パート 契約 時間 外 の 勤務
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短時間パートの時間外について - 『日本の人事部』
会社との契約で週20時間未満しか働いていない場合は加入条件を満たさないので雇用保険には加入できません。 ※この点については改正前からも同様で、変更はありません。 月の「勤務日数」は加入条件とは無関係 「31日間以上、働く見込みがあること」という条件について、 具体的に週に何日働くか、月に何日働くかということは決まりはありません 。週に20時間以上働くためには、大体1日5時間勤務であれば少なくとも週に4日は働くこととなりますが、週や月の出勤日数に条件があるというわけではありません。 契約書がない・時間が書かれていない場合は? 中小企業や個人経営のお店で働く場合はしっかりした契約書がない場合もあります。働く時間については、最初に取り交わす契約書に記載があることとなっていますが、書類がなかったり、あまりにも約束した時間と実際に働いている時間に差がある場合には、出勤記録やタイムカードなどで記録された時間でハローワークが判断することとなる場合もあります。 契約書がなく、自分が何時間働くことになっているかがよくわからない場合、 給料を支払うためには雇っている側が何らかの出勤記録はあるはずなので、まずは雇い主に話をして自分が週にどのくらい働いていることになっているのかを確認する と良いでしょう。 また自分でも記録を付けておいて、条件を満たしていると思われる場合は加入してもらうように説明して、雇い主に加入の相談をしてみましょう。 途中で働く時間や条件が変わった場合は?
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パート従業員を雇った時に疑問点となることは、パート従業員が残業をした場合、残業代を支払う必要があるかという点でしょう。 残業代を支払う必要がある場合、どのような計算方法で残業代を算出すればよいか、わからない人も少なくありません。 経営者や人事担当者が、定められた法律は守りながら、できるだけ人件費のコストは抑えたいと考えることは当然です。 ここでは、パート従業員の残業代が発生するケースや計算する際の注意点を解説します。パートの勤務シフトを組む際に、残業が発生するケースをうまく避けることで、コストカットへ繋げることができるでしょう。 1. パート従業員にも残業代支給は必要 パート従業員にも残業代の支払いは必要です。 一日6時間の契約で雇ったパート従業員が7時間働いた場合、7時間分の時給を支払う必要があることは当然と見なされます。 この雇用者と従業員との間で最初に定めた勤務時間を「所定労働時間」と呼びます。 所定労働時間を超えた場合は、時給の支払い義務が発生することは言うまでもありません。 残業を支払う場合、基礎賃金以外に割増料金が必要であるかどうかが、多くの担当者にとって不明な点でしょう。 実は「所定労働時間」を超えただけでは、割増料金は発生しません。 割増料金が発生するためには、もう一つ別に定められた条件を満たす必要があります。 次の項目では、割増料金の発生するケースについて見てみましょう。 2. 時間外労働に対する「割増賃金」の支払い義務が発生するケース 労働者を守る法律である労働基準法によって、労働時間の上限は厳格に定められています。その定められた上限時間が「法定労働時間」です。 「法定労働時間」を超えた労働時間は「時間外労働」と呼ばれ、「割増料金」の支払い義務が生じます。 「所定労働時間」は、経営者と従業員との間で個々に交わされた契約上の時間であり、「法定労働時間」は国によって定められたもの、という点が両者の大きな違いです。 フレックスタイム制であっても、法定労働時間を超えれば、残業代は発生します。また、変形労働時間制を取り入れている会社でも、月・年単位の期間では残業代の支給は必要です。 具体的に割増料金が発生するケースを見てみましょう。 2-1. 短時間パートの時間外について - 『日本の人事部』. 1日8時間・1週間40時間超える勤務 労働基準法によって定められた労働時間の上限が「法定労働時間」です。法定労働時間は、1日8時間以内、1週間に40時間以内と定められています。 法定労働時間を超えて働いた場合、1時間あたり通常時間給の2割5分以上に相当する割増料金を支払わなければなりません。 また、労働基準法では休憩時間についても決まりがあります。 労働時間が6時間以上・・・45分以上の休憩 労働時間が8時間以上・・・1時間以上の休憩 以下は、異なる所定労働時間で働くパート従業員が、所定時間を1時間超えて働いた場合を想定した表です。(全員昼の休憩1時間を含む) 所定労働時間 パートA 9時~18時 8時間 パートB 9時~17時 7時間 パートC 10時~15時 4時間 実際の勤務時間 9時~19時 9時間 (時間外労働 1時間) 10時~16時 5時間 Aのパート従業員は、所定労働時間が法定労働時間と同じ8時間です。このように、所定労働時間が法定労働時間と同じ場合は1時間でも残業をすると、時間外労働の対象となるため、注意が必要です。 2-2.
当社では1日4時間勤務のパートがおり、雇用契約書に勤務時間の明記をしておりますが、現在この職員が時間外労働を行った場合、4時間を超えた時間外については25%の割増賃金を支給しております。 パートの 就業規則 では ●勤務時間について、1日7時間以内とする。 ●パート就業規則に無い記載については正職員の就業規則を準用する。 との記載のみで 正職員の就業規則では ●勤務時間は1日7時間 ●所定労働時間を超える勤務については25%割増 との記載があり、正職員は7時間超える勤務については25%割増賃金を実際支給しております。 1日4時間勤務であれば1日、1週間の法定労働時間を超えることはまずないと考えられますが、パート職員の雇用契約書で4時間勤務を明記している以上、その時間を所定労働時間と考え、4時間を超えた時間から25%の割増賃金が必要かと考えますがいかがなものでしょうか?