妊娠 退職 お金がない
扶養家族として夫の健康保険に加入する 収入などの条件をクリアすれば夫など家族の扶養となり、被扶養者となります。この場合、保険料はかかりません。 ただし、仕事などによる収入がなくとも、失業給付を受け取っていると被扶養者にはなれません。もし、出産後に就職活動を開始し失業給付を受給することになったら、扶養からは抜けなくてはならない点は覚えておいてください。 申請するには、夫の勤務先の健康保険担当窓口などで申請に必要な書類を受け取ります。その際、退職前に加入していた健康保険の「資格喪失証明書」が必要となるので、退職時に発行してもらうことを忘れずに。 2. 勤務先の健康保険を任意継続 退職しても、勤務していた会社で加入していた健康保険を2年間延長することができます。原則2年間の途中で「国民保険に加入する」「夫の扶養に入る」という理由ではやめることができません。2年の期間満了後、国民保険に加入するか、家族の被扶養者になるかの選択をします。 任意で継続した場合の保険料は全額自己負担。会社員のときより保険料の負担が大きくなります。退職日の翌日から20日以内に健康保険組合に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出することで手続きできます。 3.
妊娠して退職⇒お金がない不安や後悔を持つ方に贈るたった1つのコト | Syoko Official Blog | おうち起業アドバイザーSyoko公式ブログ
おさえておきたい保険と年金の手続きについて 退職時に最初に手続きが必要となるのは、健康保険(介護保険も含む)と年金です。これまで会社任せにしてきた方がほとんどだと思いますが、退職時の状況に応じて、どのような手続きをすればいいのかを自分自身で把握し、適切な選択肢を取ることがとても重要です。 健康保険については、会社の健康保険を任意継続するか、扶養家族として配偶者の健康保険に加入するかのどちらかが一般的です。 配偶者が会社員でない場合は、各自治体が運営する国民健康保険に加入することになります。前年の所得などに応じて収める金額が変わるため、それぞれの保険料と要件を事前に確認しておきましょう。なお、国民健康保険に切り替える場合は退職後14日以内、任意継続の場合は退職後20日以内に手続きを行う必要があります。 年金は、会社員である配偶者の被扶養者となる場合は、配偶者の会社を通じて手続きします。第3号被保険者となれば、配偶者が加入している厚生年金や共済組合が一括して負担しますので、保険料を個別に納める必要はありません。それ以外の場合は、自治体で国民年金の加入手続きを行います。 国民健康保険に加入する場合は国民年金に加入するのが一般的です。自治体に保険料や必要書類について事前に確認のうえ、健康保険と同時に手続きを済ませてしまいましょう。 忘れずに手続きしておこう! 退職したらやっておきたい確定申告 もうひとつ、退職したらやっておきたい手続きに確定申告があります。中途退職で年末調整を受けていない場合は、確定申告をすることで納め過ぎた所得税が戻ってきます。 退職金については通常、確定申告は不要ですが、「退職所得の需給に関する申告書」を会社に提出していない場合は、所得税を多く支払っていますので、退職金についても申告しましょう。申告期間は翌年の2月16日~3月15日で、申告先は所轄の税務署です。 また、忘れてはならないのが住民税です。住民税は前年(1月~12月)の所得に応じて課税されますので、退職した翌年は収入がないにもかかわらず、会社員時代と同額の住民税を請求され、大きな負担となります。退職時に特段の手続きを行わなくても、翌年には自治体から納付通知書が送付されますので、期限までに指定の払込用紙などで納付します。 妊娠による体調の変化や健診など不安が大きいなかで、煩雑な手続きをもれなくこなし、円満退社するのはなかなか大変です。会社への報告や自治体への確認は早めに行うことで、体調や環境の急激な変化の際にも慌てずにすむでしょう。 ※本情報は2020年12月現在の情報です。 一覧を見る
解決済み 妊娠。無職。生活できるのか?