器物損壊罪で逮捕されたら弁護士に相談を|逮捕・前科をつけないために | 刑事事件弁護士アトム
器物損壊で逮捕される具体的な行為は、次の5つの原因によることが典型です。 飲酒:店の備品を壊す、タクシーを蹴る等 人間関係:近隣トラブルで車を傷つける、ペットを傷つける等 職務質問:職質でパトカーを蹴る等 性犯罪:女性の服に精液をかける等 自己主張:窓にビラを貼る、落書きする等 上記のように、器物損壊罪では、物を破壊する行為だけでなく、物の効用を害する行為でも逮捕されます。これらの行為をすると、現行犯逮捕される場合もありますし、防犯カメラから犯人が特定され、警察が逮捕状を持参して逮捕されることもあります。 思い当る場合は早急に弁護士にご相談ください 。 故意がなくても器物損壊で逮捕される? 器物損壊罪は、物を破損することの故意(認識)が必要な犯罪類型 です。そのため、故意がなく過失(不注意)で物を壊してしまった場合は、器物損壊罪に問われることはありません。例えば、車の運転を誤って壁を壊したような場合には器物損壊罪は成立しません。 過失で物を壊してしまった場合罪に問われることはありませんが、民事上の賠償責任はありますので、壊してしまったものを弁償する必要はあります。 また、 酔っていて覚ていないなどの事情は故意がないことにはなりません 。例えば、泥酔して乗車したタクシーで運転手とトラブルになりドアを蹴ったようなケースなど、わざと壊したのであれば酔っていて記憶がなくても器物損壊罪が成立します。 器物損壊は起訴されない?|親告罪とは 親告罪とは、被害者が犯人を処罰してほしいという意思表示である「告訴」をしない限り、検察官が事件を起訴できない犯罪類型をいいます。 器物損壊罪は親告罪ですので、被害者から告訴されなければ起訴されることはなく前科もつきません 。 親告罪の告訴の期限(告訴の時効)は、被害者が犯人を知ってから6か月です 。告訴の時効は、起訴の期限(公訴時効)とは異なり、器物損壊罪の公訴時効は3年です。器物損壊では、被害者が6か月以内に告訴しなければ起訴されず、検察官が事件から3年以内に起訴しなければその後は罪に問われません。 器物損壊罪の刑罰とは? 器物損壊罪の刑罰は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料です 。懲役は刑務所に入って働くことが義務付けれられた刑罰、罰金は1万円以上の金銭を払う刑罰、科料は1000円以上1万円未満の金銭を払う刑罰です。なお、器物損壊罪では未遂は罰せられません。 器物損壊では、起訴されても罰金や執行猶予付き判決が得られる可能性が高いです。科料で終わるケースはほとんどありません。しかし、行為態様が悪質な場合には初犯でも懲役の実刑になる可能性もあります。 起訴され前科が付くことを回避したり、刑の軽減を目指すためには弁護士を通じて被害者と示談をすることが重要です。 器物損壊罪は逃げ得?
【弁護士が回答】「器物損壊 証拠」の相談1,031件 - 弁護士ドットコム
器物損壊罪では、逃げて現行犯逮捕されなければ大丈夫と思っている人もいますが、それは間違いです 。器物損壊罪で逮捕されるのはどういう場合か、現行犯逮捕されるケース、後日逮捕されるケースの具体例や、自首するメリット・デメリットを説明します。 また、器物損壊で前科を付けないための示談の重要性や、親告罪という器物損壊罪の特性から、 示談で最善の効果を得るために弁護士に相談・依頼するメリットについてもご説明します 。 刑事事件でお困りの方へ 無料相談予約をご希望される方はこちら 24時間365日いつでも相談予約受付中 ※ 新型コロナ感染予防の取組(来所相談ご希望の方へ) 無料相談予約を ご希望される方はこちら 器物損壊罪とは? 逮捕される前に知りたい基礎知識 第二百六十一条 (器物損壊等) 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 刑法261条 ※「前三条に規定するもの」とは、公用文書等毀棄罪(258条)、私用文書等毀棄罪(259条)、建造物損壊罪(260条)を指します。 器物損壊罪で逮捕される割合は71%? 器物損壊罪(刑法261条)とは、他人の物を損壊する犯罪 です。器物損壊罪は、刑法が定める犯罪の中で比較的軽い類型に入るため甘く見ている人もいますが、現行犯で逮捕されたり、被害届が出されて捜査が進んで後日逮捕されるケースも少なくありません。 実際、 アトム法律事務所が過去に器物損壊で受任した事件では約71%が逮捕された事件です 。逮捕されているのは喧嘩相手の車の窓を叩き割る等の比較的被害が大きい事件ではありますが、検察庁の統計でも器物損壊で処分された事件のうち例年40~50%が逮捕されているので、逮捕を甘く見てはいけません。 刑法261条器物損壊罪の「損壊」とは? 器物損壊罪(刑法261条)の 「損壊」とは、物の効用を害すること をいいます。その物を物理的に破壊するだけではなく、 事実上もしくは感情的にその物を本来の目的に使えない状態にすることも「損壊」にあたります 。器物破損と言われることもありますが、同じ意味です。 例えば、過去の裁判例では、食器に放尿したり、窓ガラスにビラを貼る行為なども「損壊」にあたるとされています。また、他人の物を隠す行為や、痴漢が女性の服に体液をかける行為も器物損壊にあたります。 器物損壊罪で逮捕される具体的な行為とは?
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