技術・人文知識・国際業務ビザで可能な実務研修とは | 外国人雇用・就労ビザステーション外国人雇用・就労ビザステーション
0の実現に向けた改革―」では、経済成長を目的とした高度外国人材の受入れ拡大が提言されています。この流れを受けて「高度専門職」で働く外国人労働者も年々増加し、2019(令和元年)6月末時点で13, 038人になりました。特に、自然科学・人文科学分野の専門的知識を活かし働く「高度専門職1号(ロ)」の外国人材が多くなっています。 参照: 出入国在留管理庁「高度人材ポイント制とは?」 首相官邸「高度人材受入推進会議」 出入国在留管理庁「入管法が変わります」 首相官邸「未来投資戦略 2017―Society 5. 0の実現に向けた改革―」p.
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監修 行政書士 細田 加苗 【監修】細田 加苗 東京都行政書士会新宿支部所属 行政書士法人jinjer 社員 埼玉県出身。2018年慶應義塾大学法学部政治学科卒。 2019年行政書士試験合格。外国人の方のビザ取得支援業務について、日々勉強中。夢は多文化共生社会の実現。 外国人労働者の流入が加速するにつれ、「高度外国人材」「在留資格」「外国人労働者」というキーワードを、耳にすることも多くなってきたのではないでしょうか。 高度人材は、その名の通り高度な技術・知識を持つ人材のことを指します。また、在留資格は、外国人が日本で滞在するために必要な資格のことです。 今回は、日本企業で働く外国人が所持している最も一般的な就労ビザである「技術・人文知識・国際業務」ビザについてご紹介します。先述した「高度外国人材」が取得することのできる就労ビザです。 ぜひ外国人採用時のご参考にご覧ください。 【3分でわかる!】はじめて外国人採用をされる方向け資料配布中! 技術 人文 知識 国際 業務 ビザ. はじめての外国人採用のポイント|VISA・雇用手続・よくある質問など 外国人採用に興味はあるけれど、 ・採用方法や注意点 ・就労ビザの種類や申請方法 などが分からない方に向けた、外国人採用初心者の方向け資料です。 → 今すぐ資料請求をする(無料) 1|「技術・人文知識・国際業務」とは? 「技術・人文知識・国際業務」ビザ、という言葉を一度は聞いたことがある、という方も増えてきているのではないでしょうか。こちらでは、「技術・人文知識・国際業務」ビザの特徴を簡単にご説明します。 国内外の大学または日本の専門学校を卒業し、ある程度の技術や専門知識を持つ 「高度外国人材」のうち、 約75% が「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得して日本で就職 しています。 「技術・人文知識・国際業務」ビザは、略して「技・人・国(ぎじんこく)」と呼ばれることもあります。 技術 おもにITや化学、理学、工学などの理科系の知識を必要とする仕事 例:エンジニア 人文知識 おもに文科系の知識を必要とする仕事 例:法人営業、マーケティング、企画、経理、法律 国際業務 専門職で日本人よりも外国人に有利な仕事 例:通訳・翻訳、デザイナー、クリエイター 1-1. どのような人が取得できるの?
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注意点 更新申請で住民税の課税証明書・納税証明書がない場合 受け入れ企業の給与所得の源泉徴収税額が1, 000万円未満の場合、「申請者本人の住民税の課税(または非課税)証明書」と「納税証明書」の提出が必要になります。 しかし、この証明書は証明書を発行する前年の1月1日に、日本に居住地がある場合に発行されます。この日までに住所が日本になかった場合は、当該書類の発行は不可能なため、提出は不要です。 更新が許可される条件 在留資格の更新が許可される条件は以下の通りです。その他は、法務大臣の自由裁量に委ねられています。 在留資格の更新ができる条件 おこなう活動が在留資格に該当すること 法務省令で定める上陸許可基準などに適合していること 素行不良でないこと 独立して生計を営むために十分な資産または技能を有すること 納税義務を果たしていること 公式ガイドライン 在留資格の更新や変更については、法務省入国管理局がガイドラインを数年ごとに公表しているため、ご一読されることをおすすめします。 参考: 在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン(改正) (法務省) 4|「技術・人文知識・国際業務」への変更方法 最後に、他の在留資格から「技術・人文知識・国際業務」ビザへの変更をする方法についてご紹介します。 4-1. 誰が変更申請できるの? 変更申請をする代表例として挙げられるのは、留学生 です。 留学ビザでは週28時間までのアルバイトをすることができても、企業にフルタイム社員として就職することはできないため、「技術・人文知識・国際業務」ビザへの変更申請をする必要があります。 4-2. 時間はどのくらいかかるの? 技術・人文知識・国際業務ビザで可能な実務研修とは | 外国人雇用・就労ビザステーション外国人雇用・就労ビザステーション. 約2週間~1カ月 かかります。 4-3. 準備が必要なもの 申請には「 在留資格変更許可申請 」「大学や専門学校の卒業証明書・成績証明書」「履歴書」等の書類に加え、企業側の書類などの提出が求められます。 4-4.
