外国 国 章 損壊 罪
日本を侮辱する目的で日本の国旗を壊したり、汚したりする行為を処罰できる「国旗損壊罪」の新設をめぐって、論争が広がっている。 NHKニュースによると 、自民党の高市早苗・前総務相は、「日本の名誉を守るのは究極の使命の1つで、外国の国旗損壊と日本の国旗損壊を同等の刑罰でしっかりと対応することが重要だ」などと刑法改正の必要性を説明している。 何が問題になっているのか? 憲法が専門の慶應義塾大教授・駒村圭吾氏に聞いた。 外国の国旗なら「違法」の理由 高市氏らの念頭にあるのは、外国の国旗の損壊や汚損を禁止している刑法92条「外国国章損壊罪」だ。 これに対し、駒村氏は「92条の立法目的を考えると、 刑法改正で外国と日本の国旗を同列に扱うことには無理があります 」と話す。 どういうことなのか?
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デジタル大辞泉 「外国国章損壊等罪」の解説 がいこくこくしょうそんかいとう‐ざい〔グワイコクコクシヤウソンクワイトウ‐〕【外国国章損壊等罪】 外国に対して 侮辱 を加える目的で、その国の 国旗 や 国章 などを 損壊 ・ 除去 ・汚損する罪。ただし、相手国政府の求めがなければ 起訴 されない。 刑法 第92条が禁じ、2年以下の 懲役 または20万円以下の 罰金 に処せられる。 [補説]行為対象の外国旗・外国章が自分の所有物であっても罪となる。外国公館や競技場などでの掲揚旗や他人の所有する外国旗などの場合は、併せて 器物損壊罪 などに問われる。ただし、日本の国旗( 日章旗 )については、自分の所有物である場合、同様の行為を処罰する法はない。 出典 小学館 デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 ©VOYAGE MARKETING, Inc. All rights reserved.
外国国章損壊等罪とは - コトバンク
法学 > 刑事法 > 刑法 > コンメンタール刑法 法学 > コンメンタール > コンメンタール刑法 条文 [ 編集] (外国国章損壊等) 第92条 外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。 (平成7年5月12日法律第91号全部改正) 改正前 [ 編集] 明治40年4月24日法律第45号 [ 編集] 外国ニ対シ侮辱ヲ加フル目的ヲ以テ其国ノ国旗其他ノ国章ヲ損壊、除去又ハ汚穢シタル者ハ2年以下ノ懲役又ハ200円以下ノ罰金ニ処ス但外国政府ノ請求ヲ待テ其罪ヲ論ス 解説 [ 編集] w:外国国章損壊罪 を参照。 参照条文 [ 編集] 判例 [ 編集] 最高裁判所第三小法廷決定、昭和40年4月16日、昭和39年(あ)第200号、『 建造物損壊建造物侵入侮辱外国国章除去被告事件 』、最高裁判所刑事判例集19巻3号143頁。 このページ「 刑法第92条 」は、 まだ書きかけ です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の 編集 を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に トークページ へどうぞ。