中古マンションの設備の経年劣化と瑕疵担保責任との関係 | 公益財団法人不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター)
瑕疵担保責任という言葉を目や耳にしたことはありますか?一見、難しそうな法律用語ですが、ぜひ知っておきたい用語です。 中古物件を取得して不動産投資を行う際には、瑕疵担保責任の概要と責任の所在を知った上で引き渡しを受けなければ、思わぬ損失負担を被ってしまう可能性があります。不動産オーナーとして、そのような事態を回避するためにも、瑕疵担保責任についての基本的な知識を身に着けておきましょう 瑕疵担保責任に関する基礎知識 瑕疵担保責任に関する基礎知識として、瑕疵とはなにか、そして、瑕疵担保責任とはなにかについて確認していきましょう。なお、瑕疵担保責任は、民法と宅地建物取引業法によってその規定に差があります。そのことについても、説明してまいります。 瑕疵とは? ∟見えない欠陥や不具合のこと ∟不動産取引における瑕疵 瑕疵とは、欠陥や不具合を指す言葉です。システム開発等の場面で登場するバグという言葉で言い換えればわかりやすいでしょうか。 不動産取引における瑕疵には、物理的瑕疵と心理的瑕疵があります。 物理的瑕疵 ∟雨漏り、シロアリ、腐蝕、給排水管の故障、建物の傾き など 物理的瑕疵とは、雨漏り、シロアリ、腐蝕、給排水管の故障、建物の傾きなど土地や建物そのものの欠陥のことをいいます。 心理的瑕疵 ∟事故物件、近隣に反社会勢力の事務所がある、周辺に嫌悪施設がある など 土地建物そのものの構造躯体等に瑕疵はないものの、過去に自殺者などが発生した事故物件であったり、近隣に反社会勢力の事務所があったりするなど、その不動産を利用することに対して心理的負担、精神的負担を生じさせる要因のことを指します。 瑕疵担保責任とは?
中古物件では瑕疵担保責任は有る?無い? | 不動産の豆知識 | D-Line不動産 中古住宅仲介とリフォーム・リノベーション
「土地に瑕疵などあるの?」と思われる方もあるかもしれませんが、土地にも瑕疵となる場合があります。 軟弱地盤、不動沈下、土壌汚染、地中埋設物など物理的瑕疵によって想定外の費用がかかる場合、法律的瑕疵によって建物が建てられない場合などは土地の隠れた瑕疵に該当します。 土地売買であっても、瑕疵担保責任の期間があれば、その間に必要な調査をし、万が一瑕疵が見つかれば、売主に損害賠償の請求をすることができることを知っておきましょう。 不動産購入では、瑕疵担保責任の期間や範囲を定めることによって、購入後の思わぬ損失から買主を守ります。こうした取決めを有効に活用するためには、定められた瑕疵担保責任の期間内に、隠れた瑕疵がないかどうか、確認や調査等をしっかりと行うことが大切です。 なお、瑕疵担保責任は、2020年4月1日施行の民法改正により、名称や責任の範囲などの内容が変更となります。瑕疵担保責任という概念が廃止され、新たに「契約不適合責任」となります。契約時期が民法改正後となった場合には、不動産業者によく説明を受けましょう。
瑕疵担保責任とは?行使期間、「瑕疵担保免責」物件などを解説
ケーススタディで学ぶ、請求が認められるボーダーライン 以上が瑕疵担保責任の概要ですが、実際にいざ購入した物件の瑕疵を目の当たりにすると「売主に修理費用を負担してほしいけれど、認められるかしら」と不安に感じられるものです。 また売主としても「こんなことまで売主が責任をとらなくちゃいけないの?」と感じられるケースもあることでしょう。 そこで、この章では実際によくあるトラブル例から、責任が認められる場合・そうでない場合を解説していきます。 とくに、いままさにトラブルの渦中にあって「困っている」という方は、ご自分と似たケースをよくチェックなさってくださいね。 Case1 買主です。引渡後すぐ、フローリングのキズに気が付きました。 内覧のときは売主さんが居住中だったので、家具の下になっていて見えなかったんですね。 売主さんに修理費用を負担してほしいのですが、認められるでしょうか? 「家具等で隠れていた内装のキズは隠れた瑕疵といえるか?」という問題ですね。 その答えは……「いいえ。隠れた瑕疵とはいえません」 中古マンションは売主がずっと住んでいたのですから、内装のキズや汚れは「当然あるもの」 として考えなくてはいけません。 だからこそ中古は新築よりも価格がお安めに抑えられているのです。 Case2 買主です。内覧したのは土曜の昼間で、とても静かだったんです。ところが実際に暮らし始めたら、夜間の騒音がひどい!
