離婚 面会 子供 の 気持ち
A: 養育費と面会交流は法的には別の問題です。したがって、元夫が養育費を支払わないからといって、面会交流を拒否することはできません。 養育費を支払わない場合の面会交流に関する詳しい説明は、下記の記事をご覧ください。 Q: 子供が再婚相手に懐いており、元夫と会いたくないと言っています。面会交流はさせない方が良いですか?
- 離婚後のトラブル(慰謝料・養育費の不払い/子供の面会拒否等)に保険で備える | 弁護士費用保険の教科書
- 離婚後の子どもとの面会 | シンママとかいじゅう
- 離婚が子供に及ぼす影響は?配慮すべきポイントについても解説 | リーガライフラボ
離婚後のトラブル(慰謝料・養育費の不払い/子供の面会拒否等)に保険で備える | 弁護士費用保険の教科書
公開日: 2021年02月01日 相談日:2021年01月30日 面会交流中に子供が「母親(父親)の所へ帰りたくない」と意思表示してこちらにいさせ何日も帰らさない場合は連れ去りになってしまうのでしょうか? (15歳未満の小学校高学年の場合) 993056さんの相談 回答タイムライン 弁護士ランキング 大阪府9位 タッチして回答を見る > 面会交流中に子供が「母親(父親)の所へ帰りたくない」と意思表示してこちらにいさせ何日も帰らさない場合は連れ去りになってしまうのでしょうか? 離婚後のトラブル(慰謝料・養育費の不払い/子供の面会拒否等)に保険で備える | 弁護士費用保険の教科書. (15歳未満の小学校高学年の場合) ・・・犯罪とはならないですが 監護親から子供の引渡し申立がなされる可能性があり得ます。 お子さんの気持ちは揺れ動いているのかもしれません 両親でお子さんの幸せを第一に話し合って お子さんの気持ちに沿った解決を導き出すのがよいでしょう。 2021年01月30日 18時21分 相談者 993056さん 回答ありがとうございます。言葉足らずで申し訳ありません、犯罪と言うか子供がこちらに居たくて居させた場合は法律上こちらが"連れ去った"となるのかと思い質問させていただきました。 2021年01月30日 18時28分 京都府3位 ベストアンサー 「連れ去り」は法律用語ではありませんが、書かれている事実関係からすると違法な「連れ去り」とは評価されないと思います。お子さんが小学校高学年になっていて、帰りたくないと言っていて、かつ数日程度ですので。 長期間に渡ったり、そのままずっといる可能性はあるのでしょうか? そのような場合には、子どもの監護権者変更、離婚後は親権変更の問題になりえ、また子の引渡し(強制的に取り戻す)の手続きが考えられます。 ただ、子の引渡しは、従前は概ね10歳以下の子どもが対象とされていました。法律的には子の引渡しは10才以上でもできるのですが、現実問題10才を超えてくると子どもの意思が強く出てくるので無理やり取り戻そうとしてもほとんど成功しないと言うのが現実のようです。 2021年01月30日 18時48分 東京都7位 > 面会交流中に子供が「母親(父親)の所へ帰りたくない」と意思表示してこちらにいさせ何日も帰らさない場合は連れ去りになってしまうのでしょうか? ( それは保護であり、連れ去りではありません。 2021年01月30日 18時49分 お二方弁護士さま、とても参考になりました。やはり子供の年齢で変わってきますよね……。ありがとうございました。 2021年01月30日 21時34分 この投稿は、2021年01月時点の情報です。 ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。 もっとお悩みに近い相談を探す 面会交流 調停中 面会交流 間接強制 調停 面接交渉 面会交流 変更 面会交流権 拒否 面会交流 調停 裁判所 面会交流 審判 変更 面会交流 禁止 面会交流 ブログ 面会交流 頻度 審判 面会交流 賠償 面会交流 条項 面接交渉権 変更 面会交流 要求
離婚後の子どもとの面会 | シンママとかいじゅう
しばはし 現状として、母子家庭で養育費を「継続して受けている」人の割合は24.
離婚が子供に及ぼす影響は?配慮すべきポイントについても解説 | リーガライフラボ
親権・養育費は弁護士に!親権・養育費の解決実績・解決事例が豊富な弁護士とは まとめ 子供が複数いるときには、親権者指定の問題がより複雑になる傾向にあります。 離婚が子供に与える影響は大きいため、子の利益の観点から子供にとって何が一番かを考えながら進めることが重要です。 親権者指定や兄弟(姉妹)分離をは法的な要素が多いため、弁護士に相談しながら進めることをおすすめします。 当サイト「離婚弁護士相談リンク」は親権や養育費など離婚問題に強い弁護士を厳選して掲載しています。ぜひお役立てください。
「離婚したいけど小さい子供がいて、子供への影響を考えるとなかなか離婚に踏み切れない」という方は実は少なくありません。 日本では、夫婦が離婚に同意し、必要事項を記入した離婚届を区市町村役場に提出すれば離婚することができますので、話し合いによる離婚の手続き自体は簡単です。 しかしながら、離婚後親権者となり子供を引き取りたいと思うのであれば、離婚前に、離婚が子供に及ぼす影響を考慮して、離婚後の子育ての準備をする必要があります。 離婚後は、一般的に夫(妻)の扶養や協力を得ずに、自立して子育てしながら生活することになりますので、事前にそのための準備をする必要があるからです。 そこで今回の記事では、離婚が子供に及ぼす影響や、配慮すべきポイントなどについて解説します。 離婚は子供にどのような影響を与える可能性がある?