非常 用 発電 機 負荷 試験
負荷運転または内部観察等 7. 非常用発電機 負荷試験 義務. 切替性能 非常用発電機を、正常に運転させるために以上の点検を実施しなければなりません。 負荷試験と内部観察等の違い 1年に一度の総合点検に含まれる、負荷試験と内部観察等の違いは下記の通りです。 負荷試験とは… 負荷運転をさせる装置を使い擬似的な負荷をかけることで、非常用発電機の点検を行います。 停電の必要がない、作業時間が短いなどのメリットがあります。 内部観察等とは… 潤滑油や冷却水の成分分析をはじめ、各点検箇所の取り外しや分解を行い、内部またはそれぞれの点検部品の確認を行います。 また、基準に満たない場合や不具合が見られる場合には部品の交換や修理、内部の洗浄などが必要となります。 ここまでの内部分解では、性能確認は含まれておりません。 長時間の作業と、費用が高額になるケースがあるようです。 内部観察等の詳細は コチラ (消防庁資料) 負荷試験または内部観察等を6年に1回に 平成30年6月1日の消防法施行規則等の改正により、「運動性能の維持に係る予防的な保全策が講じられている場合は6年に1回」となりました 予防的な保全策とは… 不具合を予防する保全策として以下のような確認交換等を行うことをいいます(消防庁より) 1. 予熱栓、点火栓、冷却水ヒーター、潤滑油プライミングポンプがそれぞれ設けられている場合は1年ごとに交換が必要です。 2. 潤滑油、冷却水、燃料フィルター、潤滑油フィルター、ファン駆動用Vベルト、冷却水用等のゴムホース、パーツごとに用いられるシール材、始動用の蓄電池等についてはメーカーが指定する推奨交換年内に交換が必要です。 予防的な保全策を講じている場合の負荷運転または内部観察等のシミュレーション(消防庁資料より) これらの予防的な保全策を行うことで、負荷試験または内部観察等は6年に1回で良くなります。 消防長または消防署長への報告 以上の点検、予防的な保全策を行い、消防長または消防署長へ報告しなければいけません。 これらもまた消防法によって定められています。 消防用設備等点検報告制度についての詳細は コチラ (消防庁資料) 非常事態に備えるために 非常用発電機を持つ施設の管理者様にとって、点検報告は大変な手間と時間とコストが必要になります。 しかし、この点検を怠ることにより非常時に人命を守れないことの方が、施設にとっての社会的責任が大きくはないでしょうか?
非常用発電機 負荷試験 義務
非常用自家発電機負荷試験とは一体なに?
非常用発電機 負荷試験 義務 いつから
負荷運転に代えて行うことができる点検方法として、内部観察等を追加 内部観察等の点検は、負荷運転により確認している不具合を負荷運転と同水準以上で確認でき、また、排気系統等に蓄積した未燃燃料等も負荷運転と同水準以上で除去可能であることが、検証データから確認できました。 2. 負荷運転及び内部観察等の点検周期を6年に1回に延長 負荷運転により確認している不具合を発生する部品の推奨交換年数が6年以上であること、また、経年劣化しやすい部品等について適切に交換等している状態であれば、無負荷運転を6年間行った場合でも、運転性能に支障となるような未燃燃料等の蓄積は見られないことが検証データ等から確認できました。 3. 原動機にガスタービンを用いる自家発電設備の負荷運転は不要 原動機にガスタービンを用いる自家発電設備の無負荷運転は、ディーゼルエンジンを用いるものの負荷運転と機械的及び熱的負荷に差が見られず、排気系統等における未燃燃料の蓄積等もほとんど発生しないことが、燃料消費量のデータ等から確認できました。 4. 換気性能点検は負荷運転時だけではなく、無負荷運転時等に実施するように変更 換気性能の確認は、負荷運転時における温度により確認するとされていましたが、室内温度の上昇は軽微で、外気温に大きく依存するため、温度による確認よりも、無負荷運転時における自然換気口や機械換気装置の確認の方が必要であることが、検証データ等から確認できました。 非常用発電機を持つ施設の管理者がすべきこと 非常用発電機には消防庁によって定められた点検基準と、正しく報告をする義務があります。 点検基準にもとづいた点検 非常用発電機の点検基準は、昭和50年消防庁告示第3号にもとづき定められています。 <昭和50年10月16日消防庁告示第14号(別表第24号及び別記様式第24)> 半年に一回の機器点検 1. 設置状況 2. 表示 3. 自家発電装置 4. 指導装置 5. 制御装置 6. 保護装置 7. 計器類 8. 燃料容器等 9. 冷却水タンク 10. 排気筒 11. 非常用発電機の負荷試験 | 事業内容(事業目的) | 日本BCP株式会社. 配管 12. 結線接続 13. 設置 14. 始動性能 15. 運転性能 16. 停止性能 17. 耐震措置 18. 予備品等 1年に1回の総合点検 1. 設置抵抗 2. 絶縁抵抗 3. 自家発電装置の接続部 4. 始動装置 5. 保護装置 6.
消防法では、負荷運転等の定期的な点検が義務付けられております。 法改正により非常用発電機の点検方法が 改正されました。 設備の点検不足による二次災害は 施設責任です! 法令により 非常用自家発電設備の管理者には消火活動に必要なスプリンクラー設備や消火栓ポンプを動かす為の最低30%以上の出力確認点検が義務付け られています。 日本の非常用発電機の97%はディーゼル発電機。 東日本大震災の時にその多くの発電機が、整備不良により約70%近くの発電機が稼働しませんでした。整備不良に起因するものという結果が出ています。 この結果を契機に平成24年6月27日から「消防法44条」が改正され、 年に1回の負荷試験が義務化 されました。 総務省消防庁 │ 自家発電設備点検の改正に関するリーフレット[PDF] 非常用発電設備は定期的に点検し消防署長等へ報告する必要があります。 法令による罰則等 電気事業法 経済産業省 技術基準に適合していないと認められる発電設備の設置者 (電気事業法第40条) 技術基準への適合命令 又は 使用制限 建築基準法 ※国土交通省 検査報告をしない者又は虚偽の報告をした者 (建築基準法第101条) 100万円以下の罰金 消防法 ※総務省 点検報告をしない者又は虚偽の報告をした者 (消防法第44条11号) 30万円以下の罰金 又は 拘留 負荷試験とは? 自家発電装置の負荷試験のことなら消防管理協会. 非常用発電機の負荷試験には、疑似負荷試験と実負荷試験の二種類があります。 従来は実負荷試験が主流でしたが、非常時に電力を供給する設備試験の際、実際にスプリンクラーや消火栓などの消防機器を稼働させるため施設を停電させる必要がありました。 また、多人数の対応が必要なためコスト高になってしまいます。しかし、疑似負荷試験では乾式ヒーター式の疑似負荷試験機を使うため施設を停電させる事なく安心して大幅なコストダウンで負荷試験を行う事が出来ます。 そのため、病院、介護施設、宿泊施設、大型スーパーなど停電の出来ない施設では、実負荷試験のデメリットを改善した疑似負荷試験を行うのが現在の主流となっています。 負荷試験を詳しく知る いざという時に非常用発電設備は起動・発電できますか? まずはお気軽に ご相談・お申し込みください お見積もりをご希望の方 お急ぎの方はお電話にてどうぞ 06-6776-7175 対応エリア(関西・近畿地方) 大阪府 、 京都府 、 兵庫県 、 滋賀県 、 奈良県 、 和歌山県 、 三重県 については出張料や交通費は無料で承ります。