売主に修理を要求できませんか? 「リフォームの施工不良は、売主の瑕疵担保責任の対象となるか?」という問題です。 その答えは、「いいえ。売主ではなく、リフォーム業者の責任です」 リフォーム工事の施工不良や、リフォームで入れた住宅設備の故障については、多くのリフォーム会社が保証を用意している はずです。 たとえば私たちひかリノベでは、竣工後2年間の工事保証、10年間の設備保証の他、適合R住宅やリフォームかし保険といった第三者機関の保証・保険もご用意しています。 売主が宅建業者で、自社で買い取った物件にリフォームを施して再販したという場合は、保証対応をお求めになってください。 売主が個人で、売却にあたってリフォームをしたという場合は、まずは仲介業者を通じて「リフォームの施工不良があるので、保証をつかえないか」と売主に確認しましょう。 CASE6 買主です。売主は不動産会社(宅建業者)です。契約時に「古い物件なので、瑕疵担保責任はなしで」と言われました。たしかに築20年近い物件ですが、そんなことってアリなんでしょうか? 「売主が宅建業者なのに、瑕疵担保責任を免れることはあるのか?」という問題ですね。 その答えは、「いいえ。宅建業者は、瑕疵担保責任を免れることはできません」 宅建業法と消費者契約法により、 宅建業者は最低2年間の瑕疵担保責任 を負わなくてはいけません。 契約時に担保期間を2年未満に狭めたり、免責の特約をむすんだとしても無効です。 そのような違法な業者にあったら、地域の宅建協会にご相談ください。宅建協会では、管轄エリアの宅建業者にかかわるトラブルや、不動産取引についての疑問・相談を受け付けています。 CASE7 売主です。長年住み慣れたマンションを売却し、引き渡しから8ヶ月が過ぎました。先日、とつぜん買主さんから連絡が。「配管から漏水したから、修理費用を支払って欲しい」というのです。契約では「瑕疵担保責任の期間は引渡後3ヶ月間」と取り決めたはず。それでも支払わなくてはいけませんか? 「契約で決めた責任範囲を超える請求に、応じなくてはいけないか?」という売主さんからの相談です。 その答えは、「いいえ。契約の取り決めを超える請求には、応じる必要ありません」 個人売主の場合、責任を追う期間を限定したり、まったく免責とすることもできます。 買主も納得したから契約したわけで、あとからその契約にない請求をされたとしても、応じる必要はないのです。 とはいえ、そのような取り決めを契約書に明記せず「口頭だけで合意した」というケースでは、特約をむすんだ証拠がなく「言った・言わない」の争いになりがちです。 あとからトラブルに発展することを防ぐためには、瑕疵担保責任をいつまで・どこまで負うかを契約書にハッキリと記載しておきましょう。 たとえば「 シロアリ被害・雨漏り・給排水配管の水漏れにつき、売主は引渡後3ヶ月間の瑕疵担保責任を負う 」というのが、ポピュラーな書き方ですね。 CASE8 売主です。築30年を超える築古ですから、瑕疵担保責任は免責で契約しました。しかし、実は寝室の一角に雨漏りがあるんです……。内覧の日は幸い晴れていましたし、分からないだろうと思って、買主さんには黙ったままです。もし引渡後に買主さんが気づいたら、やっぱり賠償しなきゃダメですか?