都市再生特別措置法 改正 令和2年
「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案」が9日、閣議決定された。 人口減少社会下では、開発意欲が低減し望ましい土地利用がなされないことから、いわゆる「都市のスポンジ化」(都市の内部で、空き家・空き地等の低未利用地が小さな単位で時間的・空間的に、ランダムに相当数発生する事象)が発生し、国の推進するコンパクト・プラス・ネットワーク化に支障をきたしていることから、これらを抑制すべく、関係法律を一括して改正する。 改正案では、低未利用地の地権者等と利用希望者とを行政がコーディネートし、所有権にこだわらず複数の土地や建物に一括して利用権等を設定する計画を自治体が策定する「低未利用土地権利設定等促進計画」制度や、交流広場やコミュニティ施設等、地域コミュニティやまちづくり団体等が共同で整備・管理する施設(コモンズ)について、地権者による協定(承継効付)ができる「立地誘導促進施設協定」制度、都市計画案の作成や意見調整等を行なう住民団体等をまちづくりの担い手として公的に位置付ける「都市計画協力団体」制度、民間による都市施設等の確実な整備・維持を図る「都市施設等整備協定」制度などを創設する。
都市再生特別措置法 改正 令和2年
立地適正化計画によって「居住誘導区域に指定されなかったエリア」では、 3戸以上の住宅建築や1, 000平方メートル以上の宅地開発など、 一定規模以上の行為を届出対象とすることで、住宅の集積が抑制されます。 また、居住誘導区域外でも個人宅の建て替えや、 所有する敷地への自宅新築などが制限されるわけではないため、 用途地域の指定は維持されます。ただし、必要に応じて用途地域の見直しがされるかもしれません。 「個人の住宅は建築可能」だとはいえ、居住誘導区域外で土地や既存住宅を購入する際には、 将来的なことをしっかりと考えなければなりません。 周りの公共施設や医療・福祉施設が移転し、商業施設が撤退することで、 次第に暮らしにくくなることが予想されるからです。 居住誘導区域外になるのは、原則として人口減少の深刻化が予測されているエリアですから、 加速度的に衰退が進むこともあるでしょう。 「流通性の面で考えた住宅の資産価値」は急激に落ち込み、将来的に売れない、 貸せない、処分できないといった問題になりかねません。 住宅用地購入の際には立地適正化計画の確認を!!!
都市再生特別措置法 改正
「立地適正化計画」これについて良く理解しておかなければ、 将来、商業施設が周りになくなって不便な立地になってしまう可能性も。 "せっかくマイホームを手に入れたのに・・・。" 後悔してしまうかもしれません。 一生暮らしていく場所なので、後悔のないよう慎重に土地選びをしてください。 イシンホーム佐久平店では、土地探しから皆様のマイホーム計画の お手伝いをしております。エリアや広さ、ご予算などお気軽にご相談ください。