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近年、日本政府は、大卒ホワイトカラー外国人労働者や、さらに高度な技術や専門知識を持つ外国人(高度外国人材)の受入れに積極的です。在留資格取得者も年々増えています。就労を目的とする在留資格で特に多いのは、「技術・人文知識・国際業務」です。ここでは、在留資格「技術・人文知識・国際業務」と、様々な優遇措置を受けられる「高度専門職」の違いについて説明します。 参照: 総務省「高度外国人材の受入れに関する 政策評価書(令和元年6月)」p. 1 厚生労働省「国籍・地域別在留外国人数の推移(令和元年6月末現在)【第二表】」 厚生労働省「我が国で就労する外国人のカテゴリー」 学歴や資格を持つ外国人材のための在留資格 ・人手不足解消ではなく、経済成長のため 日本の少子高齢化・人口減少を背景に、労働者不足解消を目的とした在留資格「特定技能」が新設されました。しかし、「技術・人文知識・国際業務」や「高度専門職」などの大卒ホワイトカラー外国人材や高度外国人材受入れの目的は、労働者不足解消ではありません。日本国内でイノベーションを起こし日本の経済成長を押し進めることによって雇用を創出する目的で設けられた点が大きな特徴です。「技術・人文知識・国際業務」の整備と「高度専門職」の新設は、いずれも2014年(平成26年)の入管法改正で行われました。 出入国在留管理庁「外国人IT人材の在留資格と高度人材ポイント制について」p. 1 ・技術・人文知識・国際業務ができた理由 在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、就労目的の在留資格です。大きな区分では「専門的・技術的分野」になります。主に大卒ホワイトカラーや技術者が、その知識や技術を使い、日本で働くための在留資格が「技術・人文知識」です。語学教師や通訳・翻訳、デザイナーなどの外国人特有な又は特殊な能力を活かした業務が「国際業務」にあたります。在留資格「技術・人文知識・国際業務」で働く外国人労働者は毎年増加し、2019(令和元年)6月末時点で256, 414人になりました。 参照: 厚生労働省「我が国で就労する外国人のカテゴリー」 ・高度専門職ができた理由 在留資格「高度専門職」は2015年に新設された在留資格です。知識や技術など高い基準を満たす外国人材を日本に呼び込み、長く日本で働けるように、日本政府が特別に定めた優遇措置のある在留資格です。 在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得した人の中でも、条件を満たせば「高度専門職」に在留資格を変更できます。 この制度は、2008年(平成20年)、「高度人材受入推進会議」で基本方針が定まりました。2014年(平成26年)に入管法が改正され、さらに2017年(平成29年)に開催された未来投資会議、「未来投資戦略 2017―Society 5.
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通常、実務研修というと採用当初に行われることが多いと思います。それでは入社して数年後に、例えばキャリアアップの一環として実務研修が行われる場合も外国人の方が行うことができるのでしょうか?
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更新日:2021/04/20 在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは、大卒程度の学歴要件を満たし、自然科学や人文科学分野の専門技術職、もしくは母国の思考・感受性を活かした国際業務に従事する外国人の方を受け入れるための在留資格です。 更新の回数には制限が無く、就労先がある限り日本で働き続けることができます。現在は約29万人の「技術・人文知識・国際業務」ビザ取得者が日本で生活しています。 ▼在留資格「技術・人文知識・国際業務」について2分で分かる動画は↓↓ 従事できる職種は? 「技術・人文知識・国際業務」や「技能」は経営活動ができる?. 技術・人文知識・国際業務の在留資格では、どんな職種に従事できるのでしょうか? 以下は、改正入管法からの抜粋です。 「 技術・人文知識 (中略)本邦の公私の機関との契約に基づいて行う、理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務 」 「技術・人文知識」に該当する職種は、例えば理系ではエンジニアやプログラマーが、文系では経理、人事、総務、法務などが挙げられます。 「国際業務 (中略)外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要と する業務 」 「国際業務」に該当する職種は、翻訳・通訳、民間の語学の先生、デザイナーなどが挙げられます。 いずれにしても、「知識」や「経験」が活かされる仕事であることが重要で、それらを必要としない単純作業や肉体労働であることが明確である業務には従事できません。 以上が原則で、最終的には法務大臣の裁量で「技術・人文知識・国際業務」の対象職種かどうかが決まります。 在留資格申請の流れと必要書類は? 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得するにはどうすればいいのでしょうか?
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格とはどんなものか、また自社で在留資格をもった方が従事できるのか、といった点が気になっている企業の責任者の方や、人事担当者の方は多いのではないでしょうか。 今回は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格とはどのような制度なのか、関連する制度についても解説します。 在留資格をもった方が従事できる・できない業務も事例を用いて解説するので、自社の業務にあてはめながら確認してみましょう。 また、申請時に確認すべきことや、申請に必要な書類などについても詳しくご紹介します。 最後まで読むことによって、事業主・労働者ともに技術・人文知識・国際業務の基礎知識や、申請までに必要な要件などを把握できます。 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格とは?