年金についてを図解でわかりやすく説明♪ | 保険見直しラボ
年金に加入している方(国民年金の 被保険者 )は会社員や自営業者などで以下のように区別されています。 自分が 第1号~3号 被保険者のどれにあてはまるか知っておきましょう。 第1号被保険者 タレント・スポーツ選手・アーティスト・フリーランスや自営業などの個人事業主・学生・無業者など(20歳以上60歳未満の方) 第2号被保険者 会社員・公務員・長時間働くアルバイトなどの方(厚生年金の被保険者) 第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収130万円未満) 第3号被保険者については 第3号被保険者とは?
年金制度ってなに?何も知らない人向けに解説 | 税金・社会保障教育
A: 夫の生前、妻の年収が高ければ夫の収入で生活していたとはいえず、遺族年金は受け取れません 。基準となる妻の年収は850万円です。 夫が亡くなった後に妻の年収が下がっても、基本的には遺族年金を受け取れません。しかし、例外もあります。亡くなった時点で妻の定年退職が近いなど、妻の収入が下がることがあらかじめ分かっていた場合です。5年以内に定年が決まっているなどの就業規則や労働契約書のコピーを提出することで、受給できる可能性があります。 Q:三親等内の親族の範囲はどこまで? 年金とは わかりやすく. A:三親等内の親族とは、 父母や祖父母、曾祖父母、叔父叔母・伯父伯母、兄弟姉妹、甥・姪、子、孫、ひ孫とその配偶者 を指します。叔母の夫など血がつながっていなくても、三親等です。自分の配偶者の親族も同様に考えます。 三親等内の親族を知る必要があるのは、三親等内以外の方に書類へのサインをお願いするケースがあるからです。たとえば、別居していた夫から経済援助を受けていた妻や、事実婚の関係にあった方が申請する際は、三親等以内の親族以外にサインしてもらいます。 Q:遺族年金の請求に期限はある? A: 亡くなってから時間が経っても、遺族年金の請求はできます 。請求したとき以降に発生する年金は有効です。申請が通れば2か月に一度年金を受け取れます。 ただし 遺族年金には時効があり、さかのぼっては申請時から過去5年分しか受け取れません 。たとえば、夫が亡くなってから8年経って請求しても、それ以前に受け取れるはずだった3年分の年金は時効とともに消滅します。 遺族年金受給者の権利を得ること自体にも5年の時効があるのですが、時効期間内に申請できなかった理由をそえることで申請を受け付けてもらえるのが実情です。 Q:死亡した月に支給を受けることはできる? A: 遺族年金は、亡くなった日の次の月から支給が開始されます。亡くなった月の分は含まれません。 審査には時間がかかるため、入金自体は3か月~4か月後になるのが一般的です。初回の入金では、亡くなった翌月分からまとめて振り込まれます。 亡くなった家族が老齢年金をもらっていた場合、亡くなった月の分まで受け取れます。未受給の際は手続きを行いましょう。自分の銀行口座にお金を振り込んでもらえます。 ただし、生計を一緒にしていた場合です 。家族でも生計が別の場合、亡くなった方の年金は受け取れません。 ▶ 参考: 遺族年金は「いつから」もらえて「いつまで」受給できる?
国民年金の疑問あれこれ Q&A Q1:収入のない学生でも国民年金保険料を払わないといけませんか? A1:原則として納付が必要です。学生納付特例制度(ガクトク)を申請すれば保険料納付は免除されますが、免除期間分は将来の老齢年金額の計算には反映されません。免除から10年以内であれば後から保険料を納付(追納)することは可能です。 Q2:学生はみんな自分で保険料を払っているのですか? 年金とは わかりやすく65歳以上がなくなった. A2:個々のご家庭で異なります。ガクトク制度はありますが、将来の老齢年金のことを考えて親が代わりに納付している家庭もあるようです。国民年金保険料を納付した人は所得控除を受けられるため、親が納付すれば親の所得税が軽減されるメリットはあるでしょう。 Q3:大学在学中に1年間海外留学します。国民年金はどうなりますか? A3:大学生に限らず、海外に居住することになった人は国民年金の加入義務はなくなります。ただし、住民票の海外転出届を提出していない場合、その間保険料の納付がないと未納と見なされてしまいます。市区町村役場で転出届の手続きをしておきましょう。加入義務はなくても任意で加入することも可能です。その場合は市町村役場で任意加入の手続きが必要です。なお、海外の大学に留学した場合、ガクトクは利用できません。 Q4:国民年金は保険料を払い損になりませんか? A4:国民年金には老齢年金以外に、障害年金や遺族年金もあります。障害や死亡はいつ起こるかわからないため、それまで納付した期間との長短を比較することはできません。払い損という概念を持つのは適当ではないでしょう。 将来の老齢年金は、65歳から死亡するまで年金をもらい続ける終身年金です。長生きするほど多くの年金をもらうことになりますが、逆に65歳になって年金をもらい始めてすぐに死亡してしまえば少しの年金しかもらえないことになります。人の寿命は予測できないため、一概に損得は言えません。 仮に、20歳~60歳までの40年間、今の保険料が変わらないとすると、40年間で納付する保険料の総額は793万9, 200円です。年金額も今のまま変わらないと仮定すると、10年少々年金をもらい続けなければいわゆる払い損になる計算です。 しかしながら、納付した保険料は全額が社会保険料控除になり、所得税と住民税が軽減されるメリットがあります。税の軽減額は個人ごとに異なりますが、軽減された税金分を勘案すると、単純に納付した保険料と受け取る年金額だけで損得を比較することも適切ではないでしょう。 Q5:国民年金だけでは老後資金の充てにはならないと聞きました。預貯金や投資などで、自分で蓄えておけば、国民年金に加入しなくても良くないですか?