裁判所に対して、親に名義変更をする合理的な理由を示さなければなりません。単純に、親に不動産の名義変更をするだけの遺産分割協議書(案)を作成したのなら、家庭裁判所からどうしてこのような内容になったかの質問が来てしまうでしょう。 この合理的な理由の説明の仕方は様々ですが、実務上で 遺産分割協議書(案)の中にその理由を記載してしまう方法 があります。相続実務に慣れた専門家ならではの手法ですので、相続実務をあまりやらない専門家の方は、この方法を知らないかもしれませんが、次の『未成年者がいる場合の遺産分割②』のページでは、具体的に、その協議書(案)の見本をお見せしながら解説していきたいと思います。 未成年者がいる相続手続きのご相談は当事務所まで! 未成年者がいるというだけで、相続手続きには家庭裁判所の関与が必要になります(法定相続を除く)。銀行の預金手続きだけならまだしも、法務局の名義変更手続きになると、家庭裁判所の特別代理人選任審判書を添付しなければ、親名義とする相続登記は絶対に受理されません。相続手続きを専門とする当事務所であれば、こういった家庭裁判所の手続きから、法務局の手続きまでを一括してお任せいただくことができますので、未成年者がいる場合の相続手続きでお困りであればまずは当事務所までご相談ください! 未成年者がいる場合の相続手続きについては、以下の遺産承継業務をご覧ください。
特別代理人選任(遺産分割協議、相続放棄) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
トップページ > よくあるQ&A > 胎児が相続人の場合の遺産分割協議書の作り方 相続が始まったときに、あなたや、奥様が妊娠していた場合、赤ちゃんは相続人になれるのでしょうか?また、遺産分割協議書はどのように作るのでしょうか? ここでは、胎児(まだお腹の中にいる赤ちゃん)がいる場合の遺産分割協議書の作り方について解説をしていきます。 遺産分割協議書例(不動産をお母さん名義にする場合) 遺産分割協議書 被 相 続 人 相続太郎(令和◯年◯月◯日 死亡) 最期の本籍 ◯◯県◯◯市◯◯町◯丁目◯番地 最後の住所 ◯◯県◯◯市◯◯町◯丁目◯番地◯号 登記簿上の住所 ◯◯県◯◯市◯◯町◯丁目◯番地◯号 上記被相続人の死亡により開始した相続の相続人である 相続花子、及び 相続一郎の特別代理人 特代太郎 は、その相続財産について、次の通り分割を協議し、決定した。なお、本遺産分割の趣旨は、未成年者の子どもの養育費や生活費にあてるため後記不動産を売却することを目的とし、便宜的に相続花子へ登記名義を移すものとする。 1. 次の不動産は、A野花子が取得する。 建物 所 在 ◯◯県◯◯市◯◯町◯丁目◯番地◯ 家屋番号 ◯◯番◯の2 種 類 居宅 構 造 木造瓦葺2階建 床面積 1階 72. 21㎡ 2階 59. 20㎡ 家屋番号 ◯◯番◯の3 種 類 店舗・居宅 床面積 1階 77. 33㎡ 2階 45. 32㎡ 以上証明のため、相続人及び特別代理人は本書を作成し、署名押印する。 令和◯年◯月◯日 住所 ◯◯県◯◯市◯◯町◯丁目◯番地◯号 相続人 相続花子 印 相続人相続一郎の特別代理人 特代太郎 印 まず、大まかなポイントしては、以下の点を抑えておきましょう。 1. 遺産分割協議書は胎児が生まれた後に行う。 2. 遺産分割協議のために、赤ちゃんには特別代理人を付ける。 3. 赤ちゃんが相続する財産が、法定相続分より少ない場合、合理的な理由を書く。 ではここから、解説に入ります。 遺産分割協議書は生まれた後!
未成年者の相続登記と抵当権の債務者変更登記 2021. 07. 09 2021. 06.