家を建てるのに、おじいちゃんの名義の土地に建てたいのですが、名義変更... - Yahoo!知恵袋
連載コラム『あなたの家計簿見せて!
- 贈与税非課税で土地や建物を子供や孫に贈与し登記名義を変更する方法(相続時精算課税) | 明徳司法書士事務所(奈良県王寺町)
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- 土地を一世代すっ飛ばして孫に相続させるメリットとデメリット
贈与税非課税で土地や建物を子供や孫に贈与し登記名義を変更する方法(相続時精算課税) | 明徳司法書士事務所(奈良県王寺町)
「相続させる」と「遺贈する」では大きな違い!正しい遺言書の書き方 ※法定相続人ではない人への不動産の遺贈は登録免許税(不動産の名義変更の際にかかる税金)が通常の5倍(評価額の0. 2%)になりますのでご注意下さい。 ※遺言書による遺贈の場合、本来の相続人から遺留分侵害請求をされる場合があります。 遺留分侵害請求についてはこちらをご覧ください。 遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)についてご説明 では、ここで「遺贈」と「養子縁組」どちらがいいのか?と迷われる方もおられるかと思います。 こちらに詳細をまとめておりますので、ご参考になさってください。 遺言書による「遺贈」と養子縁組による「相続」、どちらがオススメ? 2−3 代襲相続人になる 子供である父Cが祖父Aよりも先に他界しているケース です。 いわゆる 「代襲相続」 という状況ですが、父Cが祖父Aよりも先に他界していた場合、孫Eが父Cに代わって法定相続人になり、直接名義変更をすることが可能です。 上記はあくまで代表的なケースになりますが、これ以外にも様々な状況が考えられますので、専門会家にご相談されることをお勧めします。 3 まとめ ・原則、祖父から孫に不動産を直接名義変更することは不可能である。 ・遺言書の作成、養子縁組といった生前に対策をしたり、思いがけず代襲相続人とあることで、直接名義変更することが可能になる場合もある。
4%と優遇され、不動産取得税は非課税です。代襲相続人の孫も法定相続人ですから同様です。 <登録免許税・不動産取得税の相続と遺贈> 相続(代襲相続・養子縁組による相続) 遺贈(法定相続人以外の人に遺言で財産を遺す) 登録免許税 固定資産税評価額の0.
祖母の土地に私(孫)が家を建てる計画があるのですが、贈与税はどれくらい... - お金にまつわるお悩みなら【教えて! お金の先生】 - Yahoo!ファイナンス
既に他界した祖父名義の土地の家を建替えたいと思っています。 祖母は認知症で施設に入所しており、現在その土地には誰も住んでいません。 祖父の遺産の相続人としては、 祖母(認知症であり、後見人は長女) 長女(私の母) 長男 次男 が、考えられます。 私が家を建替えて住むことで、その土地を守っていって欲しいと、私の母である長女はもちろん、叔父にあたる長男・次男からも家を建替えることへの同意は得ています。 そこで質問ですが、 (1)遺産相続人である祖母が認知症であるが、祖父名義の土地に家を建てることができるのか。 (2)その場合、土地の名義人はどうすればよいのか。(先々もめないように最終的には私の名義にしたい)またかかる費用はなるべく減らしたい。 (3)そもそも、自分以外の名義の土地で住宅ローンは借りられるのか。 (4)相談先はどこがよいのか。(弁護士、FPなど) 以上の事が、よく分からなかったので質問させて頂きました。 分かられる方がいましたら、どうかよろしくお願いいたします。
4%なのが、遺贈では2%となるのです。土地の固定資産評価額が1000万円だとすれば、相続が4万円なのが遺贈では20万円になるわけです。 また、遺贈では不動産取得税もかかりますし(包括遺贈の場合を除く)、他にも相続税の申告にあたって検討すべきこともあります(孫への遺贈では、相続税額に2割が加算されるなど)。 したがって、遺贈によれば祖父から孫に、不動産(土地)の名義を直接変更することはできるのですが、相続の場合と異なる点があるのでよく検討することが必要だといえます。 ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ 松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所では、ホームページを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。 ご相談は完全予約制ですので、お越しになる際は必ずご予約ください 。 ご相談予約は、フリーダイヤル( TEL: 0120-022-918 )にお電話くださるか、 ご相談予約・お問い合わせフォーム のページをご覧ください。また、 LINEによるご相談予約 もできますのでご利用ください。 ※ 松戸の高島司法書士事務所では、 お電話のみによる無料相談は承っておりません 。
土地を一世代すっ飛ばして孫に相続させるメリットとデメリット
教えて!住まいの先生とは Q 私は孫にあたりますが祖母の土地に家を建てる事はできますか? 宜しくお願い致したします。 現在、祖母は痴呆でかなり進んでおります。また、その土地は畑として利用していますが市街化調整 区域又は市街化区域のどちらか不明ですがなっています。 今後、住宅ローンなどを組んで家を建てる際はどの様な手順が必要ですか? また、贈与にならずに借地として建てる事出来ると聞きましたが、これは詳しくはどういうことでしょうか? そして、将来的には(祖母がなくなった場合)土地は私が相続する事が出来るのですか?祖母には私の父以外に2人子供がいます。 補足 父は祖母から私が借地し、祖母が亡くなった際に、土地を私に相続する旨の念書を公証人役場に登記すれば良いというのですが…その様な事は可能なのでしょうか?
ただ同じように大切なことは、親御さんが築き、守ってきた財産であるその土地を使わせてもらえることに対する感謝を一緒に伝えること。 親子だから、孫だから土地をもらえて当然、対策もしてもらって当たり前、なんて思わないでくださいね。 親と子、祖父母と孫。 お互いが気分良く、将来のことを話し合える関係でいられることが、無用なもめごとを防ぐことにつながるのだと思います。 恵事務所ではしっかりとお話をお聴きし、お客様との信頼関係を大切に業務をしています。 ◎遺言作成、生前贈与に関する相談料◎ 60分 8640円(税込み) ※遺言作成または生前贈与の手続きをご依頼の場合は、報酬から相談料を差し引かせていただきます。