青色 申告 必要 な 帳簿
事業所得を得ている個人事業主の方などは確定申告をすることになると思いますが、 確定申告をする人には帳簿の作成義務 もあります。 帳簿と一言で言っても種類は様々ありますし、確定申告のやり方や帳簿の書き方によって必要な帳簿の種類も変わってきます。 白色申告 青色申告 記帳方法 簡易簿記 複式簿記 控除額 なし 10万円 65万円 作成義務がある帳簿 ≪補助簿≫ ・ 現金出納帳 ・ 預金出納帳 ・ 買掛帳 ・ 売掛帳 ・ 経費帳 ・ 固定資産台帳 ≪主要簿≫ ・ 仕訳帳 ・ 総勘定元帳 ≪補助簿≫ ・ 固定資産台帳 など 参照:「 確定申告で必要な帳簿の種類 」 他にも帳簿の種類はいくつかありますが、最低でも 上の表に出した帳簿は必要になる可能性が高い です。 特に初めて確定申告をする方は、確定申告の計算や書類を書くだけでも大変なのにこんな大量の帳簿なんかとても作っていられませんよね…。 しかし、基本さえ理解して準備段取りして取り組めば、簿記の知識が無い方でも帳簿を作ることはできてしまいます。 今回は、確定申告で必要な帳簿の種類や作り方について解説していきたいと思います。 この記事で分かること ❶ 確定申告で必要になる帳簿の種類 ❷ 実際の帳簿の作り方 ❸ 帳簿の保存期間 帳簿作成がめちゃラクに! クラウド会計ソフトを使えば、AIによる 自動仕分けの帳簿作成 や領収書をスマホで撮影するだけで金額・用途を自動取り込みしてくれるなど、面倒な会計作業を簡略化してくれます。しかも、自動で転記してくれるので 複数の帳簿をわざわざ作る必要もナシ!
白色申告で必要な帳簿とは?帳簿の付け方と保存義務までまとめて分かる! | 個人事業主手帖
発生主義の原則とは 白色申告で必要な「簡易な記載による記帳」の記載例と記帳ルール 初めに、白色申告に必要な「簡易な記載による記帳」です。 事業所得、不動産所得及び山林所得を得ている事業主は、青色申告者以外(白色申告者)でも、記帳と帳簿の保存が法律で定められています。「簡易な記載による記帳」の場合は、取引のうち、総収入金額及び必要経費に関する事項(売上、売上以外の収入、仕入、仕入以外の費用)について記帳をすればよいことになっています。 <記載例> 記帳のルール 売上について 飲食店、理髪店など小売業の現金売上については、日々の合計金額のみを一括で記載できます。 保存している納品書控え、請求書控え等から内容が確認できる取引は、日々の合計金額のみを一括で記載できます。 掛売上の取引で、保存している納品書控え、請求書控え等から内容が確認できるものは、日々の記帳を省略し、現実にその代金を受け取った時に現金売上として記載できます。ただし、その際は年末に売掛金の残高を記載する必要があります。 棚卸資産の家事消費等は、1年の最後に、消費等をした資産の種類別に合計金額を見積もり、一括で記載できます。 1.
フリーランスは白色申告と青色申告、どっちを選べばいいの?