離婚した女性の半数が経験する「養育費の不払い」、当事者のリアルな声 | サライ.Jp|小学館の雑誌『サライ』公式サイト
写真はイメージです 「結婚した夫婦の3組に1組が離婚する」と言われている現在、子どもの成長に不可欠な養育費が離婚後に支払われなくなる「養育費の不払い」が多く発生し、社会的に大きな問題となっています。 弁護士ドットコム株式会社( )では、「養育費の不払い問題」に関して、オンライン法律相談サービス「みんなの法律相談( )」のユーザーを対象に、以下の調査を行いました。 ■調査概要 調査方法:「みんなの法律相談」登録ユーザーにメールで実施 調査対象:2, 269名から回答が得られ、その中から、離婚経験があり子どもがいる430名(男性216名、女性214名)を対象に分析 調査期間:2021年2月17日〜22日 ※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100%にならない場合があります。 ※弁護士ドットコムが運営する「みんなの法律相談」は、無料で弁護士に相談できるオンラインQ&Aサービスです。2021年3月までの相談実績は100万件にのぼり、弁護士が投稿された相談に回答し早期解決に導く、日本最大級の法律相談ポータルサイトです。 養育費の受け取り「金額の減少や支払いに滞り」離婚後、子どもと暮らす女性の半数が経験 離婚経験があり子どもがいる女性のうち、子どもと暮らし、養育費を受け取る立場にある女性は93. 9%、受け取る立場にない女性は6. 生活費、年金 保険料について - 弁護士ドットコム 離婚・男女問題. 1%でした。 「不払い問題が発生したか」との質問に対して、受け取る立場にある女性の回答を分析したところ、「満額の支払いではない」もしくは「支払いが定期的でない」など、「養育費の受け取りに何らかの支障があった」と回答したのは53. 8%でした。その中で、一番多かったのは「途中から受け取れなくなった」(22. 4%)でした。 「その他」に含まれる回答のうち、受け取りに支障があったという回答では、「一年に一回支払いが遅れる」「たまに止まっている」「勝手に減額された」などの意見が聞かれました。 また、養育費を受け取る立場にある男性(調査対象の男性216名)は7. 9%で、全員が「養育費の受け取りに何らかの支障があった」と回答しています。 (n=201) 離婚時の養育費 8割が「取り決めを行った」と回答 「離婚時に養育費の取り決めをしたか」尋ねたところ、「取り決めをした」(71. 4%)と「弁護士や家族、知人などから教えてもらい、取り決めをした」(12.
生活費、年金 保険料について - 弁護士ドットコム 離婚・男女問題
2020/11/30 このままでは老後破綻!生活費と養育費で赤字の55歳会社員に今から何ができる? FPの家計相談シリーズ 読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答えるFPの家計相談シリーズ。今回の相談者は、55歳、会社員の男性。離婚をして、ひとり暮らしに戻った相談者。生活費と養育費で貯金がどんどん減っているといいますが、老後破綻を避けるためにどんな対策をとればいいでしょうか? 家計再生コンサルタントの横山光昭氏が運営する『マイエフピー』のFPがお答えします。次男の大学入学を機に、妻と離婚しました。今までの家事負担が原因でしたが、特に慰謝料などは発生しなく、財産は二分しました。生活費については互いに収入があり、離婚後も生活費の心配はなかったのですが、長男、次男は妻の元から学校に通うというので、それぞれが大学を卒業するまでの間、養育費として月に10万円払うことになりました。本来は成人まででも良いと思うのですが、それが親の務めと思ったのです。突然の一人暮らしで毎月の支出のやりくりもわからず、かつ、人恋しさから酒の量が増え、外で友人と飲み歩くことも多くなり、気がつくと毎月赤字です。今までは元妻と手取り収入を合わせ、月に100満弱の収入があったのですが、そ はじめに 読者のみなさんからいただいた家計や保険、ローンなど、お金の悩みにプロのファイナンシャルプランナーが答える FPの家計相談シリーズ 。 今回の相談者は、55歳、会社員の男性。離婚をして、ひとり暮らしに戻った相談者。生活費と養育費で貯金がどんどん減っているといいますが、老後破綻を避けるためにどんな対策をとればいいでしょうか?
過去分の生活費を、遡って支払ってもらうことはできますか? | 福岡で離婚に強い弁護士に相談【 デイライト法律事務所 】
離婚するのですが、今までの生活費を返してほしいと言われた。 結婚したのは1年前で、同棲し始めてから私は働いておらず妻の働いたお金や、御祝儀で生活していました。 そして今離婚しようという風になり今までの生活費を返して欲しいと言われています。 自分が調べたところ払う義務はないようなのですが実際どうなのかというのが気になります。 弁護士の無料相談にも行くつもりです。 まずは知恵のある方のご意見をお聞きしたいです。 よろしくお願いします。 法律相談 ・ 47 閲覧 ・ xmlns="> 100 法的には特にどちらが働かなければならないという決まりは有りませんので、離婚訴訟を起こされて、『御自身が働かずに家にもお金を入れないので生活が成り立たない』と、妻に訴えられた場合には立派な『正当な離婚理由』に成り、離婚が認められるだけのことでしょう。 ID非公開 さん 質問者 2020/10/7 23:40 特にお金は取られることはない。 ということでしょうか? ThanksImg 質問者からのお礼コメント ありがとうございました。 お礼日時: 2020/10/14 17:07 その他の回答(2件) 払う義務はない。生活費はどちらが稼いでくるのも自由。稼ぎがあるものが負担するのは当然であり、生活費を負担しなかったからといって返済する義務はない なお慰謝料とは、「不法行為」により生じた精神的損害を慰謝する目的のお金です。不愉快代でも迷惑料でも理由がない気持ちを傷つけた代償でもありません。不法行為とは不貞や暴力などがそれに当たります。しいて言えば、働けるのに働かず家庭に貢献しないことも悪意の遺棄として不法行為と認められる場合もありますが、それに当たるか否かの判断はこの質問の内容だけでは判断出来ません ID非公開 さん 質問者 2020/10/8 23:57 例えば、精神的に病んでいた等の理由があれば悪意の遺棄とはならないでしょうか? 生活費を返すとかの約束をせずに払っていたものは、本人が納得したうえで支払ってたことと思います。 別れた原因により、慰謝料は請求されるかもしれません。 しかし、彼女の思いなのでしょう。あなたとの生活のために働いてきた金の多くを使ってしまったと思いますよ。 ID非公開 さん 質問者 2020/10/7 23:40 不貞行為がないと、慰謝料は請求できないといわれたことがあるのですがどうなのでしょう?
あなたは、 「 養育費はどうやって決めるの? 」 「養育費はいくらくらいか 相場が知りたい 」 「養育費をきちんと 受け取れるか心配だ ・・・」 などの、疑問や不安をお持ちではないですか?