丸山ほだか議員が、Twitterで『あなたはテロ等準備罪法案(反対派は共謀罪法案という)に賛成ですか?反対ですか?』とアンケートをとった結果は? & 大分の地割れの件 - 零感雑記帳2
やまゆり殺人事件は、事前予告にトンマな警察との弛緩連絡体制が問題なのであって、新たな刑法ではなく、実務態勢を充実させることが対策の要であるんだというのが、報道を追いかけて見てきた人達にとっては常識ではないだろうか。 こうした意見交換があるのは喜ばしい。 そもそもは、国会の金田法務大臣のムニャムニャ謎の言葉で終始して事による輪郭不明瞭があった。 故に、巷でのこうした、パレモア条約内容不承知、刑法・警察体制の違いの区別困難に繋がっているんだと思う。 何のための国会なのか。 巷の庶民は、新刑法の提案理由不明瞭のため、混乱しているでは無いか・・・。 誤魔化しではなく、行政府は襟を正して、真剣にエッジ明瞭にすべきだと思う。
Q&A 「テロ等準備罪」法案 | ニュース | 公明党
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Q&A テロ等準備罪法 | ニュース | 公明党
A 思想の処罰とは無縁な話 テロ等準備罪法を、戦前の治安維持法の現代版などと言うのは、「ためにする批判」であり、真面目な議論から逃げるためのレッテル貼りです。 治安維持法は、天皇制反対などの思想を処罰することが目的です。テロ等準備罪法は、「組織的犯罪集団」が計画する重大犯罪を実行前に処罰することが目的です。 しかも、テロ等準備罪は、間違っても"内心の処罰"にならないように、犯罪の「計画」に加えて、具体的な「実行準備行為」を処罰の条件にしています。 この「組織的犯罪集団」「計画」「実行準備行為」について中央大学大学院法務研究科の井田良教授は、衆院法務委員会の参考人質疑で"三重の限定"と評価しています。 公明新聞のお申し込み 公明新聞は、激しく移り変わる社会・政治の動きを的確にとらえ、読者の目線でわかりやすく伝えてまいります。 新聞の定期購読 ニューストップへ戻る
テロ等準備罪の記事一覧 | 沖縄タイムス+プラス
6%、②いらないと思う:3. 6%、③どちらでもない:1. 8%、④わからない:0. 0%」という結果になった。番組来場者には固定的なファンが多いことを加味しても、丁寧な説明を受ければ必要と判断される傾向が見て取れる。 安倍総理は、国会閉会後の記者会見で、テロ等準備罪処罰法について「依然として国民の皆様の中に不安や懸念を持つ方がおられることは承知をしております」「これらの法律を実施していくに当たって、国会での御議論なども踏まえて、適正な運用に努めてまいります」と述べられた。不断に説明していくことは勿論のこと、正しい情報をダイレクトに伝えることも必要不可欠となっている。〈秘書W〉
公明新聞:2017年6月17日(土)付 テロなど組織的な重大犯罪の防止を目的に、それを計画し準備した段階で処罰できるようにする「テロ等準備罪」新設のための改正組織犯罪処罰法(テロ等準備罪法)が15日成立しました。テロ等準備罪の必要性などについてQ&A形式で説明します。 Q なぜ必要なの? テロ等準備罪の記事一覧 | 沖縄タイムス+プラス. A テロを未然に防ぐため テロ等準備罪の目的は、テロなどの組織的な重大犯罪を未然に防ぐためです。 テロの未然防止には、国際的な情報交換や捜査協力が欠かせません。それに必要なのが国際組織犯罪防止条約(TOC条約)への加盟です。TOC条約は、加盟の条件として、重大犯罪の「合意」段階で処罰する法律の整備を求めています。テロ等準備罪法は、そのための法律です。 一部の野党は、「TOC条約はマフィアに代表される犯罪組織によるマネーロンダリング(資金洗浄)などを取り締まるための条約で、テロ対策ではない」と主張しています。 しかし、TOC条約がテロ対策に有効であることは国連総会、安全保障理事会も認めています。 Q 内心が処罰されるの? A 計画だけでは逮捕できない テロ等準備罪は内心の思想・良心を処罰するものではありません。 テロ等準備罪は、テロ組織など「組織的犯罪集団」の構成員が2人以上で組織的な重大犯罪を具体的・現実的に「計画」し、さらに、計画実行のための下見や凶器購入などの具体的な「実行準備行為」があって初めて処罰します。「計画」を共謀しただけで処罰する共謀罪とは全く違います。「上司を殴ろうと居酒屋で話しただけで犯罪になる」といったことは起こり得ません。 人権の尊重と、テロの未然防止とのバランスが取れた法律であり、国連のグテーレス事務総長や、TOC条約の事務局を担う国連薬物・犯罪事務所(UNODC)のフェドートフ事務局長は、テロ等準備罪法を歓迎しています。 Q 「監視社会」になるの? A 一般市民は捜査の対象外 「警察の捜査が広がり監視社会になる」との批判は、そのためにどれだけのマンパワー、コストがかかるかを考えても、あまりに非現実的です。 テロ等準備罪の犯罪主体はテロ組織や暴力団、薬物密売組織など重大な犯罪を目的とする「組織的犯罪集団」に限定されました。一般人は当然として民間団体や労働組合が、テロ等準備罪の対象になることはありません。 テロ等準備罪の捜査は、通信傍受法の対象犯罪ではないことから、メールやLINEが傍受されることもありません。 しかも、逮捕など強制捜査に必要な令状を出すのは裁判所です。警察が嫌疑もなしに令状を請求しても裁判所は絶対に認めません。 Q 現代版・治安維持法なの?