親にお金を返す 利息 1%
少なくともご長男は、奥さんやそのご実家に対して恥ずかしかった事でしょう。 でもそれよりもあなた方への悔しさと怒りが勝った、だからお金を貯め、妻の実家からお金をもらい、あなた方へ叩き付けたのです。 よくもまぁ、受け取りましたね。 お嫁さんが一人っ子で実家が裕福?それが何? そんなに悪い事をしたのでしょうか、ってあなたねぇ。 ご長男の悲しみのこもったそのお金で、何を買うんでしょうか。 嬉しいですか? トピ内ID: 8967526872 蛙鳴蝉噪 2017年2月1日 07:09 >私はそんなに悪い事をしたのでしょうか?
親に学費を返さないのはそんなに批判されること?当方今年社会人となったも... - お金にまつわるお悩みなら【教えて! お金の先生】 - Yahoo!ファイナンス
親なら、自分が色々我慢してでも子どもに食べさせたり着させたりするものですよ。 無事に育って大人になってくれることが、最大の親孝行じゃないんですか? それを、掛かった金を返せ、ですか…。 そうやっていつもいつも愚痴られた息子さんは、奨学金を受けるなどして親の苦労を減らす努力もしてくれていたんですよね? その上、それほどの大金を平気で受け取るとは…。 恥ずかしいという気持ちは、あなたには無いのでしょうか? トピ内ID: 7177238616 おひなさま 2017年2月1日 07:04 どういう理由であれお嫁さんの実家にまでお金を出させて恥ずかしくないですか?お嫁さんの実家が裕福であるからお金を受け取っても構わないと? 親に学費を返さないのはそんなに批判されること?当方今年社会人となったも... - お金にまつわるお悩みなら【教えて! お金の先生】 - Yahoo!ファイナンス. 子どもを育て大学にまで出すにはお金はかかるります。でも、そのことを承知でご自身が結婚、出産されたのではないのですか? 同じ母親として悲しいです。 トピ内ID: 8024829640 どろんこ 2017年2月1日 07:05 それであなたとご主人はご自身の両親にいくら返金したんですか?? それとそのお金で「恩」は払ったので、今後の介護などは期待できないと思います。 もし、介護をお願いするのなら倍返しの主さん夫婦1人が2千万。 これを長男夫婦2人になので8千万の支払う事になると思います。 きっと長男は奥様のご両親の介護を引き受けると思いますので・・・・。 トピ内ID: 1391865294 🎶 ぽんちゃーん 2017年2月1日 07:06 >長男は大学院まで奨学金で卒業しました。それでも子供が二人いるとお金をはかかりました はぁ・・・そうですか。 で、長男さん「だけ」にかかった教育費はいくらですか? 小学校から私立だったんですよね?たぶん。 高校までは払ったとして2千万にもなりますかね? まあ、でも手切れ金と思えば長男さんも頑張れたのでしょう。 毒親と決別できて良かったです。 トピ内ID: 8216907058 マリモ 2017年2月1日 07:08 家族の数だけ、その家族の常識があります。 夫婦が長男に金を返せと言い、返したと言うだけですよね。 返したのですから、今後長男夫婦に介護を期待するのは止めましょうね。 それが大前提であれば、長男夫婦にとってはよい縁切りになったのではないかと思います。 お嫁さんのご実家は、婿と実家の事情を理解してくださる懐の深いご家庭。 息子さんがよいご家庭の方と結婚できたことを、子供の幸せと思って喜びましょう。 トピ内ID: 0415563241 M 2017年2月1日 07:08 恥ずかしくない?
公開日: 2019年05月21日 相談日:2019年05月15日 2 弁護士 2 回答 ベストアンサー 親から貰ったお金を12年後の今、返せと言われています。 12年前に、以下の理由で両親からお金を貰いました。 ①小さい頃から不憫な思いをさせて申し訳ないから受け取って欲しい。 ②結婚した時にお祝いをしてやれなかったから、受け取って欲しい。 12年後の今、父親から「お金を渡しておけば親に何かあった時に助けてくれると思ったから渡した。実は今、借金をしているので返済に充てたいのでお金を返して欲しい」と言われています。 12年前のお金なので使ってしまった分もあります。 しかし返せと言われたら、法律的に残っている分だけでも返さないといけないのでしょうか? 798150さんの相談 回答タイムライン タッチして回答を見る > しかし返せと言われたら、法律的に残っている分だけでも返さないといけないのでしょうか? もらったものは返す必要がありません。 2019年05月15日 02時35分 弁護士ランキング 大阪府1位 お困りかと思いますので、お答えいたします。 貸金返還請求においては、請求する側が、金銭交付と、返還約束を主張立証する必要があります。 > 12年前に、以下の理由で両親からお金を貰いました。 > ①小さい頃から不憫な思いをさせて申し訳ないから受け取って欲しい。 > ②結婚した時にお祝いをしてやれなかったから、受け取って欲しい。 →当時返還約束はないようですね。 > 12年後の今、父親から「お金を渡しておけば親に何かあった時に助けてくれると思ったから渡した。実は今、借金をしているので返済に充てたいのでお金を返して欲しい」と言われています。 →ケースバイケースですが、そもそも当時返還約束がなければ、貸金返還請求の要件を満たしませんので、このような請求は認められません。これは贈与と考えられますね。 一般的なお答えとなり恐縮ですが、ご参考に頂ければと思います。 2019年05月15日 06時28分 この投稿は、2019年05月時点の情報です。 ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。 依頼前に知っておきたい弁護士知識 ピックアップ弁護士 都道府県から弁護士を探す