特例事業者とは 不動産
前回までのブログで、<一般型><コロナ特別対応型>に、 「事業再開枠」で上限50万円が上乗せされるところまでお伝えいたしました。 さらに、2020年6月15日に出された「公募要領 第4版」によると、 クラスター対策が特に必要と考えられる業種(以下、特例事業者)については、 さらに上限50万円が上乗せできることになりました。 特例事業者とは? 特例事業者は、以下の5業種です。 ・フィットネスクラブ ・バー ・カラオケ ・ライブハウス ・接待を伴う飲食店 クラスターの発生などでもニュースになってしまい、 事業再開に向けた準備も大変だったのではないかと思います。 そんな上記5業種の皆さまに対して、「特例事業者の上限引き上げ」により、 さらに50万円が上乗せされるということなのです。 これにより、<コロナ特別対応型>で「事業再開枠」と併せて申請を行えば、 最大200万円の補助が受けられます!
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プロ投資家向け事業の約款規制の廃止 特例事業者の事業に対する約款規制が廃止されました。約款とは、不動産特定共同事業において複数の投資家と結ぶことになる不動産特定共同事業契約の鋳型のようなものです。 これまで、特例事業者は約款を事前に登録しておき、認可を受けた約款に基づく契約を結ばなければなりませんでした。しかし改正後は、特例投資家のみによる出資で成立する不動産特定共同事業について、約款の登録が必要なくなりました。 これにより、銀行や不動産事業者など、十分な資本か投資判断力を有する団体が柔軟に出資と利益配分の契約を作成することができるようになりました。 2. 適格特例投資家限定事業の創設 機関投資家などの高度に専門的な投資家、すなわち適格特例投資家のみが事業参加者の場合は、事業の許可がいらず、届け出のみで不動産特定共同事業ができるようになりました。 この認可資格は特例事業よりも緩和され、中小企業でも認可されるケースが増えてきています(参照元: 国土交通省「不動産クラウドファンディングによるガイドラインの策定等」 )。 3. 事業参加者の範囲の拡大 不動産の修繕などのリスクの小さな一部事業について、それが特例事業として行われる場合、一般投資家も参加できるようになりました。 これらの改正により不動産特定事業への参加のハードルが下がったため、今後も不動産特定事業の投資がさらに活発になっていくでしょう。 以上が平成29年度の不動産特定共同事業法の改正の主な背景とその内容です。 不動産投資のご相談・お問い合わせで 「不動産投資の基本がわかる書籍」等 プレゼント!
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事業承継をお考えになっている経営者やその後継者にとって、高額な会社の株式を贈与、相続するときの税金(贈与税、相続税)の負担は大きな悩みです。 そのとき、後継者に「税金ゼロ」で自社株式を承継する方法があるとしたら、是非、知りたいと思いませんか?
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