旧姓 に 戻す やむを得 ない 理由
ご質問の趣旨は、今の奥さんが、あなたの前の奥さんに対して旧姓に戻してほしいと(あなたを通して)要求しているということですか? 前の奥さんが旧姓に戻すかどうかは、あくまで前の奥さんが決めることですので、すでに離婚されたあなたや、あなたの今の奥さんが何か要求できるようなものではありません。 事実上(=法律上の強制ではない)、前の奥さんに対して変えてもらうよう要求するくらいです。 ただ、離婚されているのであれば、戸籍も違いますし、形式的には同じ氏でも気にしないというのが一番ではないでしょうか。 世の中には数多くの田中さんがいますが、同じ田中さんでも戸籍上はそれぞれみなさん別の氏(=別の田中さん)ということになります。 屁理屈のようですが、そういった理解の仕方もひとつの解決策だと思います。 なお、前の奥さんが自発的に氏の変更をしようとした場合は、既に回答されているように、家庭裁判所で氏の変更の手続きをすることになります。 子供のために離婚時の姓を名乗り、子供がある程度の年齢になった際に必要性がなくなったとして氏を旧姓に戻すというのは典型的なパターンですので、許可は通りやすいです。
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離婚後しばらくして旧姓に戻すことは可能?離婚後の名字変更を解説 | 身近な法律ネット
一般的には次のような手続きをする必要があります。 改名後の手続き一例 1. 戸籍謄本、住民票の変更 2. マイナンバーの変更 3. 健康保険、年金の変更 4. パスポートの変更 5. 印鑑登録の変更 6. 運転免許証の変更 7. 銀行等の口座名義の変更 8. クレジットカード等の名義変更 9. 不動産登記の変更 10. 生命保険、医療保険等の変更 11. 車検証、自賠責保険等の変更 改名許可後の手続きについては「 改名許可後の手続き 」で詳細に記載しておりますので、ご参考下さい。 まとめ 以上、家族の名字を引き継いでいくための方法などを記載させて頂きました。 母の旧姓、親の苗字を引き継いで行きたい方、手続きを専門家に依頼されたい方は、是非司法書士事務所エベレストまでご相談下さい。 氏名変更でお悩みの方は 司法書士事務所エベレストへご相談下さい。 初回相談無料! お問い合わせ
旧姓に戻るのは簡単?手続き方法は?メリットとデメリット・お墓事情 | 50代シングル更年期をポジティブに!素敵な60代を目指すブログ
結婚によって名字を改めた場合、離婚すれば、基本的に旧姓に戻ります。 しかし離婚後3か月以内に「婚氏続称届」を役所に提出すれば、結婚期間に使用していた名字のままでいることも可能とされています。 では離婚後3か月経過してしまえば、名字変更はできないのでしょうか? たとえば離婚してしばらくは結婚していたときの名字にしておき、子どもが成人したときに旧姓に戻すことは認められないのでしょうか? 今回は、「 離婚後しばらくして旧姓に戻すことはできるか 」について、離婚後の名字変更の基礎知識とともに、司法書士資格をもつ法律ライターがわかりやすく解説していきます。 離婚後の名字の基礎知識 結婚によって相手の姓に改めた方の名字は、離婚によってどうなるのでしょうか?
自分の名字を変える方法。手続に必要な要件を詳細解説! | 家系図作成の家樹-Kaju-
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名字の変更はできるのか?
質問日時: 2020/07/01 20:18 回答数: 4 件 離婚して7年になりますが ここタイミングで旧姓に戻すのは すんなりできますか? 自分の名字を変える方法。手続に必要な要件を詳細解説! | 家系図作成の家樹-Kaju-. 旧姓とは、生まれながらの姓ですか。 それとも、現在の前の姓ですか。再婚歴のある人はこのような事実関係が分からないとストレートな答えは言えません。 1度だけ、結婚のために姓が変わったのなら、裁判所の氏変更の許可願いを申請すると可能性はあります。問題は7年と結婚生活の期間婚氏を継承されていたので、あなたはその姓(氏)で社会的な認知を得ています。従いまして、戻すべき理由が、それを上回る必要性がある、と裁判所が認めれば戻れるでしょう。 一方、再婚歴があって、いずれの場合も夫側の姓を名乗っていらっしゃった場合は、あなたの旧姓、つまり生まれながらの姓(氏)には戻れません。 0 件 No. 3 回答者: o24hi 回答日時: 2020/07/01 20:33 こんにちは。 離婚時に旧姓に戻らずに、婚姻時の姓を選択された場合は、旧姓に戻ることは出来ないです。 ただ、家庭裁判所に「氏の変更許可」を申請して認められれば、「旧姓と同じ姓」に変更することは可能です。この場合、あくまでも「旧姓と同じ姓」になるだけで、旧姓に戻ったわけではありません。そういったことを気にされないのでしたら、旧姓に戻ったのと同じにはなります。 (参考) 氏の変更許可 (離婚後戸籍法77条の2の届出をしたが婚姻前の氏に戻りたい場合) … この回答へのお礼 丁寧にありがとうございます 調べてみますね^_^ お礼日時:2020/07/01 21:01 No. 2 tanzou2 回答日時: 2020/07/01 20:27 婚姻により氏を改めた人は、離婚をすると婚姻前の氏(旧姓)に 当然戻ることになります(これを「復氏」といいます)。 ただし、結婚時の氏を離婚後もそのまま名乗っていきたい場合は、 離婚の日から3ヵ月以内に、 戸籍法上の「離婚のときに称していた氏を称する旨の届」を出せば、 結婚していたときの氏を名乗ることができます (これを「婚氏続称制度」といいます)。 一度、婚姻時の姓を名乗り続けることを選択した以上は、 自分の判断だけでは旧姓に戻すことは不可能です。 戸籍法107条1項は、「やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、 戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、 家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。」 と規定しています。 すなわち、婚姻時の姓を名乗り続けることを選択した後に旧姓に戻すには、 「やむを得ない事由」を主張して、 家庭裁判所の許可を得ることが必要なのです。 この回答へのお礼 ありがとうございます 家裁の許可は必要と言うことですね お礼日時:2020/07/01 21:03 さぁ?