集団的個別指導、過半数が「非該当」だった/近畿厚生局、大阪で - 京都府保険医協会
実例 をご紹介させていただきますので、参考にしてみてください。 集団授業を受けたA君(中学二年生) 中一の冬から入塾 入塾前の成績 5教科の合計が320点 中二の秋 5教科の合計が440点 個別指導を受けたBさん(中学三年生) 入塾前の成績 5教科の合計が270点 中二の夏 5教科の合計が360点 中三の春 5教科の合計が390点 塾に入って、5科目の合計が+100点以上に伸びる生徒は実際にいます。 自分に合った塾選びが出来て、能力を十分に引き出すことが出来た良い例と言えます。 塾選び一つで、これだけの成果を発揮することも可能なのです。 【まとめ】 このように、集団塾と個別指導では 特徴が大きく変わってきます ので、塾選びは慎重に行うことが大切です。 ある程度学力があり、一定のカリキュラムに沿って、受験やテストに向けて学習を進めたいという場合は、集団塾が向いている可能性があります。 まずは苦手分野や科目を克服したい。部活動や習い事とも両立し、時間や日程も選びたい。 人数が多いと自分から質問しにくいので、質問しやすい環境で丁寧に指導して欲しい、といった場合は個別指導が向いている可能性があります。 また 塾によっても特徴が違ってきます ので、しっかりと塾に対する理解を深めた上で、塾選びをすることをお勧めします。
集団的個別指導、過半数が「非該当」だった/近畿厚生局、大阪で - 京都府保険医協会
D:それは我々の職務ですから。見せて頂かないと指導ができない。 A:ということは「任意である」とご返答頂いたということで・・・ 、 D:任意か強制かということになればね、どこにもその法的根拠がないのですから、ただ73条に基づく運用でそうなっているということで理解して頂きたい。 A:「任意である」と解釈してよろしいですね? D:任意か強制かということで言えばね。強制ではないですね。 指導結果に従うか否かも任意 A:さっきお聞きしたように、カルテ閲覧などの「質問検査の行使」というのは健保法の78条にありますよね。 D:78条は検査権ですから。監査、検査・・・ 、 A:でしたら今回の場合は、検査証とか証明書や委嘱状というものはないんですね? D:ないです。 A:ないんですね。結局、個別指導というのは行政手続法に基づく行政指導ということでよろしいですね。 D:はいそうです。行政手続法第32条の・・・、 A:先ほどからお聞きしているように、指導内容に従う、従わないというのは任意であるということは間違いない? D:そうです。受けるのは受けて頂いて、結果について従うか従わないかというところは任意、という制度になっております。 A:分かりました。最後の確認ですけれど、今お伺いしたことに関しては、他の保険医に情報提供させて頂いてよろしいでしょうか? D:他の保険医に情報提供・・・、それは一般原則ですから結構です。 「新規指導」は「指導大綱」のどこに該当?" A:ちょっとBさんお尋ねしたいんですけれども、指導大綱の中に新規の個別指導がどこにあたるのか該当がないんですけど。もし分かる人がおられれば教えて頂きたいんですが。 B:集団指導、集団的個別指導と個別指導・・・。 A:個別指導の選定基準は1~7まであるんですが新規指導は該当がないんですよ。 この個別指導というのは、結局何かトラブルがあって、という意味合いではないんですか? 集団的個別指導とは. カルテに関しても指導を受けるというのはどういう意味かよく分からないんですけれども。 ・・・。(返答なし) A:開業して5年ぐらいになり、新規っていうのが・・・ 、 C:本来は、新規はもうちょっと早い時期というのが・・・ 、指導大綱の中ではこの7番に該当して、それを受けて・・・ 、 A:ちょっと待って下さい。指導大綱の選定基準の7番?。 C:それを受けて県の「大綱」の中に・・・ 、(注・正確には「(岡山県)保険医療機関等指導要綱」) A:県の「大綱」ですか?
集団的個別指導、「単価が高い」と言われても…:日経メディカル
A:再指導はもちろん分かります。 D:情報とかだったら相手があることだから、申し上げられないですけど。 A:相手は僕じゃないですか。直接、僕じゃないですか。 D:それはですね、提供者の・・・、 A:それはちょっとよく分からないな。 D:情報というのはいろんな人達なんですよ。患者さんがありね・・・。 (この後、個別指導が行なわれた) 講 評 B:今日はお忙しいところありがとうございました。 講評となりますが、事務的なところを見させて頂きまして、とくになにもありませんので引き続きよろしくお願い致します。 A:はい。「事務的」というのは? B:診療内容に関しても、本当に特に直して頂く部分というのはありませんでした。 非常によいカルテの記載内容も、外科処置の術式であったりとか、所見であったりとか、指導や管理料に関する書類等も申し分なく整備されておりましたので、今後ともいろいろな形で診療を続けていただけられたらと思います。 100点満点と言ってよいような内容でした。正式なものは文書で通知しますので・・・、 A:今回はどういうことに? B:正式なものは指導結果として文書で通知します。 A:今回はどういう結果なんですか? 集団的個別指導、過半数が「非該当」だった/近畿厚生局、大阪で - 京都府保険医協会. B:何もなければ「何もなかったです」という感じになります。 文書で通知はしないといけないので・・・、 A:OK?ということなんですか? B:「概ね妥当」ということですね。 A:「概ね妥当」ということで。分かりました。
D:私、医療管理官のDです。 A:持参物がたくさんあって、準備するのが大変なのですけれども、この持参物というのは義務なのか任意なのかお聞きしたら、「任意」とはっきりお答えになられたのです。 「任意」でよろしいのですか? D:持参物については法律で決められているということではないんですよ。 A:今回は73条、41条、66条、27条によって実施されるのですよね? D:そうです。73条の行政指導ですから、先生には受けなければならない義務がありますね。 A:はい。 D:そういう意味で、例えば行政指導をするにしても、もちろんレセプトは収集しているのですけれども、カルテを見させてもらわないと指導にならない、ですからそこは、見させて頂くということで…、カルテは基本になるところなのでね。出してもらわないといけない。平成10年の通知にも書いてあるんですよ。 A:書いてあるというのは指導大綱ですか? 集団的個別指導とは 医師. D:これは医療課長通知、指導大綱の中にはカルテまでは書いていないと思います。 ですから運営に係る通知の中にそういうものが書いてあるのと・・・、 A:「通知の中に」というのは何に基づく通知なのですか? D:医療課長通知・・・ 。 A:その法的なものは・・・? 。 D:73条に基づいて実際の運用についてはそういうものに従ってやらないとできないわけですから、そこは指導する側の行政庁の裁量でやらせて頂いていると。 A:73条はここ(手元)にあるんですけれども、具体的にそれのどこに書いているんですか? D:法律には書いていないのです。 法律には受けなければいけない義務があると書いてあって、これを受けて厚生労働大臣がどういうふうに運営をしていくか、日時、場所を決めたり、持ってくる資料を決めたり、持ってくる資料がないと指導ができないですから。 A:ですから、それは「任意」なんですよね? D:もちろん任意と言えば任意ですね。 ですから、それはご協力頂かないと指導ができないということをご理解お願いしたいのですけれども。 A:先ほど聞いたように、73条、66条、41条ですね、カルテや持参物を見せて頂かないと、ということで・・・、 D:テープ入れとんですか? A:もちろんです。 C:テープはご遠慮願いたい。 D:指導に入ったときにスイッチを入れて頂ければいいじゃないですか、今は指導に入る前の手続きの・・・、 A:先ほど「指導に入りました」というのを確認しました。 それで、カルテとか持参物を皆さんに見せなければいけないということは?