お問い合わせ先 : 一般財団法人日本消防設備安全センター
令和3年度 消防法第17条の10の規定に基づく「工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習」を次のとおり実施します。 受講対象者 消防設備士免状の交付を受けていて以下の受講期限に該当する方 受講期限(消防法施行規則第33条の17) 消防設備士免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から2年以内(今年度は、令和元年度に交付を受けた方) 消防設備士講習を受けた日以後における最初の4月1日から5年以内(今年度は、平成28年度に講習を受講された方) ※:講習区分が同一である消防設備士免状の交付を新たに受けた場合は、 最初に交付を受けた免状の受講期限 で受講してください。 令和3年度の講習日程等は次の通りです。 令和3年度消防設備士講習案内(PDF) 令和3年度設備士講習申請書(PDF) 神奈川県収入証紙販売所のご案内(外部リンク) 講習会場案内図(PDF) ※新型コロナウイルスの感染状況等により、定員数が変更となる場合があります。ご了承ください。 申請書郵送先・問い合わせ先 一般財団法人 神奈川県消防設備安全協会 〒231-0023 横浜市中区山下町1 シルクセンター4階408号室 TEL 045-201-1908 FAX 045-212-0971
防火管理者講習 神奈川 受講料
講習 開催月 ~
防火管理者講習 神奈川 横浜市
防火管理者を選任しなければならない防火対象物等には、次のようなものがあります。 老人ホームなど、建物全体の収容人員が10人以上の防火対象物 劇場、飲食店、デパート、ホテル、物品販売店、病院などの不特定の人が出入りし、建物全体の収容人員が30人以上の防火対象物 マンション、学校、工場、事務所などの特定の人が出入りし、建物全体の収容人員が50人以上の防火対象物 (注意)1、2、3の防火対象物のテナント部分にも、収容人員に関係なく選任の義務があります。 再講習とは? 劇場、飲食店、デパート、ホテル、物品販売店、病院などの不特定の人が出入りをし、かつ、建物全体の収容人員が300人以上の防火対象物の甲種防火管理者は、5年毎に再講習を受ける必要があります。 再講習の日程については一般財団法人 日本防火・防災協会のホームページで確認してください。 防火管理者を選任・解任するときの手続き 防火管理者を選任または解任したときは届出が必要となります。 受付窓口は、消防本部予防課まで。 防火管理者選任(解任)届出書 消防計画作成(変更)届出書 より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください このページに関する お問い合わせ 茅ヶ崎市消防本部 予防課 査察指導担当 市役所本庁舎4階 〒253-8686 茅ヶ崎市茅ケ崎一丁目1番1号 電話:0467-82-1111 ファクス:0467-85-3119 お問い合わせ専用フォーム
「防火管理者」という資格をご存知でしょうか? その名の通り防火、つまりは火災を防ぐための活動に関する資格なのですが、具体的な内容は知らない方も多いですよね。 実はこの資格、飲食店を開業する際に必要となる場合があるのです。 そこで今回はこの防火管理者の資格について、店舗開業に必要な場合を中心に解説していきます。 1. 防火管理者とは 防火管理者とは、施設の防火管理活動を行う管理者のこと、またはその管理者に必要な国家資格のことです。 簡単に言ってしまうと、防災の専門家として火事を起こさないための計画を立てて火災を予防し、万が一火災が起きてしまったら消化や避難誘導などを率先して行うことが防火管理者の仕事です。 従業員を含めて30人以上収容が可能な店舗では必須の国家資格で、必ず資格を持った防火管理者を選任して所轄の消防署長に届け出る必要があります。 そして、選任された人はその建物やテナントなどの防火対象物の火災被害を防止するため、消防計画を作成して管理します。 あくまで選任すればいいので、従業員の誰か1人が防火管理者の資格を持っていれば、必ずしも店主が取得しておく必要はありません。 しかし、退職等の可能性も考えるとできれば店主やそれに近い人間が取得しておきたい資格です。 元々は「防火責任者」と呼ばれていましたが、昭和36年4月1日に施行された「消防法の一部を改正する法律」によって名称を現在の「防火管理者」に改められました。 2.